再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第二条第五項の経済産業省令で定める場合は、当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者又は小売電気事業者に供給されていた場合とし、同項の経済産業省令で定める期間は、当該認定発電設備に係る調達期間から当該認定発電設備を用いて最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から新たに特定契約により再生可能エネルギー電気の供給を開始する日の前日までの期間を控除して得た期間とする。
第三条
法第二条の二第一項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「設備の区分等」という。)は、次のとおりとする。
第三条の二
法第二条の四第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
第三条の三
法第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間(以下「算定期間」という。)ごとに、同項の規定に基づき算定して得た額から第一号の額を控除して、第二号の額を加える方法とする。
第三条の四
法第二条の四第二項第二号の経済産業省令で定める期間は、供給促進交付金の算定期間が属する年度の前年度の四月一日から三月三十一日までとする。
第三条の五
法第二条の四第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間中に卸電力取引市場(電気事業法第九十八条第一項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。)における同一時間帯の売買取引における電気の一キロワット時当たりの平均価格(翌日市場及び一時間前市場(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。以下この条において同じ。)における同一の時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額をいう。ただし、認定発電設備が太陽光発電設備又は風力発電設備の場合にあっては、翌日市場及び一時間前市場における同一の時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均し、さらに、その額を同一の時間帯における一般送配電事業者が公表する発電量により加重平均した額とする。)に第一号及び第二号の額を加え、さらに、その額から第三号及び第四号の額を控除する(ただし、第一号及び第二号の額を加え、さらに、その額から第三号の額を控除した額が基準価格を超える場合には、その額を基準価格とし、当該控除した額が負の値となる場合には、その額を零とした上で、第四号の額を控除する方法とする。)。
第三条の六
法第二条の七第一項に規定する認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする(ただし、再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島等をいい、沖縄県に属するものを除く。以下同じ。)以外に属し、出力が千キロワット以上かつ当該認定事業者の純資産の額が千万円以上である場合及び当該認定事業者が納税義務者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下同じ。)であって適格請求書発行事業者(同法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいう。以下同じ。)でない場合を除く。)。
第三条の七
法第二条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、認定事業者が一時調達契約による供給を開始した日から、当該日から起算して十二月を経過する日以降に最初に検針等(算定期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日の前日までの期間とする。
第三条の八
法第二条の七第一項の経済産業省令で定める方法は、基準価格に百分の八十を乗じる方法(認定事業者が適格請求書発行事業者である場合は、基準価格に百分の八十を乗じて得た額に消費税及び地方消費税に相当する額を加える方法)とする。
一時調達契約により再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者が、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第三号に規定する発電側託送供給料金(以下「発電側託送供給料金」という。)を支払う者(以下「発電側託送供給料金の支払者」という。)である場合における法第二条の七第一項の経済産業省令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、基準価格から発電側託送供給料金に相当する額として経済産業大臣が別に告示する方法により計算した額(以下「発電側託送供給料金に相当する額」という。)を控除して得た額に百分の八十を乗じ、これに発電側託送供給料金に相当する額(認定事業者が適格請求書発行事業者である場合にあっては、消費税及び地方消費税に相当する額及び発電側託送供給料金に相当する額)を加える方法とする。
第四条
次条第一項、第二項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第八号から第十号まで、第三項並びに第四項の規定は、法第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出について準用する。
この場合において、第四条の二第一項中「第九条第一項の規定に基づく認定の申請」とあるのは、「第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出」と、「様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第一の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)」とあるのは、「様式第一による提出書」と、「様式第二の二による申請書」とあるのは「様式第二の二による提出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「提出書」と、同項第一号から第四号まで及び第六号の規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同項第七号中「認定の申請」とあるのは「提出」と、「手続(次号イからホまでに掲げる許可等の処分に関する手続については、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に同号イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合であって、当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合に限る。)」とあるのは「手続」と、同項第八号から第十号までの規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「提出書」と、「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第四項中「認定」とあるのは「法第七条第一項の通知」と読み替えるものとする。
第四条の二
法第九条第一項の規定に基づく認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対して供給する事業を行う場合にあっては、様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第一の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)を、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、様式第二の二による申請書を提出して行わなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各一通(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、各三通)とする。
経済産業大臣は、第二項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
第四条の二の二
法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件は、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が、出力が十キロワット未満の太陽光発電設備若しくは屋根設置太陽光発電設備を用いるものでないこと又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「海洋再生可能エネルギー整備法」という。)第十六条第二項第十号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が提出した海洋再生可能エネルギー整備法第十七条第一項に規定する公募占用計画に係るものでないこととする。
第四条の二の三
法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。
説明会は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
事前周知措置は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
第二項第七号の規定は、事前周知措置について準用する。
第四条の二の四
