第二条
(事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職)
法第三十四条第一項第六号の政令で定める官職は、次に掲げる機関に属する官職(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官並びに同法第二十一条第一項に規定する局長及び部長の官職並びに行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職(当該官職に準ずる官職として内閣官房令で定めるものを含む。次項において同じ。)を除く。)であって、標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第三欄第一号、第二号若しくは第三号に掲げる職制上の段階又はこれらと同等の職制上の段階(職制上の段階のうち、上位の職制上の段階及び下位の職制上の段階以外のものをいう。以下同じ。)に属するものとする。
一法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府及びデジタル庁を除く。)又は内閣の所轄の下に置かれる機関(人事院に置かれる公務員研修所、地方事務局及び沖縄事務所を除く。)
二内閣府(内閣府設置法第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十三条に規定する機関を除く。)、宮内庁(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条及び第十七条第一項に規定する機関並びに同法第十八条第一項において準用する内閣府設置法第五十六条及び第五十七条に規定する機関を除く。)又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関(同法第五十四条から第五十七条までに規定する機関及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三十五条の二第一項に規定する機関を除く。)
十一警察庁(警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を除く。)
十三国家行政組織法第三条第二項に規定する機関(同法第八条から第九条までに規定する機関及び労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十九条の十一第二項に規定する機関を除く。)
十四検察庁(高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁を除く。)
十六会計検査院(会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条に規定する機関を除く。)
2 法第三十四条第一項第七号の政令で定める官職は、前項各号に掲げる機関に属する官職(国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長及び室長の官職並びに行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職を除く。)であって、標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第三欄第四号若しくは第五号に掲げる職制上の段階又はこれらと同等の職制上の段階に属するものとする。
第十一条
(採用等の協議の特例が適用されない外局として置かれる委員会)
法第六十一条の八第三項の政令で定める外局として置かれる委員会は、中央労働委員会とする。