地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第四条の政令で定める日は、令和十一年三月三十一日とする。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令
この法令の概要
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、厚生労働省関係の政令等を整備するとともに経過措置を定めることを目的とします。対象は同法の施行に関係する事業者および地方公共団体で、附則に定める政令委任日の特定および保育所の居室床面積に関する特例の適用条件を定める政令です。
第四条
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の政令で定める日)
第五条
(保育所に係る居室の床面積の特例の適用)
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三第一項の規定により適用される児童福祉法第四十五条第一項の規定により同法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が条例を定める場合においては、法附則第四条中「都道府県」とあるのは、「児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市」とする。
附 則
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。