長期安定適格太陽光発電事業者の認定(以下この条において「適格認定」という。)の申請は、様式第二の三による申請書を提出して行わなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、申請者を密接関係者とする者が第一号及び第四号に適合するものであると認めるときは、その適格認定をするものとする。
経済産業大臣は、適格認定をしたときは、その旨を速やかに公表するものとする。
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、適格認定を取り消すことができる。
第三項の規定は、前項の規定による適格認定の取消しについて準用する。
第四条の三
法第九条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第五条
法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第九条第四項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第一項第八号イからニまでに規定する出力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。
第五条の二
法第九条第四項第二号に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。
第六条
法第九条第四項第五号ロの経済産業省令で定める重要な事項は、次の各号(法第七条第五項の規定により再生可能エネルギー発電設備の出力の一部について落札がなかったものとされた落札者が、その落札がなかったものとされたことに起因して法第六条の規定により提出した再生可能エネルギー発電事業計画を変更する場合にあっては、第一号に限る。)に掲げるものとする。
法第十条第四項の規定により法第九条第四項第五号ロの規定を準用する場合における同号ロの経済産業省令で定める重要な事項については、前項の規定にかかわらず、同項第二号、第三号(認定発電設備の出力の減少(その減少が、法第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係るものから二十パーセント未満の範囲内である場合に限る。)に伴う法第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請である場合を除く。)及び第七号(認定発電設備に係るバイオマス比率考慮後出力の減少(その減少が、法第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係るものから二十パーセント未満の範囲内である場合に限る。)に伴う法第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請である場合を除く。)に掲げるものとする。
第六条の二
法第九条第四項第八号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第七条
法第九条第六項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第八条
法第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業を行う場合には様式第三による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合には様式第三の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合には様式第四による申請書)を、再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合には様式第四の二による申請書を提出して行わなければならない。
第四条の二第二項から第四項までの規定は、前項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請について準用する。
第八条の二
法第十条第一項の経済産業省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
第九条
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る交付期間又は調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書(認定発電設備に係る交付期間又は調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第五の二による届出書)を提出して行わなければならない。
第十条
法第十条第三項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る届出は、様式第六による届出書を提出して行わなければならない。
第十条の二
法第十条の二第一項の経済産業省令で定める増設等は、太陽光発電設備の太陽電池の合計出力を増加させるもの(当該設備の出力が十キロワット未満の場合又は当該設備の出力を増加させる場合を除く。)であって、当該増加が三キロワット以上であるもの又は当該合計出力を三パーセント以上増加させるものとする。
法第十条の二第二項の経済産業省令で定める方法は、経済産業大臣が別に告示するところにより増設等に係る部分に適用する基準価格又は調達価格に当該部分に係る太陽電池の合計出力の値を乗じた額に、それ以外の部分に係る基準価格又は調達価格に当該部分に係る太陽電池の合計出力の値を乗じた額を加え、その加えて得た額を増設等に係る部分及びそれ以外の部分に係る太陽電池の合計出力の値で除す方法とする。
第十一条
認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、様式第七による届出書により、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第十二条
経済産業大臣は、法第九条第四項の認定がその効力を失ったときは、その旨を速やかに公表するものとする。
第十三条
認定発電設備であるバイオマス発電設備を用いて発電する者は、バイオマス比率及びその算定根拠を記載した帳簿を備え付け、記載の日から起算して五年間保存しなければならない。
第十三条の二
法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
認定事業者は、前項において、経済産業大臣の確認を受けようとするときは、あらかじめ、様式第七の二による申請書により、その旨を経済産業大臣に申請し、確認を受けなければならない。
系統連系工事着工申込書の受領後、一般送配電事業者等による電気的な接続の予定日が、系統連系工事の事情により遅延した場合には、当該遅延した期間を第一項で定める期間に加える。
第十三条の三
前条第一項の規定に基づき、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領するに当たっては、認定事業者が一般送配電事業者等へ系統連系工事着工申込書を提出する時点において、次に掲げる要件(第二号及び第三号については、必要な場合に限る。)を全て満たしていることを条件とする。
第十三条の三の二
法第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
第十三条の三の三
法第十五条の三各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第十五条の三の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(同条の規定に基づき算定して得た額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を控除して得た額に第一号から第五号までに掲げる額(当該方法により算定される額の調整交付金の交付を受ける電気事業者が一般送配電事業者である場合であって、離島等から再生可能エネルギー電気の調達を行う場合にあっては、第一号に掲げる額に限る。)を加え、第六号及び第七号に掲げる額を控除する方法とする。
この場合において、当該方法により算定して得た額が零を下回るときは、当該額は零とする。
第十三条の三の四
法第十五条の三第二号の経済産業省令で定める方法は、翌日市場における同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額(以下「回避可能費用単価」という。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が使用した量を乗ずる方法とする。
ただし、離島等における回避可能費用単価は、当該離島等におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。
第十三条の三の五
法第十五条の三第三号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が卸電力取引市場における売買取引により受渡しを行った量を乗ずる方法とする。
第十三条の三の六
法第十五条の三第四号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、再生可能エネルギー電気卸供給を行った量を乗ずる方法とする。
ただし、離島等における回避可能費用単価は、当該離島等におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。
第十三条の三の七
再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に供給する認定事業者が、法第十五条の六第三項の規定により、推進機関に積立てを行うときは、当該再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日において、法第十五条の七第二号の規定の額の金銭を交付金相当額積立金として当該電気事業者に納付するものとする。
認定事業者が前項の規定により電気事業者に交付金相当額積立金を納付したときは、当該電気事業者は、当該認定事業者から供給された再生可能エネルギー電気に係る調整交付金の交付日において、当該交付金相当額積立金を推進機関に納付するものとする。
