採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(以下「令」という。)第一条第三項に規定する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十四条第二項に規定する標準的な官職(以下「標準的な官職」という。)が係長又は課長補佐である職制上の段階に属する官職に準ずるものとして内閣官房令で定める官職は、次に掲げるものとする。
一
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第五項に規定する外務職員の官職であって、標準的な官職が書記官(外務職員の標準的な官職を定める省令(平成二十一年外務省令第四号)本則の表第四欄に掲げるものをいう。)である職制上の段階に属する官職又はその職務と責任がこれに相当する官職のうち、総領事館に置かれるもの(以下「書記官等の官職」という。)
二
標準的な官職が国税調査官(標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第三条第四項の表五の項下欄に掲げるものをいう。)である職制上の段階に属する官職(以下「国税調査官の官職」という。)