総合特別区域法施行規則
この法令の概要
第一条
総合特別区域法施行令(以下「令」という。)第一条第一号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるもの(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関するものを含む。)とする。
令第一条第二号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
令第一条第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるもの(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)とする。
令第一条第四号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
令第一条第五号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第二条
法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置は、法第三章第四節第一款の規定による規制の特例措置とする。
法第二条第二項第二号ロに規定する前項の規制の特例措置の適用を受けて行われる事業に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法第十条第四項の新たな措置(前項の規制の特例措置に係るものを除く。)により制定、改正又は廃止される法律、政令又は主務省令(法第六十九条に規定する主務省令をいう。)であって内閣総理大臣が告示で定めるものの適用を受けて行われるものとする。
第三条
法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第四条
法第二条第二項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
第五条
令第二条第一号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
令第二条第二号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
令第二条第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
令第二条第四号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
令第二条第五号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第六条
法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第七条
法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
第八条
法第八条第一項の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体(法第二条第五項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第一の一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第九条
法第八条第八項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十条
法第八条第九項の規定により国際戦略総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体(同項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条、次条及び第十二条において同じ。)にあっては別記様式第一の二による申請書を、国際戦略総合特別区域の区域の変更について申請をしようとする指定地方公共団体にあっては別記様式第一の三による申請書に第八条各号に掲げる図書のうち当該国際戦略総合特別区域の区域の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第十一条
法第十二条第一項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の四による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第十四条の二第一項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について法第十二条第一項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の四による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第十一条の二
法第十二条第十三項(法第十四条第二項及び第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十二条
法第十四条第一項の規定により国際戦略総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の五による申請書に第十一条第一項各号及び第二項各号に掲げる図書のうち当該国際戦略総合特別区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第十三条
法第十四条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第十四条
法第十九条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十五条
法第二十六条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第十六条
法第二十六条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
認定地方公共団体(法第十五条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。次項及び次条において同じ。)は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定国際戦略事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定法人(法第二十六条第一項に規定する指定法人をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第二の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定法人に対して、別記様式第二の三によりその旨及び理由を通知するものとする。
第十七条
指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第二の四による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
認定地方公共団体は、指定をしたときは、第一項の法人に対して、別記様式第二の六による指定書を交付するものとする。
認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第一項の法人に対して、別記様式第二の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して三年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
指定法人について合併又は分割があったときは、指定に係る特定国際戦略事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第十五条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に前項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定法人が二以上ある場合においては、これらの指定法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
指定法人は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。
認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第一項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第五項の規定によって付した指定の有効期間を、第三項の規定による指定書の交付の日から起算して三年を超えない範囲内で変更することができる。
認定地方公共団体は、法第二十六条第三項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。
公示した事項につき変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第十八条から第二十条まで
削除
第二十一条
法第二十八条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第二十二条
法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
第二十三条
法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間(次項及び次条第一項において「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、国際戦略総合特区支援利子補給金(法第二十八条第一項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金をいう。次条において同じ。)の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
第二十四条
指定金融機関(法第二十八条第一項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第五項において同じ。)は、法第二十八条第五項の規定により国際戦略総合特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第四の一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、国際戦略総合特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第二十五条
法第二十八条第一項の指定(以下この項から第七項までにおいて単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第四の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項第一号及び第二号に掲げる書類について、既に他の認定国際戦略総合特別区域計画に係る法第二十八条第一項の指定申請手続又は他の認定地域活性化総合特別区域計画(法第三十七条第一項に規定する認定地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)に係る法第五十六条第一項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
内閣総理大臣は、第一項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
第二十六条
法第三十一条第一項の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第五の一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十七条
法第三十一条第八項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十八条
法第三十一条第九項の規定により地域活性化総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体(同項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条、次条及び第三十条において同じ。)にあっては別記様式第五の二による申請書を、地域活性化総合特別区域の区域の変更について申請をしようとする指定地方公共団体にあっては別記様式第五の三による申請書に第二十六条各号に掲げる図書のうち当該地域活性化総合特別区域の区域の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十九条
法第三十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の四による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第三十七条の二第一項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について法第三十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の四による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十九条の二
法第三十五条第十三項(法第三十七条第二項及び第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第三十条
法第三十七条第一項の規定により地域活性化総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の五による申請書に第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる図書のうち当該地域活性化総合特別区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第三十一条
法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第三十二条
法第四十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第三十三条から第三十六条まで
削除
第三十七条
法第五十六条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第三十八条
法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
第三十九条
法第五十六条第五項の内閣府令で定める期間(次項及び次条第一項において「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、地域活性化総合特区支援利子補給金(法第五十六条第一項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金をいう。次条において同じ。)の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
第四十条
指定金融機関(法第五十六条第一項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第五項において同じ。)は、法第五十六条第五項の規定により地域活性化総合特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第七の一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内で、地域活性化総合特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第四十一条
法第五十六条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第七の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項第一号及び第二号に掲げる書類について、既に他の認定国際戦略総合特別区域計画に係る法第二十八条第一項の指定申請手続又は他の認定地域活性化総合特別区域計画に係る法第五十六条第一項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
内閣総理大臣は、第一項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。