第十三条の三の八
法第十五条の七第一号の経済産業省令で定める方法は、供給促進交付金の額から、第一号に掲げる量に第二号に掲げる額を乗じて得た額を控除する方法とする。
法第十五条の七第二号の経済産業省令で定める方法は、調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額から、第十三条の三の三第一号から第五号までに掲げる額(当該再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額に限る。)の合計額を控除する方法とする。
認定事業者が発電側託送供給料金の支払者である場合における法第十五条の七第二号の経済産業省令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額から、第十三条の三の三第一号から第五号までに掲げる額(当該再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額に限る。)及び当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量に発電側託送供給料金に相当する額を乗じた額の合計額を控除する方法とする。
第十三条の三の九
法第十五条の九の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第十五条の九の規定により経済産業大臣の確認を受けようとする者は、様式第七の二の二による申請書を推進機関を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類その他経済産業大臣が必要と認める書類を添付しなければならない。
経済産業大臣が、法第十五条の十一第一項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者は、第一項第三号の場合に該当することについて法第十五条の九の確認を受けたものとみなす。
第十三条の三の十
法第十五条の十第一項の経済産業省令で定める措置は、再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置について、その全部を講じたものとする。
第十三条の四
法第十五条の十二第二項の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から交付期間又は調達期間が終了する日までの期間とする。
第十三条の五
法第十五条の十二第四項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十三条の六
法第十五条の十三第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
法第十五条の十三第一項の解体等積立金の額の算定の基礎となる認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量は、前項で定める期間ごとに、検針等が行われた日から次の検針等が行われた日の前日までの間に、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量とする。
第十三条の七
法第十五条の十五の経済産業省令で定める場合及び当該場合において認定事業者等(同条に規定する認定事業者等をいう。)が取り戻すことができる解体等積立金の額は、次のとおりとする。
法第十五条の十五の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第七の三による申請書を推進機関に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十五条の十六の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第七の四による申請書を推進機関に提出しなければならない。
第十三条の八
法第十五条の十八第一項の規定による再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについての確認を受けようとする者は、様式第七の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十一条の規定により届出をする認定事業者は、前項による申請書を当該届出とともに経済産業大臣に提出することができる。
第十三条の九
法第十五条の二十第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
推進機関は、法第十五条の二十第一項前段の規定により積立金管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七の六による申請書に当該認可に係る積立金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
推進機関は、法第十五条の二十第一項後段の規定により積立金管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七の七による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第十三条の十
法第十五条の二十二の帳簿は、推進機関が備え付け、積立金管理業務の全部を廃止するまで保存しなければらない。
前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
法第十五条の二十二の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十四条
法第十六条第一項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
特定契約電気事業者は、第一項第八号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表しなければならない。
特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまでに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまでに規定する認定発電設備の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。
第十四条の二
太陽光発電設備について前条第一項第八号イに規定する出力の抑制の実施にあたり、特定契約電気事業者から、本来出力の抑制を受けるべき太陽光発電設備を有する認定事業者の代わりに、認定発電設備の出力を抑制するよう指示を受け、その指示に応じた他の認定事業者があった場合には、当該特定契約電気事業者からの指示に基づく出力の抑制が行われた時間帯において、本来出力の抑制を受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気については、当該他の認定事業者が当該特定契約電気事業者からの指示に基づき抑制を受けた認定発電設備を用いて発電し、及び当該他の認定事業者と特定契約を締結する電気事業者がその特定契約に基づき調達したものとみなす。
前項の場合において、本来出力の抑制を受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が、あらかじめ特定契約電気事業者から示された本来出力の抑制を受けるべきであった時間帯において、当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気については、当該認定事業者と特定契約を締結する電気事業者が、その特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなす。
第十四条の三
法第十六条第二項の経済産業省令で定める正当な理由については、第十四条の規定を準用するほか、一時調達契約の申込みを行う者の認定発電設備において使用する電気について、当該認定発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造となっていないこととする。
第十五条
法第十七条第一項に定める経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保に支障のない範囲で、電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を卸電力取引所が開設する翌日市場における売買取引により供給する方法とする。
ただし、翌日市場における売買取引ができない場合においては、電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を当該電気事業者が使用する方法とする。
第十六条
法第十八条第一項の再生可能エネルギー電気卸供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
第十七条
法第十八条第一項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第八の再生可能エネルギー電気卸供給約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十八条第一項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第九の再生可能エネルギー電気卸供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十八条
法第十八条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第十の再生可能エネルギー電気卸供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十九条
法第十八条第四項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、その供給区域又は供給地点における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第二十条
