第三条
(法第十四条の二第一項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について構造改革特別区域法を適用する場合の読替え)
法第十四条の二第三項の規定により構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四章の規定を適用する場合においては、同法第十八条第二項中「同法第八条第二項」とあるのは「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第十六条第二項」と、「又は同法」とあるのは「又は構造改革特別区域法」と、同法第二十五条第四項中「場合、同項」とあるのは「場合、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第八条第九項若しくは第十項の規定により国際戦略総合特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第十四条の二第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第四項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第十四条第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第十五号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項」と、同法第二十六条第四項中「場合、同項」とあるのは「場合、総合特別区域法第八条第九項若しくは第十項の規定により国際戦略総合特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第十四条第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第十六号に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項」とする。
第五条
(法第三十七条の二第一項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について構造改革特別区域法を適用する場合の読替え)
法第三十七条の二第三項の規定により構造改革特別区域法第四章の規定を適用する場合においては、同法第十八条第二項中「同法第八条第二項」とあるのは「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第三十九条第二項」と、「又は同法」とあるのは「又は構造改革特別区域法」と、同法第二十五条第四項中「場合、同項」とあるのは「場合、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第三十一条第九項若しくは第十項の規定により地域活性化総合特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第三十七条の二第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第四項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第三十七条第一項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第十五号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項」と、同法第二十六条第四項中「場合、同項」とあるのは「場合、総合特別区域法第三十一条第九項若しくは第十項の規定により地域活性化総合特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第三十七条第一項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第十六号に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項」とする。