幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の官職を定める内閣官房令
この法令の概要
幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項に規定する官職を指定することを目的とします。対象は内閣官房が所管する幹部職員制度における対象官職で、同政令の委任に基づき内閣官房令として官職の範囲を具体的に定める府省令です。
幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の内閣官房令で定める官職は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等の支援に関する事務をつかさどる官職とする。
附 則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則
この内閣官房令は、平成二十九年四月一日から施行する。