国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令

法令番号:平成二十五年総務省令第五十八号 公布日:2013-05-24 法令種別:府省令 カテゴリー:国家公務員 所管:総務省 法令ID:425M60000008058

この法令の概要

国家公務員退職手当法に基づく早期退職希望者の募集および認定制度において使用する書面の様式その他の必要事項を定めることを目的とします。対象は早期退職制度の運用に関わる行政機関および国家公務員で、応募・取下げの様式、認定または不認定の決定通知の様式、退職期日の通知・変更に係る同意の様式、内閣総理大臣への送付・報告の手続、並びに募集実施要項の記載事項を定める府省令です。

第一条

(応募及び応募の取下げの様式)
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国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第八条の二第三項の規定による応募(以下「応募」という。)は、別記様式第一の申請書によるものとする。

法第八条の二第三項の規定による応募の取下げは、別記様式第二の申請書によるものとする。

第二条

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
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法第八条の二第六項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

 法第八条の二第五項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 別記様式第三
 認定をしない旨の決定をしたとき 別記様式第四

第三条

(退職すべき期日の通知の様式)
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法第八条の二第七項の規定による通知(以下「第七項通知」という。)は、別記様式第五の通知書によるものとする。

ただし、前条第一号に定める通知書により第七項通知を併せて行った場合は、別記様式第五の通知書を省略することができる。

第四条

(内閣総理大臣に対する送付及び報告)
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法第八条の二第九項の規定による送付及び報告は、次の各号に掲げる機関(当該機関が所管する行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。)ごとに、毎年四月中に、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(法第八条の二第二項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)(同条第五項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、別記様式第六により行うものとする。

 衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。)
 参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。)
 国立国会図書館
 会計検査院
 人事院
 内閣官房(内閣法制局を含む。)
 内閣府本府
 宮内庁
 公正取引委員会
 国家公安委員会
十一 個人情報保護委員会
十二 カジノ管理委員会
十三 サイバー通信情報監理委員会
十四 金融庁
十五 消費者庁
十六 こども家庭庁
十七 デジタル庁
十八 総務省
十九 法務省
二十 外務省
二十一 財務省
二十二 文部科学省
二十三 厚生労働省
二十四 農林水産省
二十五 経済産業省
二十六 国土交通省
二十七 環境省
二十八 防衛省
二十九 最高裁判所

第五条

(募集実施要項の記載事項)
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国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第九条の五第一項第七号の内閣官房令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 法第八条の二第三項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
 法第八条の二第五項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第七項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
 施行令第九条の七第一項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
 施行令第九条の八第一項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

第六条

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)
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施行令第九条の八第一項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

 退職すべき期日を繰り上げるとき 別記様式第七
 退職すべき期日を繰り下げるとき 別記様式第八

第七条

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
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施行令第九条の八第二項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第九の通知書によるものとする。

第一条

(施行期日)
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この内閣官房令は、公布の日から施行する。