総合特別区域法施行令(以下「令」という。)第一条第一号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるもの(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関するものを含む。)とする。
一
電気を動力源とする自動車、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車その他の使用に伴い排出される温室効果ガスによる環境への負荷が特に少ない自動車(以下「環境配慮型自動車」という。)の製造又は研究開発に関する事業
二
環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充塡するための施設又は設備の研究開発又は製造に関する事業
三
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。第五条第四項第二号において同じ。)その他化石燃料以外のエネルギー源のうち、永続的に利用することができると認められるもの(第五条第一項第四号において「再生可能エネルギー源」という。)の利用に係る研究開発又は供給に関する事業
四
情報通信技術を活用して電気の供給を自動的に調整するシステム又は機器の研究開発に関する事業
五
先進的な技術を用いたリチウムイオン蓄電池、太陽電池、燃料電池等の電池の研究開発又は製造に関する事業
六
発光ダイオード若しくは有機物を光源とする電球若しくは照明器具、エネルギーの消費量との対比における性能が優れているヒートポンプその他エネルギーの使用の合理化に資する機械又は設備であって、先進的な技術を用いたものの研究開発又は製造に関する事業
七
希少金属の回収又はこれらに代替する物質の製造若しくは研究開発に関する事業
八
水の確保が困難な地域における水の適切な供給及び効率的な排水の処理に関するシステムの研究開発に関する事業
2 令第一条第二号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
二
神経細胞の再生及び移植による再生医療(以下この号において「高度再生医療」という。)の研究開発又は高度再生医療を行うために必要な物質の培養、製造若しくは研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
三
手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
四
高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十八項に規定する治験をいう。)その他臨床研究に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
五
情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報システム(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成又は保存される診療の記録に関するものを含む。)の研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
六
高度な医療を提供する医療施設又は医療設備(次号及び第八号において「高度医療施設等」という。)の整備又は運営に関する事業
七
高度医療施設等に近接して設けられるホテル、旅館その他の宿泊施設であって、専ら患者又はその家族の利用に供されるものの整備又は運営に関する事業
八
高度医療施設等への外国人の患者の受入れに必要な渡航に係る手続の代行、当該渡航に付随して行う通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。第五項第三号及び第五条第三項第五号において同じ。)その他外国人の患者の便宜となるサービスの提供に関する事業
3 令第一条第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるもの(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)とする。
一
微細な炭素繊維に係る技術の研究開発その他ナノテクノロジーの研究開発に関する事業
二
複合材料からなる航空機の機体の研究開発又は製造に関する事業
三
半導体素子、半導体集積回路の改良に係る技術その他先進的な技術を用いた半導体の研究開発又は製造に関する事業
四
映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)であって、特に付加価値の高いと認められるものの創作又は提供に関する事業
五
プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系であって特に付加価値の高いと認められるものの研究開発に関する事業
六
付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業
4 令第一条第四号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
長距離の輸送に供する国際海上コンテナの荷役、荷さばき及び保管に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業
二
国際戦略総合特別区域(総合特別区域法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。以下同じ。)の区域内の地点と本邦内の地点又は本邦外の地点との間において行う国際海上コンテナの海上運送又は陸上運送に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
三
国際戦略総合特別区域の区域内の地点と本邦内の地点又は本邦外の地点との間において行う航空貨物の運送に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
5 令第一条第五号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
二以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は海外の地域(以下「国等」という。)の数が二以上であるものに限る。)のそれぞれの総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、内部統制の整備支援、資金運用等の業績管理その他の当該二以上の法人が行う事業を統括する事業
二
国際会議等に参加する者の利用に供する大規模な集会施設、宿泊施設その他の利用に供する施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に関する事業(国際会議等に参加する者に係るものに限る。)
三
国際会議等への外国人の参加に必要な渡航に係る手続の代行又は当該渡航に付随して行う通訳案内その他の外国人の参加者の便宜となるサービスの提供に関する事業
四
外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。)に勤務する者の子女又は海外から招へいした研究者の子女を対象とした外国語の教育に関する事業