平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令 法令番号:平成二十五年政令第百五十六号 公布日:2013-05-16 法令種別:政令 カテゴリー:国会 法令ID:425CO0000000156 この法令の概要 平成二十五年分の政党交付金について、通常の交付時期に関する特例を定めることを目的とします。対象は政党交付金の交付を受ける政党で、当該年分の交付金について通常とは異なる交付時期の取扱いを定める政令です。 条文目次附 則 平成二十五年分として交付すべき政党交付金に係る政党助成法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「四月」とあるのは、「五月」とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。