復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる規則の規定の適用については、同欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2 復興庁が廃止されるまでの間における規則九―七(俸給等の支給)別表の規定の適用については、同表中「及びデジタル庁」とあるのは「、デジタル庁及び復興庁」と、「デジタル庁」とあるのは「デジタル庁 復興庁」とする。
3 復興庁が廃止されるまでの間における規則九―一七(俸給の特別調整額)別表第一の規定の適用については、同表中「十三 デジタル庁 組織 官職 区分 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 審議官 参事官 一種 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種」とあるのは、「十三 デジタル庁 組織 官職 区分 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 審議官 参事官 一種 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 十三の二 復興庁 組織 官職 区分 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 審議官 参事官 一種 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 復興局 局長 一種 次長 二種 参事官 四種」とする。
4 復興庁が廃止されるまでの間における規則一六―〇(職員の災害補償)別表第二の規定の適用については、同表中「第八号」とあるのは「第八号及び第八号の二」と、「八 デジタル庁」とあるのは「八 デジタル庁八の二 復興庁」とする。