この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(次項第一号において「法」という。)及び核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
「使用前検査対象施設」とは、使用施設等のうち、法第五十五条の二第一項の規定により使用者が検査を行わなければならないものをいう。
二
「設計評価事故」とは、操作上の過失、機械若しくは装置の故障又は地震、火災、爆発その他の災害により発生する事故であって、公衆に放射性物質又は放射線による影響を及ぼすおそれがあるものとして安全設計上想定すべきものをいう。
三
「安全機能」とは、使用施設等の通常時又は設計評価事故時において、使用施設等の安全性を確保するために必要な機能をいう。
四
「安全上重要な施設」とは、使用施設等のうち、安全機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計評価事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が使用施設等を設置する工場又は事業所(以下「工場等」という。)の外へ放出されることを抑制し、又は防止するものをいう。
五
「多様性」とは、同一の機能を有する二以上の系統又は機器が、想定される環境条件において、これらの構造、動作原理その他の性質が異なることにより、共通要因(二以上の系統又は機器に同時に影響を及ぼすことによりその機能を失わせる要因をいう。)又は従属要因(単一の原因によって確実に系統又は機器に故障を発生させることとなる要因をいう。第十六条第二項において同じ。)によって同時にその機能が損なわれないことをいう。