法第二十八条第三項(法第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、一年とする。
第二十一条
一般送配電事業者又は送電事業者は、法第二十八条第三項の規定による届出をするときは、様式第十の二による届出書を推進機関に届け出るものとする。
認定整備等事業者は、法第二十八条の二第二項において準用する法第二十八条第三項の規定による届出をするときは、様式第十の三による届出書を推進機関に届け出るものとする。
第二十二条
法第二十九条第一項の経済産業省令で定める割合の算定方法は、広域系統整備計画(電気事業法第二十八条の四十八第一項で規定する広域系統整備計画をいう。次項において同じ。)に基づき、法第二十八条第一項で規定する系統電気工作物(以下「系統電気工作物」という。)を設置し、及び維持することで再生可能エネルギー発電設備に係る出力の抑制を回避することにより、燃料及び二酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便益(削減されると見込まれる燃料費及び削減されると見込まれる二酸化炭素の量を換算して得られる金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を、系統電気工作物を設置し、及び維持することで燃料及び二酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便益の合計額で除して得られる値を割合とする方法とする。
法第二十九条第二項の経済産業省令で定める費用は、法第二十八条の二第二項において準用する法第二十八条第三項の規定により届け出られた費用のうち、次に掲げるものとする。
第一項の規定は、法第二十九条第二項の経済産業省令で定める割合の算定方法について準用する。
第二十三条
法第三十条の二の規定に基づき定める系統設置交付金等の交付に関し必要な事項は次のとおりとする。
第二十四条
削除
第二十五条
法第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
第二十六条
法第三十二条第一項の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量(電気の使用者ごとに供給した電気の量をいう。以下同じ。)に、当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額(当該電気の使用者が法第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所である場合にあっては、当該額から当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額に小売電気事業者等による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第四条第三項で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を合計する方法とする。
法第三十二条第一項の納付金の額の算定の基礎となる小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量は、特定電気(検針等が行われた日(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合及び新規の需給契約の締結に伴い一月に二回検針等が行われた場合であって、定例の検針等が行われた日より前に検針等が行われた場合においては、当該検針等が行われた日は原則としてその前月に属するものとする。以下この項において同じ。)から次の検針等が行われた日の前日までの間に、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気をいう。)の量とする。
前項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の対価として請求する料金が定額をもって定められている電気の供給(以下「定額制供給」という。)に係る特定電気量は、当該定額制供給に係る契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される一月当たりの当該需要設備の使用時間を基礎として、当該定額制供給に係る契約の種別ごとに経済産業大臣が定める方法により算定した電気の量とする。
第二項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気に係る料金にあらかじめ一定量の電気の使用を前提として定められる部分があるものに係る当該部分の特定電気量は、当該部分の料金が適用される電気の量とすることができる。
法第三十二条第一項に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、特定電気の供給を開始した日の属する年度における納付金単価とする。
第二十七条
法第三十二条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
小売電気事業者等は、法第三十二条第三項の規定に基づき、毎年度、前項第一号に規定する事項については様式第十一により当該年度の六月一日までに、前項第二号に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
法第三十二条第四項の経済産業省令で定める事項は、前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に市場取引等により供給した電気の量とする。
認定事業者は、法第三十二条第四項の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合においては経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
法第三十二条第五項の経済産業省令で定める事項は、前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に特定契約及び一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量とする。
電気事業者は、法第三十二条第五項の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
第二十八条
法第三十五条第一項の帳簿は、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量を記載し、記載の日から十年間保存しなければならない。
法第三十五条第二項の帳簿は、電気事業者が調達した特定契約及び一時調達契約ごとの再生可能エネルギー電気の量を記載し、当該契約に基づく調達期間が終了するまでの間保存しなければならない。
第二十九条
法第三十七条第一項の認定の申請は、様式第十四による申請書を提出して行わなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数及び前項の書類の提出部数は、正本一部とする。
当該認定の申請に係る事業の電気の使用量及び売上高の額は、法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の事業年度に係るものとする。
ただし、当該認定の申請を行う者が当該直近の事業年度において電気事業法第三十四条の二第一項に基づき電気の使用を制限されたことその他これに準ずるものとして経済産業大臣が定める事由がある場合にあっては、当該直近の事業年度に係るもの又は法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の三事業年度に係るものの一事業年度当たりの平均値のいずれか大きい値とすることができる。
法第三十七条第一項の認定の申請は、同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日から十一月末日までの間に行うものとする。
ただし、第二項第三号に掲げる書類については、同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十二月末日までに提出を行うことができる。
法第三十七条第一項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者は、原則として同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の二月一日までに当該認定を受けたことを小売電気事業者等に申し出るものとする。
法第三十七条第三項の規定は、同条第一項の規定による認定に係る年度の四月の定例の検針等が行われた日からその翌年の四月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月一日に定例の検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として五月一日からその翌年の四月三十日まで)の間に、小売電気事業者等が同項の規定による認定に係る年度に係る同項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気の量に係る賦課金の額について適用する。
経済産業大臣は、法第三十七条第一項の申請に係る事業所の年間の当該申請に係る事業に係る電気の使用量が令第四条第二項に規定する量を超え、かつ、当該事業所の年間の電気の使用量の二分の一を超えると認められるときは、法第三十七条第一項の認定を行うものとする。
第三十条
法第三十七条第一項に規定する経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合することとする。
第三十一条
令第四条第三項第一号に規定する経済産業省令で定める種類の事業は、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する種類の事業とする。
第三十二条
令第四条第三項第一号に規定する経済産業省令で定める基準は、第三十条第三号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。
