第一条
(平成二十六年改正法附則第五条第一項の政令で定める規定)
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)附則第五条第一項の政令で定める規定は、次のとおりとする。
一国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十九条の規定
二昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「廃止前通則法」という。)第十一条の規定
三昭和六十年改正法附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定
第二条
(平成二十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める規定)
平成二十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める規定は、次のとおりとする。
一昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次条第一号及び第二号において「旧厚生年金保険法」という。)第三十七条の規定
二昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定
三昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定
四通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十七条の規定
五昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次号及び次条第三号において「旧船員保険法」という。)第二十七条ノ二の規定
六昭和六十年改正法附則第八十七条第十三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法第二十七条ノ二の規定
七昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定
八昭和六十年改正法附則第八十七条第十三項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定
九厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び次条第七号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十五条の規定
十平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。第十三号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次号及び次条第八号において「旧国共済法」という。)第四十五条の規定
十一平成八年改正法附則第十六条第七項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定
十二平成八年改正法附則第十六条第七項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次条第六号において「平成八年改正前国共済法」という。)第四十五条の規定
十三昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間を有する者に適用される場合に限る。)
十四厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第二十八条の規定
十五平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下この号において「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第二十八条の規定
第三条
(平成二十六年改正法附則第七条第二項の政令で定める保険給付)
平成二十六年改正法附則第七条第二項の政令で定める年金たる保険給付は、次のとおりとする。
一旧厚生年金保険法による通算遺族年金及び特例遺族年金
二旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥かん夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
四昭和六十年改正法附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第十八条の規定による特例遺族年金
五船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により従前の寡婦年金、鰥かん夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
六平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成八年改正前国共済法による遺族共済年金
七平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち遺族共済年金
八平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金
九平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち遺族共済年金
十平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金
第五条
(平成二十六年改正法附則第十条第一項の政令で定める額)
平成二十六年改正法附則第十条第一項の政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する後納保険料(次項及び第七条において「後納保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る国民年金の保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。
2 厚生労働大臣は、後納保険料の納付に係る期間の各月の国民年金の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額(後納保険料を納付する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
第六条
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
平成二十六年改正法附則第十条第八項において国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
(平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間)
平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一国民年金法第九十四条第四項又は附則第九条の四の三第三項若しくは第九条の四の九第六項(同法附則第九条の四の十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間
二国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条第四項の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間
三平成二十六年改正法附則第十条第四項の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間
第十条
(平成二十六年改正法附則第十三条第一項の政令で定める法令)
平成二十六年改正法附則第十三条第一項の政令で定める法令は、国民年金法及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
第十一条
(平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める額)
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の七の規定は、平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める額について準用する。
第十二条
(保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用)
平成二十六年改正法附則第十四条第一項の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる場合には、国民年金法第百二十七条第三項第三号中「又は第九十条の三第一項」とあるのは「若しくは第九十条の三第一項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項」と、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十二条第一項第一号中「又は第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項の規定により国民年金法」と、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十三条第四号中「若しくは第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により国民年金法」と、同法第四十五条第三項第七号中「若しくは第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項若しくは平成二十六年改正法附則第十四条第一項の規定により国民年金法」と、国民年金法施行令第十条第一項中「又は第九十条の三第一項」とあるのは「若しくは第九十条の三第一項又は平成二十六年改正法附則第十四条第一項」とする。
第十三条
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
平成二十六年改正法附則第十四条第六項において国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十六条
(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)
平成二十六年改正法附則第十五条第四項の規定により平成二十六年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法第百九条の二第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成二十六年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条
(日本国籍を有しない者に対する未支給の脱退一時金の支給を請求することができる者に関する経過措置)
国民年金法附則第九条の三の二第七項において準用する同法第十九条第一項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、平成二十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。