地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号:平成二十五年政令第三百六十六号 公布日:2013-12-26 法令種別:政令 カテゴリー:地方自治 法令ID:425CO0000000366

この法令の概要

地方公共団体情報システム機構の設立に伴い、既存の関係政令を整備するとともに、移行期間における経過措置を定めることを目的とします。対象は設立前の財団法人地方自治情報センターおよびその業務・財産を承継する機構で、センターの解散登記の嘱託その他の移行手続に関するルールを定める政令です。

第二章 経過措置

第十一条

(財団法人地方自治情報センターの解散の登記の嘱託等)
地方公共団体情報システム機構法附則第五条第一項の規定により昭和四十五年五月一日に設立された財団法人地方自治情報センターが解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

附 則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。