第三十三条
法第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
経済産業大臣は、毎年度、法第三十七条第四項及び前項に規定する事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第三十四条
経済産業大臣は、法第三十七条第五項又は第六項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、当該認定を取り消したことにつき、速やかに小売電気事業者等に通知するものとし、当該通知以降最初に当該小売電気事業者等により賦課金の請求が行われた時点で、当該事業所に係る法第三十七条の賦課金に係る特例の適用は終了するものとする。
第三十四条の二
法第三十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
第三十四条の三
法第四十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
推進機関は、法第四十条第一項前段の規定により徴収等業務規程の認可を受けようとするときは、様式第十四の二による申請書に当該認可に係る徴収等業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
推進機関は、法第四十条第一項後段の規定により徴収等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十四の三による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十四条の四
納付金徴収等業務を行う事務所ごとに備え付け、納付金徴収等業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
法第四十二条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十五条
法第五十二条第一項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十五によるものとする。
法第五十二条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十六によるものとする。
第三十六条
法第五十二条の二第一項の経済産業省令で定める書類は、法第十三条の規定による命令、法第十五条の規定による取消し又は法第十五条の六第一項若しくは法第十五条の十一第一項の規定による命令の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類とする。
第三十七条
法第五十二条の四第二項の経済産業省令で定める方法は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(経済産業省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第一条
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第八条
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成十四年経済産業省令第百十九号)は、廃止する。
第十一条
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により法第二条第四項に規定する電気事業者である同項に規定する一般送配電事業者とみなされる改正法附則第三条第二項に規定する旧電気事業者(以下「みなし電気事業者」という。)は、同条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約について、当該契約の申込みを行った改正法附則第四条第一項に規定する旧特定供給者から変更(当該旧特定供給者が当該契約に基づいて供給する再生可能エネルギー電気の量を増加させるものに限る。以下同じ。)の申込みがあった場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該変更の申込みを拒むことができる。
第十二条
みなし電気事業者についての第十三条の三の三の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「電気事業者」とあるのは「電気事業者が一般送配電事業者以外である場合であって、一般送配電事業者若しくは当該電気事業者以外の者が当該電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(改正法附則第四条第一項に規定する旧特定供給者をいう。)が維持し、及び運用する改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条第二項に規定する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定しているとき、又は当該電気事業者」と、同条第二号中「電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者」とあるのは「電気事業者」とする。
第十三条
改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気(次項に掲げるものを除く。)についての第十三条の三の四の規定の適用については、同条中「翌日市場」とあるのは「翌日市場及び一時間前市場(電気事業法施行規則第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。)」と、「として」とあるのは「を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として」と、「のうち、当該電気事業者が使用した量」とあるのは「の量」とする。
平成二十五年四月一日以後最初に電事法等改正法第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者(以下この項において「旧一般電気事業者」という。)が電事法等改正法附則第十八条第一項又は同法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法第十九条第三項の規定に基づき変更した料金が適用されるまでの間における当該旧一般電気事業者が改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気についての第十三条の三の四の規定の適用については、同条(第一項又は第二項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「乗ずる方法」とあるのは「乗じて得た額に、当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下この条において「再エネ特措法改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により再エネ特措法改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「新法」という。)第九条第三項の認定を受けたものとみなされる再エネ特措法改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者(以下この条において「旧特定供給者」という。)に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備(以下この条において「旧認定発電設備」という。)に限る。)により発電された電気の調達に要する費用に相当する額(当該太陽光発電設備により発電された電気の調達をしなかったとしたならば当該太陽光発電設備により発電された電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)及び当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている再生可能エネルギー電気の調達に要する費用(法の施行の日前に再生可能エネルギー電気の発電を開始した再生可能エネルギー発電設備(再エネ特措法改正法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者に係る旧認定発電設備に限る。)に係るものに限り、太陽光発電設備により発電された電気に係るものを除く。)に相当する額(当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額をそれぞれ十二で除して得た額を加える方法」とする。
第一条
この省令は、平成二十七年一月二十六日から施行する。
ただし、第八条、第十条及び様式第一から様式第六までの改正規定は、平成二十七年二月十五日から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
ただし、様式第八備考中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新法」という。)第九条第一号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
第三条
改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えて適用する新法第九条第一号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
第四条
改正法附則第三十五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第十二条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
この場合において、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(次条及び附則第八条において「新規則」という。)第十八条第一項中「供給した電気の量」とあるのは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第四十九号)附則第四条に定める方法により算定した電気の量」と読み替えるものとする。
