原子力損害賠償支援資金事務取扱規則

法令番号:平成二十三年財務省令第五十六号 公布日:2011-08-10 法令種別:府省令 カテゴリー:財務通則 所管:財務省 法令ID:423M60000040056

この法令の概要

原子力損害賠償支援に係る資金の取扱いに関する事務手続を定めることを目的とします。対象は支援資金の管理に関わる機関で、資金の受払いの方法および資金受払簿の記録・管理に関するルールを定める府省令です。

第一条

(通則)
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第九十二条の二第一項に規定する原子力損害賠償支援資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二条

(資金の受払い)
資金は、法第九十二条の二第二項の規定による繰入金をもって受けとし、同条第三項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

第三条

(資金受払簿)
経済産業大臣は、別紙書式の原子力損害賠償支援資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。