平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令 法令番号法令番号: 平成二十五年政令第百五十六号公布日公布日: 2013-05-16法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 国会法令ID法令ID: 425CO0000000156 条文目次附 則 平成二十五年分として交付すべき政党交付金に係る政党助成法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「四月」とあるのは、「五月」とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。