第五条
改正法附則第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十二条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
この場合において、新規則第十八条第一項中「供給した電気の量」とあるのは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第四十九号)附則第五条に定める方法により算定した電気の量」と読み替えるものとする。
第六条
改正法附則第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する新法第十六条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
第七条
改正法附則第三十六条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十六条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条から第五条まで
削除
第六条
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の基準は、同条第一項の規定により改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。附則第八条において「新法」という。)第九条第三項の認定(以下この条において「新認定」という。)を受けたものとみなされる者のうち、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備が改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧法」という。)附則第六条第一項の規定により旧法第六条第一項の認定を受けた発電とみなされる発電に係る太陽光発電設備であるものを除いた者であることとする。
改正法附則第四条第二項の規定により書類を提出しようとする者(以下この条において「提出者」という。)は、様式第十九(当該提出者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二十)により作成した書面(以下この条において「事業計画書」という。)を提出しなければならない。
前項の事業計画書には、当該提出者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備と旧法第五条第一項に規定する一般送配電事業者等(以下この項において「旧一般送配電事業者等」という。)が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該旧一般送配電事業者等の同意を得ていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。
ただし、改正法附則第四条第一項の規定により新認定を受けたものとみなされる日までに当該提出者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給していたときは、当該書類の添付を省略することができる。
事業計画書等(事業計画書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該事業計画書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
改正法附則第四条第二項に規定する期間は、新認定を受けたものとみなされる日から六月(新認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、九月)以内とする。
第一項から前項までの規定は、改正法附則第五条第三項の規定により新認定を受けたものとみなされる者が改正法附則第五条第四項の規定により準用される附則第四条第二項の規定による経済産業大臣への書類の提出について準用する。
この場合において、第一項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第五条第四項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と、第二項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第五条第四項」と、第三項中「附則第四条第一項」とあるのは「附則第五条第三項」と、第五項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第五条第四項」とする。
第一項から第五項までの規定は、改正法附則第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号。以下「整備令」という。)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により新認定を受けたものとみなされる者が改正法附則第六条第四項(整備令第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により準用される附則第四条第二項の規定による経済産業大臣への書類の提出について準用する。
この場合において、第一項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第六条第四項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号。以下「整備令」という。)第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「改正法附則第六条第三項(整備令第四条第二項において準用する場合を含む。)」と、第二項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第六条第四項」と、第三項中「附則第四条第一項」とあるのは「附則第六条第三項」と、第五項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第六条第四項」とする。
第七条
改正法附則第六条第一項及び整備令第四条第一項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第八条
新法第九条第一項の認定の申請をしようとする者が用いる再生可能エネルギー発電設備が、この省令の施行の際現に新法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備である場合にあっては、この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までに当該認定の申請を行わなければならない。
第一条
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
第二条
平成二十九年度に係る法第十七条第一項の規定による認定を受けようとする者に対する第二十一条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「十一月一日から十一月末日まで」とあるのは「十一月二十一日から十二月十九日まで」と、「前年度の十二月末日まで」とあるのは「前年度の一月末日まで」と、同条第六項中「前年度の二月一日まで」とあるのは「前年度の三月一日まで」とする。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第八条の規定については、この省令の公布の日に施行する。
第三条
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「旧法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者(次条において「旧特定供給者」という。)であって、改正法附則第四条第一項の規定により改正法の施行の日に改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条第三項の認定(以下「新認定」という。)を受けたものとみなされるものに係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備(以下「旧認定発電設備」という。)と旧法第五条第一項に規定する一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が、平成二十八年七月三十一日までに締結されている場合、当該旧認定発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画については、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第九号及び第十号の規定は、適用しない。
第四条
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年経済産業省令第三号。以下この項及び次項において「平成二十七年改正省令」という。)の施行前にされた旧法第五条第一項の規定による接続の請求(以下この条及び次条において「旧接続請求」という。のうち、その出力が五百キロワット未満の風力発電設備に係るもの)であって、平成二十七年改正省令の施行の際、接続をするかどうかの回答がされていなかったものに係る旧認定発電設備(改正法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号。以下「整備令」という。)第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により新認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(以下この条において「みなし認定事業者」という。)に係るものに限る。以下この条において「みなし認定発電設備」という。)により発電した再生可能エネルギー電気についての特定契約については、新規則第十四条第一項第五号から第九号まで及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。
