基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令

法令番号:令和七年総務省令第八十九号 公布日:2025-09-01 法令種別:府省令 カテゴリー:電気通信 所管:総務省 法令ID:507M60000008089

この法令の概要

基幹放送の業務認定に係る手続において、認定記録の閲覧に関する通知事項を定めることを目的とします。対象は基幹放送の業務認定に関わる行政手続で、認定記録の閲覧に際して通知すべき事項の内容を定める府省令です。
電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する総務省令で定める事項は、同法第二条の規定による改正後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十四条第二項第一号の認定の番号及び暗証符号その他の認定記録(同法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。)に記録されている事項を閲覧するために必要な事項とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。