健康保険の被保険者(健康保険法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(次項において「日雇特例被保険者」という。)を除く。)であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間(以下「特例対象期間」という。)に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、同令第四十三条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額、同条第三項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額並びに同条第四項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額については、同令第四十二条第一項から第五項まで及び第七項並びに第四十三条第一項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第四十二条第一項第三号及び第三項第四号中「療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第一項から第五項まで及び第七項並びに同令第四十三条第一項各号の規定にかかわらず、当該額とする。
2 前項(健康保険法施行令第四十二条第一項第二号、第二項第二号、第三項第二号、第四項第二号、第五項第二号並びに第七項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに第四十三条第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者」という。)に係る高額療養費の支給について準用する。
3 健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)に係る健康保険法施行令第四十三条の二第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第四十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める額が、それぞれ、同条第一項第三号及び第二項第四号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該額とする。
4 前項(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第二号及び第四号並びに第四項並びに第四十三条の三第一項第二号、第二項第二号及び第四項に係る部分を除く。)の規定は、基準日(同令第四十三条の二第一項第一号に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(同令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)をいう。以下同じ。)である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
5 口蹄疫特例措置対象健保被保険者に係る健康保険法施行令第四十三条の二第五項の介護合算算定基準額及び同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第四十三条の三第五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
6 口蹄疫特例措置対象健保被保険者に係る健康保険法施行令第四十三条の二第七項の介護合算算定基準額については、同令第四十三条の三第六項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項並びに第八条第四項及び第七項の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
7 口蹄疫特例措置対象健保被保険者が健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する計算期間(以下この条において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第四十三条の二及び第四十三条の三並びに前二項の規定を適用する。
8 第五項及び第六項の規定は、計算期間において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
9 口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等が計算期間において健康保険法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け又は同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他健康保険法施行令第四十四条第四項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条第二項及び第三項並びに第四項及び前項の規定並びにこれらの規定において準用する規定を適用する。