特定商取引に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項の規定による諮問に関する政令

法令番号:平成二十五年政令第八号 公布日:2013-01-23 法令種別:政令 カテゴリー:商業 法令ID:425CO0000000008

この法令の概要

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の附則に基づく諮問手続を定めることを目的とします。対象は当該改正法の施行に関与する政府で、附則第二条第五項に規定された諮問の実施に関する手続上のルールを定める政令です。
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(第三号において「改正法」という。)附則第二条第五項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
内閣総理大臣 消費者委員会
経済産業大臣 消費経済審議会
改正法による改正後の特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第六十七条第一項第六号の当該物品の流通を所掌する大臣 消費者委員会及び消費経済審議会

附 則

この政令は、公布の日から施行する。