核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験(以下「試験」という。)は、筆記試験とする。
2 試験は、核燃料取扱主任者の職務を行うに必要な専門的知識及び経験を有するかどうかを判定することを目的とする。
3 試験は、次の各号に掲げる事項について行う。
一
核燃料物質の化学的性質及び物理的性質
二
核燃料物質の取扱いに関する技術
三
放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術
四
核燃料物質に関する法令
4 次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。