有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第百三十三条第一項に規定する一般放送(同項に規定する小規模施設特定有線一般放送を除く。次条及び第三条において同じ。)の業務(同法第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。)を行おうとする者が有線電気通信法第三条第一項及び第二項並びに放送法第百三十三条第一項の規定により行う届出は、有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十六号)第一条及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百四十条の規定で定める様式(有線電気通信法施行規則第一条及び放送法施行規則第百四十三条に規定する添付書類を含む。)に代えて、その届出書の様式を別記第1のとおりとすることができる。
2 前項の規定により一般放送の業務の届出を行う場合においては、有線電気通信法施行規則第一条及び第九条並びに放送法施行規則第二百十六条の規定にかかわらず、別記第1様式の届出書にその写し一通(届出に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたるときは、これらの総合通信局の数と同数)を添えて、当該一般放送の業務区域(その区域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたるときは、その主たる部分)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出するものとする。