使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)及び使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)において使用する用語の例による。
第二条
法第十条第一項の規定により再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三条
法第十条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四条
法第十条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五条
法第十条第三項第二号の主務省令で定める基準は、同条第二項第四号に掲げる区域が、次に掲げるいずれかの区域(第三号に掲げる区域にあっては、当該区域の人口密度が一平方キロメートルあたり千人未満であるものに限る。)の全域から構成されていることとする。
第六条
法第十条第三項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第七条
主務大臣は、法第十条第三項の認定若しくは法第十一条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
第八条
認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車の外から見やすいように表示するものとする。
認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)を備え付けるものとする。
第九条
法第十一条第一項の変更に係る認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該変更が第二条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第十条
法第十一条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第十一条
法第十一条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
この場合において、当該変更が第二条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第十二条
法第十一条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
この場合において、当該変更が第二条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第十三条
認定事業者は、当該認定に係る再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
第十四条
法第十二条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
第十五条
認定事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
第十六条
法第十六条及び第十七条第一項の規定による環境大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境局長に委任するものとする。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第十六条及び第十七条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第十七条
法第十七条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。