東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則
第一条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十一、第四十三条の三の二十二、第四十三条の三の二十六及び第六十二条の三の規定による東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(以下「令」という。)に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に関する事項については、法第六十四条の三第一項の認可があった場合には、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号。以下「実用炉規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
第二条
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三条
法第四十三条の三の二十一の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該記録に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。
前項の表第五号イ及びロの線量当量率、同号ニの線量当量並びに同号ホ及びヘの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
第一項の表第五号ホ及びトの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
第一項の表第五号ホからチまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
発電用原子炉設置者は、第一項の表第五号ホからトまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
第一項の表第五号ヌ及びル、第六号並びに第九号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
第四条
法第四十三条の三の二十一に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第五条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、実施計画(法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)に定めるところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第九条から第十六条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
第六条から第八条まで
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第九条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
第十条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、発電用原子炉施設の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある発電用原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
第十一条
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第十二条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下この条及び第十七条の二第二項第一号において「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉施設ごとに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
第十三条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計上考慮する事象に関して、実施計画に定めるところにより、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。
ただし、原子力規制委員会が発電用原子炉施設の状況その他の事情によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
第十四条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。
ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
第十四条の二
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この項及び第十八条において「核燃料物質等」という。)の運搬に関し、次に掲げる措置(原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、原子力規制委員会が適当と認める措置)を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。
ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行われる運搬については、適用しない。
第一項の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じて工場又は事業所において行われる運搬については、適用しない。
第十五条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる使用済燃料の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
第十六条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置(原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、原子力規制委員会が適当と認める措置)を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
第十七条
法第四十三条の三の二十二第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該措置に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。
前項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次に掲げるもののほか、前項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十八号から第二十一号まで、同項第二十四号から第二十七号まで、同項第二十九号及び同項第三十号の規定を準用する。
この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十九号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
第十七条の二
法第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。
ただし、複数の発電用原子炉について兼任することを妨げない。
法第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号までに掲げる期間が通算して三年以上であることとする。
法第四十三条の三の二十六第二項において読み替えて準用する法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。
第十八条
法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。
第十八条の二
法第六十四条の三第七項の検査(以下次項において「実施計画検査」という。)は、次に定めるところにより行う。
実施計画検査のうち、前項第二号及び第三号に掲げる検査については、年間を通じて行うものとする。
第十九条
前条第一項第一号の検査(以下「使用前検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請には、次の各号に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。
第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。
第二十条
使用前検査は、次に掲げる事項について行うものとする。
次の各号に掲げる場合は、使用前検査を受けることを要しない。
第二十一条
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第二十二条
原子力規制委員会は、第十九条第一項の申請書の提出を受けた場合には、使用前検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
第二十三条
削除
第二十四条
原子力規制委員会は、使用前検査を終了したと認めたときは、使用前検査終了証を交付する。
第二十五条
第二十条第二項第一号又は第二号の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
ただし、その申請が試験のための使用以外の使用に係る場合は第二号の書類を添付することを要しない。
第二十六条
法第六十四条の三第八項において準用する法第六十一条の二の二第四項の身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。
第一条
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十六条
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百九十一号)第十一条の規定により設置法附則第二十三条第一項前段の規定による届出を要しないとされた者に対する第二十一条の規定による改正後の東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条の二の規定の適用については、第四号新規制法第六十四条の三第一項の認可により認められた期間内は、なお従前の例による。
第一条
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に法第六十四条の三第一項の規定による実施計画の認可を受けている者(以下「実施計画認可者」という。)については、同条第二項による実施計画の変更の認可を、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「新東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号に掲げる措置に係るものについては平成二十九年三月三十一日までに、同項第一号に掲げる措置に係るものについては公布の日から起算して一年を経過する日までに申請しなければならない。
前項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、これらの規定は適用しない。
この規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「旧東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第五号イの規定により行った証明書等の発行又は同項第二十七号の規定により行った業務上知り得る者の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第二十八号に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。
第五項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第一号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第一条
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第二条
この規則の施行前にこの規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「旧規則」という。)第三条第一項の規定により記録した同項の表の上欄に掲げる事項の保存については、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(平成二十五年政令第五十三号)本則に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)において発電用原子炉設置者が行う保安活動(原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下この項において「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。)については、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムを導入するための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の三第二項による実施計画の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新規則第三条第一項の表第十号及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則の施行の際現に旧規則第十四条第三号の規定により選任されている運転責任者は、新規則第十四条第三号の規定により選任された運転管理責任者とみなす。
この規則の施行の日の前日までに旧規則第三十四条第一項の規定に基づいてされた申請に係る施設定期検査の実施については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第十九条第一項、第二十七条第一項及び第二十九条第一項の規定によりされている申請に係る検査の実施については、なお従前の例による。