原子力発電工作物に係る電気事業法関係手数料規則
電気事業法(以下「法」という。)第四十九条第一項の検査(法第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものに限る。)を受けようとする者が法第百十二条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。ただし、法第百十二条の三第三項の規定の適用を受ける特定事業用電気工作物に係る検査については、手数料を納付することを要しない。
附 則
この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則
この規則は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
附 則
この命令は、令和七年六月六日から施行する。