使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
この法令の概要
第一条
この法律は、使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において「小型電子機器等」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
この法律において「使用済小型電子機器等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したものをいう。
この法律において「再資源化」とは、使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。
第三条
主務大臣は、使用済小型電子機器等の再資源化を総合的かつ計画的に推進するため、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第四条
国は、使用済小型電子機器等を分別して収集し、その再資源化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
国は、使用済小型電子機器等に関する情報の収集、整理及び活用、使用済小型電子機器等の再資源化に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国は、教育活動、広報活動等を通じて、使用済小型電子機器等の収集及び運搬並びに再資源化に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
第五条
市町村は、その区域内における使用済小型電子機器等を分別して収集するために必要な措置を講ずるとともに、その収集した使用済小型電子機器等を第十条第三項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
第六条
消費者は、使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、市町村その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
第七条
事業者は、その事業活動に伴って生じた使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、第十条第三項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
第八条
小型電子機器等の小売販売を業として行う者は、消費者による使用済小型電子機器等の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない。
第九条
小型電子機器等の製造を業として行う者は、小型電子機器等の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することにより使用済小型電子機器等の再資源化に要する費用を低減するとともに、使用済小型電子機器等の再資源化により得られた物を利用するよう努めなければならない。
第十条
使用済小型電子機器等の再資源化のための使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)の事業(以下「再資源化事業」という。)を行おうとする者(当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)は、主務省令で定めるところにより、使用済小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する計画(以下この条及び次条第四項第一号において「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第十一条
前条第三項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
認定事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
認定事業者は、前条第二項第一号から第三号まで、第九号又は第十号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
第十二条
認定事業者は、第十条第二項第四号に掲げる区域内の市町村から、当該市町村が分別して収集した使用済小型電子機器等の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済小型電子機器等を引き取らなければならない。
第十三条
認定事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第七項において同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。次項及び次条第一項において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三項において同じ。)を業として実施することができる。
認定事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定計画に記載された第十条第二項第六号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
認定事業者の委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定計画に記載された第十条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として行うことができる。
認定事業者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第六項において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。次項及び第六項において同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第六項において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。次項及び第六項において同じ。)とみなす。
第三項に規定する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない使用済小型電子機器等(一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分が行われた場合において、認定事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分をすることを助けたときは、当該認定事業者は、廃棄物処理法第十九条の四の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
第十四条
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号。以下「再資源化促進法」という。)第十四条第一項第一号に掲げる業務」と、同法第十九条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び再資源化促進法第十四条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十一条第二号中「掲げる業務及び」とあるのは「掲げる業務及び再資源化促進法第十四条第一項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「掲げる業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及び再資源化促進法第十四条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第二十二条第一項、第二十三条及び第二十四条第一項第一号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は再資源化促進法第十四条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又は再資源化促進法」と、同法第二十四条第一項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは再資源化促進法」と、同法第三十条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(再資源化促進法第十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十二条第一項」とする。
第十五条
主務大臣は、認定事業者等に対し、認定計画に係る再資源化事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第十六条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者等に対し、使用済小型電子機器等の引取り又は再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。
第十七条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十八条
主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
第十九条
この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。
この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。
第二十条
この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。