前条第一項に規定する使用最大電力の制限の対象となる者(同条第二項において準用する第一条第二項の経済産業大臣が指定する需要設備以外の需要設備を有しないものを除く。以下「関係電気使用者」という。)は、前条第一項の規定により使用最大電力の制限が行われる期間の範囲内の期間及び当該制限が行われる時間において、単独で又は他の関係電気使用者と共同して、複数の需要設備についての電気の使用を連携させて抑制するため、当該抑制をしようとする期間の開始の日から起算して十四日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書(以下この条及び第十一条において「電力共同抑制申請書」という。)を経済産業大臣に提出し、その内容が適当である旨の確認を受けることができる。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二当該需要設備についての電気の使用を連携させて抑制しようとする期間
四当該需要設備についての電気の使用を連携させて抑制する旨の説明
五当該需要設備についての電気の使用を連携させて抑制することにより、満たすことが求められる使用電力の合計値に係る基準として、当該需要設備ごとの前条第一項に規定する経済産業大臣が指定する電力の値及び率を勘案して、経済産業大臣が指定する電力の値(以下この条において「指定合計電力」という。)
六第二号に掲げる期間及び前条第一項の規定により使用最大電力の制限が行われる時間(以下この条において「特定指定期間等」という。)の各一時間において予定している当該需要設備ごとの使用電力の値(以下この条において「使用予定電力」という。)及びその合計値(以下この条において「合計使用予定電力」という。)
2 経済産業大臣は、前項の規定により提出された電力共同抑制申請書の内容が次の各号のいずれにも適合することを確認したときは、当該関係電気使用者を指定関係電気使用者として指定するものとする。
一当該需要設備の全てについて、前条第一項に規定する経済産業大臣が指定する地域における同一の供給区域又は供給地点内に存在し、かつ、特定指定期間等における指定契約電力が五百キロワット以上であること。
二特定指定期間等における合計使用予定電力の最大値が、指定合計電力以下であること。
三その他電気事業法第三十四条の二第一項の規定の趣旨に照らして著しく不適当であるとして経済産業大臣が定める内容でないこと。
3 指定関係電気使用者は、特定指定期間等の各一時間においては、当該需要設備については、前条第一項の規定にかかわらず、当該需要設備についての電気の使用を連携させて抑制することにより、その使用電力の合計値が指定合計電力以下となる場合を除き、それぞれの使用電力の値がそれぞれの使用予定電力以下となるように、小売電気事業者等が供給する電気を使用しなければならない。
4 指定関係電気使用者は、第二項の確認を受けた電力共同抑制申請書の内容を変更しようとする場合は、その変更を適用しようとする日から起算して十四日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書を経済産業大臣に提出し、その内容が適当である旨の確認を受け、指定を受けなければならない。
ただし、同項の規定による指定(この項の規定による確認を受けた場合にあっては、その確認後の指定。以下この条及び第八条において同じ。)を他の関係電気使用者と共同で受けている場合には、当該関係電気使用者と共同して当該申請書を提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
5 指定関係電気使用者は、第二項の規定による指定の取消しを受けようとする場合は、当該指定の取消しを受けようとする日から起算して七日前までに、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
ただし、同項の規定による指定を他の関係電気使用者と共同で受けている場合には、当該関係電気使用者と共同して当該申請書を提出しなければならない。
6 経済産業大臣は、指定関係電気使用者から前項の指定の取消しの申請があったときは、その指定を取り消すものとする。
7 経済産業大臣は、指定関係電気使用者が虚偽若しくは不正の事実に基づいて確認を受けた者であることが判明したとき、又は第三項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
8 第一項の規定による確認の申請は、第十条第二項の規定による通知の前においても、行うことができる。