死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号。以下「令」という。)第二条第一項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(第三条において「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
三
令第一条各号に掲げる期間及び令附則第四条第一項に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)を有する場合は、その旨
四
令附則第四条第一項の規定による申出を行わない者にあっては、その旨
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該申出者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
特定期間を有する場合は、当該期間を明らかにすることができる書類
3 第一項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によって行うものとする。