死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令
第一条
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
第二条
法第二条第一項の規定により保険料を納付しようとする死刑再審無罪者(法第一条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を申し出なければならない。
法第二条第一項の規定により納付することができる保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする。
法第二条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年四月一日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、新保険料納付済期間とみなす。
法第二条第三項の場合における国民年金法第八十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「第九十四条第四項」とあるのは、「第九十四条第四項又は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第二条第三項」とする。
第三条
前条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有する者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)に対する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第二条第三項の規定により同令第一条第一号に規定する旧保険料納付済期間又は同条第二号に規定する新保険料納付済期間とみなされた期間」とする。
六十五歳に達した日において新保険料納付済期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項又は第二項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第四項に規定する期間を除く。)及び新保険料免除期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有しない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)であって、同日以後に前条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。
前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)によって生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第六項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。
ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
第二項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第六項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。
ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第四項及び第十六条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十七条の規定は、前二項の場合に準用する。
第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「起算して一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した」と、同項第一号中「七十五歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)」と、同項第二号中「七十五歳に達した日」とあるのは「十年を経過した日」と、同条第五項中「七十歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日」と、同項第一号中「八十歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日」と、同項第二号中「六十五歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日」とする。
国民年金法附則第九条第二項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
第四条
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が十年に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)が同日以後に第二条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第九条第一項及び昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。
ただし、第一号から第三号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
第五条
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が同日以後に第二条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
第六条
旧共済組合員期間は、前条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。
ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
前項の規定に該当することにより支給する前条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。
第七条
旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第五条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第五条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第八条
国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金(第十一条第一項第二号において「既裁定老齢年金」という。)の受給権者が、第二条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、無罪判決確定日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
第九条
国民年金法施行令第一条の二第三号及び第十一号に掲げる事務(第三条第一項の規定により読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条第一項、第三条第二項、第四条及び第五条の規定による老齢基礎年金又は老齢年金に係るものに限る。)は、同令第一条の二の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
第十条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項各号」とあるのは「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(次項において「死刑再審無罪者特例法施行令」という。)第十一条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「死刑再審無罪者特例法施行令第十一条第一項及び前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
第十二条
法第三条第一項のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。
第十三条
法第三条第一項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付は、次のとおりとする。
第十四条
法第三条第一項の規定により支給する特別給付金(以下単に「特別給付金」という。)の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第十五条
特別給付金の支給を受けようとする死刑再審無罪者は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。
第十六条
死刑再審無罪者が特別給付金の支給を請求した後に死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特別給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の特別給付金の支給を請求することができる。
未支給の特別給付金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
未支給の特別給付金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第十七条
この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令又は厚生労働省令で定める。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。
第二条
法附則第二条の規定により法第二条及び第三条の規定を読み替えて適用する場合における第二条第二項及び第三項、第八条並びに第十四条の規定の適用については、第二条第二項第一号中「無罪判決確定日(同項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)」とあり、並びに同項第二号、同条第三項、第八条及び第十四条中「無罪判決確定日」とあるのは「法の施行の日」と、同条第二項第三号中「第十二条各号」とあるのは「附則第三条各号」とする。
第三条
法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第三条第一項のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。
第四条
法の施行の日前に死刑再審無罪者となった者であって、旧国民年金法第七条第二項第七号に該当する者であった期間のうち昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第一号に掲げる期間に該当する期間(無罪判決確定日以後の期間に限る。以下この項において「特定期間」という。)を有するものが、第二条第一項の規定による申出と同時に、厚生労働大臣に当該特定期間に係る保険料の納付を希望する旨を申し出たときは、当該特定期間は、法の施行の日以後、旧被保険者期間とみなす。
法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第二条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた前項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間については、昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項の規定は、適用しない。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第五条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項(同法附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第六条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第五条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第六条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第五条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第六条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
第六条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第六条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
第三十条の規定による改正後の死刑再審無罪者特例法施行令第三条第六項の規定は、施行日の前日において、第三十条の規定による改正前の死刑再審無罪者特例法施行令第三条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
第十八条
第三十一条の規定による改正後の死刑再審無罪者特例法施行令第三条第六項の規定は、第三号施行日の前日において、死刑再審無罪者特例法施行令第三条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第五条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第六条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第七条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
第七条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。