平成二十七年改正省令の施行前にされた旧接続請求であって、平成二十七年改正省令の施行の際、接続をするかどうかの回答がされていなかったもののうち、接続の請求の相手方である電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二項第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者が当該旧接続請求に応じることにより、追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなることが見込まれたものについて、当該旧接続請求に係るみなし認定発電設備により発電した再生可能エネルギー電気についての特定契約については、前項の規定にかかわらず、新規則第十四条第一項第第五号、第五号の二、第六号イ、ロ、ホ及びヘ並びに第七号から第九号まで並びに第二項から第四項までの規定を適用する。
第五条
改正法附則第五条第一項又は第六条第一項(整備令第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により改正法の施行の日以後引き続き旧接続請求を行う場合における当該旧接続請求については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第八十四号。次条において「一部改正省令」という。)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(次条において「旧規則」という。)第五条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条
一部改正省令の施行前に旧規則第六条第一項第七号の規定による指定を受けた再生可能エネルギー発電設備の種類及び旧法第五条第一項に規定する一般送配電事業者等は、新規則第十四条第一項第十一号の規定による指定を受けたものとみなす。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前(この省令による改正前の第三条第三十号に掲げる設備にあっては、令和三年三月三十一日以前。次項において同じ。)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第三項の認定(法第十条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備である場合における設備の区分等については、なお従前の例による。
この省令の施行前に法第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備である場合については、第五条第一項第十一号ヘの規定は適用しない。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第九条の改正規定については、令和三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号。以下この条において「改正法」という。)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「現行法」という。)第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電事業が太陽光発電設備を用いて行われるものであって、令和四年四月一日の時点において、認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この条において同じ。)から起算して三年を経過し、当該設備による再生可能エネルギー電気の供給開始に至っていない設備について、改正法による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「新法」という。)第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は次のとおりとする。
平成二十九年三月三十一日以前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項の規定により同法による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(以下「みなし認定事業者」という。)であって、平成二十八年七月三十一日以前に太陽光発電設備に係る接続契約が締結された当該設備について、前項の規定にかかわらず、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間に、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合の新法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は次のとおりとする。
この省令の施行の際現に、電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関又は一般送配電事業者によって行われる特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。)の電力系統(特別高圧の電力系統と高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下の電圧をいう。)の電力系統を結合する変圧器を含む。)の工事に係る費用を共同で負担する者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続の落札者等が確定し、当該推進機関又は一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行う手続をしている旧特定供給者(旧法第五条第一項に規定する接続の請求(以下「旧接続請求」という。)について同項に規定する旧一般送配電事業者等(以下「旧一般送配電事業者等」という。)の同意が得られていない同法第三条第二項に規定する特定供給者をいう。以下同じ。)は、当該手続が終了した日の翌日から起算して六月間は、施行日以後であっても、当該旧接続請求を行うことができる。
これにより、旧接続請求を引き続き行う旧特定供給者は、当該旧接続請求について、六月間の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に旧法第九条第三項の認定を受けたものとみなし、新法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は第十三条の二に定める期間を準用する。
第三条
平成三十年三月三十一日までに現行法第九条第三項の認定を受けたもの又はみなし認定事業者(この省令の施行の際現に、前条第三項の手続を行っている場合を除く。)であって、この省令の施行の日の時点において、認定から当該設備による再生可能エネルギー電気の供給開始に至っていない設備について、新法第十四条第二号の省令で定める期間は次のとおりとする。
現行法第九条第一項の認定の申請が平成三十年一月十二日(当該申請が、バイオマス発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第二条第一項各号に掲げるバイオマスを発電に利用するものに限る。)に係る現行法第九条第三項の認定に係るものである場合にあっては、平成二十九年十二月十二日)までに行われ、当該申請に係る接続同意書が平成三十年二月十六日までに経済産業大臣に提出された場合であって、当該申請に係る現行法第九条第三項の認定の日が平成三十年四月一日以降である場合は、当該認定の日が平成三十年三月三十一日であるものとみなし、新法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は前項に定める期間を準用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
この省令の第一条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行規則」という。)第三条の五に規定する供給促進交付金単価の算定に係る平均価格について、この施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までにおいては、令和三年十二月から令和四年三月までの卸電力取引所(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十七条に規定する卸電力取引所をいう。)が開設する翌日市場(電気事業法第九十八条第二項に規定する翌日市場をいう。)及び一時間前市場(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。)における同一時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した各月平均価格(ただし、認定発電設備が太陽光発電設備又は風力発電設備の場合にあっては、翌日市場及び一時間前市場における同一の時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均し、さらに、その額を同一の時間帯における一般送配電事業者が公表する発電量により加重平均した額とする。)又は認定発電設備ごとに次の各号に掲げる各月の額のいずれか低い額とする。
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画が法第九条第三項の認定を受けたものである場合については、施行規則第五条第一項(第九号の二に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
法第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画が法第九条第三項の認定を受けたものである場合については、施行規則第五条第一項(第十二号の二に係る部分に限る。)及び第二項(第七号の二及び第七号の三に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
