採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令

法令番号法令番号: 平成二十六年政令第百九十二号
公布日公布日: 2014-05-29
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
法令ID法令ID: 426CO0000000192

第一条

(採用試験における対象官職)
国家公務員法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項第一号の政令で定める官職は、法第三十六条に規定する係員の官職(次項において「係員の官職」という。)のうち、次に掲げるものとする。
専門的な知識又は技能に基づいて行う工業所有権に関する審査の事務をその職務の主たる内容とする官職
専門的な知識又は技能に基づいて行う海事に関する試験又は検査の事務をその職務の主たる内容とする官職
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人における印刷又は造幣に関する業務の運営又は管理の事務をその職務の主たる内容とする官職
法第四十五条の二第一項第三号の政令で定める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。
天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者等の収容及び刑事施設(これに附置された労役場及び監置場を含む。)における被収容者等の処遇並びに刑事施設の警備の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
次に掲げるいずれかの分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における受刑者の資質の調査に関する分野
少年院における在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における受刑者の改善指導及び教科指導に関する分野
保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する分野
入国、上陸及び在留に関する違反事件の調査並びに収容令書及び退去強制令書の執行を受ける者の収容、護送及び送還の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。別表外務省専門職員採用試験の項下欄第一号において同じ。)の分野に係る特定の国、地域又は業務についての専門的な知識及び特定の外国語の能力を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
財務局及び沖縄総合事務局における国の予算の執行に関する実地監査、国有財産の管理及び処分並びに金融機関の検査その他の監督の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
内国税の賦課及び徴収、酒類業の発達並びに税理士業務の運営の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃの輸入に際して検疫所において行う検査及び指導の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働条件、産業安全、労働衛生及び労働者の保護に関する法令に基づいて行う検査その他の監督の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
航空交通管制の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
十一
航空保安大学校において航空保安業務の分野(航空交通管制の分野を除く。別表航空保安大学校学生採用試験の項下欄第一号及び第二号において同じ。)に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
十二
気象大学校において気象業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
十三
海上保安業務の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
十四
海上保安大学校において海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
十五
海上保安学校において海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
法第四十五条の二第一項第四号の政令で定める官職は、法第三十四条第二項に規定する標準的な官職が係長若しくは課長補佐である職制上の段階に属する官職又はこれらに準ずるものとして内閣官房令で定める官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識又は技能を体得している者を採用してその職務に従事させることにより行政運営の活性化その他公務の能率的運営に資することが期待されるものとして内閣官房令で定める官職(以下「実務経験等活用官職」という。)とする。
内閣総理大臣は、前項の内閣官房令を定めようとするときは、あらかじめ、関係する任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。次条第五項において同じ。)と協議するものとする。

第二条

(一定の範囲の知識等を有する者)
法第四十五条の二第二項第一号の一定の範囲の知識、技術その他の能力(以下この条において「知識等」という。)を有する者として政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の修士課程若しくは同法に基づく専門職大学院の課程を修了した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者(第四項及び別表総合職試験の項中欄において「院卒程度の者」という。)
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者(以下この条及び別表において「大卒程度の者」という。)
法第四十五条の二第二項第二号の一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。
大卒程度の者
学校教育法に基づく高等学校を卒業した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者(次項及び別表において「高卒程度の者」という。)
法第四十五条の二第二項第三号の一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる行政分野に応じ、当該各号に定める者とする。
前条第二項第一号、第二号、第七号又は第十三号から第十五号までに規定する分野 次のイ又はロに掲げるそれぞれの者
大卒程度の者
高卒程度の者
前条第二項第三号、第五号、第六号又は第八号から第十号までに規定する分野 大卒程度の者
前条第二項第四号、第十一号又は第十二号に規定する分野 高卒程度の者
法第四十五条の二第二項第四号の一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、実務経験等活用官職ごとに、次の各号に掲げる者のいずれかのうち内閣官房令で定めるものとする。
院卒程度の者
大卒程度の者
院卒程度の者又は大卒程度の者
内閣総理大臣は、前項の内閣官房令を定めようとするときは、あらかじめ、関係する任命権者と協議するものとする。

第三条

(採用試験により確保すべき人材)
採用試験(法第三十九条第二号に規定する採用試験をいう。以下この条及び別表において同じ。)においては、国民全体の奉仕者として、国民の立場に立ち、高い気概、使命感及び倫理感を持って、多様な知識及び経験に基づくとともに幅広い視野に立って行政課題に的確かつ柔軟に対応し、国民の信頼に足る民主的かつ能率的な行政の総合的な推進を担う職員となることができる知識及び技能、能力並びに資質を有する者を確保するものとし、かつ、別表の上欄に掲げる競争試験であって、同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれの採用試験においては、当該それぞれの採用試験に応じて同表の下欄に掲げる事項に該当する者を確保するものとする。

第四条

(人事院への意見聴取)
第一条第三項、第二条第四項及び別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

附 則

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条第二項第二号の規定の適用については、同号中「拘禁刑又は拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この号において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役、旧刑法第十三条に規定する禁錮又は旧刑法第十六条に規定する拘留」とする。

附 則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。

附 則

この政令は、令和二年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和四年二月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和五年二月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和六年十二月一日から施行する。

附 則

この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

附 則

この政令は、令和七年十二月一日から施行する。