消費者教育推進会議令

法令番号法令番号: 平成二十四年政令第二百九十一号
公布日公布日: 2012-12-12
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 商業
法令ID法令ID: 424CO0000000291

第一条

(組織)
消費者教育推進会議(以下「会議」という。)は、委員二十人以内で組織する。
会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第二条

(専門委員の任命)
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第三条

(委員の任期等)
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員及び専門委員は、非常勤とする。

第四条

(会長)
会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、会議を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第五条

(幹事)
会議に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。

第六条

(議事)
会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第七条

(資料の提出等の要求)
会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第八条

(庶務)
会議の庶務は、消費者庁消費者教育推進課において処理する。

第九条

(会議の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則

この政令は、消費者教育の推進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月十三日)から施行する。

附 則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三十一年七月一日から施行する。