原子力損害賠償支援資金事務取扱規則

法令番号法令番号: 平成二十三年財務省令第五十六号
公布日公布日: 2011-08-10
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 財務通則
所管所管: 財務省
法令ID法令ID: 423M60000040056

第一条

(通則)
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第九十二条の二第一項に規定する原子力損害賠償支援資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二条

(資金の受払い)
資金は、法第九十二条の二第二項の規定による繰入金をもって受けとし、同条第三項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

第三条

(資金受払簿)
経済産業大臣は、別紙書式の原子力損害賠償支援資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。