平成二十七年一月二十五日までに、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備である者をいい、第十四条第一項第八号イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間三十日を超えない場合に限る。)」とし、同項(第八号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
なお、当該期間に、認定発電設備の出力が十キロワット未満の太陽光発電設備である認定事業者が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備である者をいい、第十四条第一項第八号イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間三百六十時間を超えない場合に限る。)」とする。
平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込み、平成二十七年一月二十六日から平成二十七年三月三十一日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が五十キロワット以上五百キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込み及び北陸電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第八号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込み、平成二十七年一月二十六日から平成二十七年三月三十一日までに、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、北陸電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
平成二十七年一月二十五日までに、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、その出力が五百キロワット以上のものである者に限る。)が行った契約の申込みについての第十四条第一項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間三十日を超えない場合に限る。)」とし、同項(第八号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
なお、平成二十七年一月二十五日までに、認定発電設備の出力が五百キロワット未満の風力発電設備である認定事業者が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、第十四条第一項第八号イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間七百二十時間を超えない場合に限る。)」とする。
なお、当該期間に、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、関西電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、その出力が二十キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
第一条
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
令和五年四月一日から令和五年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(次条において「新施行規則」という。)第三条の六、第三条の八及び第五条第一項(第十二号の三に係る部分に限る。)の規定の適用については、第三条の六中「同法第二条第一項第七号の二」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第九号イに規定する五年改正規定による改正後の消費税法第二条第一項第七号の二」とする。
第三条
この省令の施行の日前に特定契約により電気を供給する事業として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備を用いて、同日以降に市場取引等により電気を供給する事業として法第九条第四項の認定(法第十条第一項の認定を含む。)を受ける場合については、新施行規則第五条第二項(第五号の三に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
第四条
石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備であって、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条第三項の認定(同法第十条第一項の変更の認定を含む。以下この条において「旧法による認定」という。)を受けたものを用いて市場取引等により電気を供給する事業として法第九条第四項の認定(法第十条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする場合については、当該設備に係る設備の区分等については、旧法による認定に係る設備の区分等を適用し、施行規則第五条第一項(第十一号ヘに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
第一条
この省令は、令和五年十月一日から施行する。
ただし、第五条第一項第九号の二の次に二号を加える改正規定及び同条第二項第五号ロの次にハを加える改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第五条第一項第九号の三及び第九号の四並びに第二項第五号ハの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第一項又は第十条第一項の規定による認定の申請がされた再生可能エネルギー発電事業計画について適用する。
この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第四条の二第二項第八号の二、第五条第一項第十号の二から第十号の四まで及び第二項第五号ただし書並びに第五条の二第五号の規定は、この省令の施行の日以後に法第九条第一項又は第十条第一項の規定による認定の申請がされた再生可能エネルギー発電事業計画について適用する。
法第九条第一項又は第十条第一項の規定による認定の申請がされた再生可能エネルギー発電事業計画が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第四条、第四条の二第二項第七号及び第七号の二、第五条の二第四号、第九条第十一号の二並びに第十三条の三第三号の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。
第一条
この省令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第三項の規定による落札者の落札に係る入札における再生可能エネルギー発電事業計画の提出の期限(同条第十項の規定に基づき入札の実施に関する業務を行う電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関が定めるものをいう。)が到来する場合に該当する再生可能エネルギー発電事業計画に係る法第九条第一項の規定による認定の申請については、この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二第二項第七号の三、第四条の二の二、第四条の二の三及び第五条第二項第八号(この省令による改正に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
法第九条第一項の規定による認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に新規則第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分のうちいずれかを必要とする場合であって、この省令の施行の日前に当該許可等の処分の申請をしたときは、当該認定の申請について、新規則第四条の二の三第二項第七号イ(1)の規定は適用しない。
法第九条第一項の規定による認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に該当する場合であって、この省令の施行の日前に、同法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書を作成したときは、当該認定の申請について、新規則第四条の二の三第二項第七号ロ(1)の規定は適用しない。
法第九条第一項の規定による認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について条例に基づく環境影響評価の対象となる場合であって、この省令の施行の日前に、当該条例に基づき、環境影響評価法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書の作成に準ずる手続をしたときは、当該認定の申請に係る新規則第四条の二の三第二項第七号ハの規定の適用については、同号ハ中「ロ(1)から(3)まで」とあるのは、「ロ(2)及び(3)」とする。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行前に法第九条第四項の認定(法第十条第一項の変更の認定を含む。)を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備が、この省令の施行の際現に旧規則第三条第二十七号又は第二十八号に掲げる設備の区分等に該当する場合における当該設備に係る設備の区分等については、なお従前の例による。