総合特別区域法
第一条
この法律は、産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るため、その基本理念、政府による総合特別区域基本方針の策定及び総合特別区域の指定、地方公共団体による国際戦略総合特別区域計画及び地域活性化総合特別区域計画の作成並びにその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたこれらの計画に基づく事業に対する特別の措置、総合特別区域推進本部の設置等について定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において「総合特別区域」とは、国際戦略総合特別区域(第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第五号イ及び第七条第二項第三号において同じ。)及び地域活性化総合特別区域(第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域をいう。第三項及び第七条第二項第三号において同じ。)をいう。
この法律において「特定国際戦略事業」とは、次に掲げる事業をいう。
この法律において「特定地域活性化事業」とは、次に掲げる事業をいう。
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十九条の二から第二十三条まで及び第四十三条から第四十五条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第二十四条及び第五十三条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第六十九条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「内閣府令・主務省令」という。)又は第二十五条及び第五十四条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含むものとする。
第三条
総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化は、地方公共団体が、これらの実現のために必要な政策課題の解決を図るため、当該地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の関係者と相互に密接な連携を図りつつ主体的に行う取組により、地域経済に活力をもたらすとともに、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを基本とし、国が、これらの取組に対して、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関連する諸制度の改革を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることを旨として、行われなければならない。
第四条
国は、前条に定める基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
国は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、地方公共団体、民間事業者、地域住民その他の関係者による政策課題の解決のための取組が円滑に行われるよう、規制の特例措置の整備、関連する諸制度の改革の実施その他必要な措置を講じなければならない。
第五条
指定地方公共団体(第八条第九項に規定する指定地方公共団体及び第三十一条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。次条において同じ。)は、第三条に定める基本理念にのっとり、国の施策と相まって、その総合特別区域における産業の国際競争力の強化又は地域の活性化に関する政策課題の効果的な解決のために必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
第六条
国及び指定地方公共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
第七条
政府は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「総合特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
総合特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
内閣総理大臣は、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、総合特別区域基本方針を変更しなければならない。
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による総合特別区域基本方針の変更について準用する。
第八条
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。
地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「指定申請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
次に掲げる者は、地方公共団体に対して、指定申請をすることについての提案をすることができる。
前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。
この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
地方公共団体は、指定申請をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会(以下この節において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第二項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
指定申請には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域協議会における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定(以下この条及び次条第一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「指定地方公共団体」という。)の申請に基づき、国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
この場合において、第五項から前項までの規定は国際戦略総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。
前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、国際戦略総合特別区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定地方公共団体の意見を聴いて、当該国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
この場合においては、第七項及び第八項の規定を準用する。
第九条
内閣総理大臣は、指定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する方針(以下「国際競争力強化方針」という。)を定めるものとする。
国際競争力強化方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
内閣総理大臣は、国際競争力強化方針を定めようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣は、国際競争力強化方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、指定地方公共団体に送付しなければならない。
指定地方公共団体は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して、国際競争力強化方針の変更についての申出をすることができる。
内閣総理大臣は、前項の申出について検討を加え国際競争力強化方針を変更する必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、国際競争力強化方針を変更しなければならない。
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国際競争力強化方針の変更について準用する。
第十条
指定申請をしようとする地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は指定地方公共団体(以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
国際戦略総合特別区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、指定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
前項の規定による要請を受けた指定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。
この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした指定地方公共団体等に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、第四項又は前項の総合特別区域推進本部の議に先立ち、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。
第十一条
内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、国際戦略総合特別区域ごとに、当該国際戦略総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
協議会の庶務は、内閣府において処理する。
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第十二条
指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画(以下「国際戦略総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
前項各号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
特定国際戦略事業を実施しようとする者は、当該特定国際戦略事業を実施しようとする国際戦略総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業をその内容に含む国際戦略総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会が組織されているときは、当該国際戦略総合特別区域計画に定める事項について当該国際戦略総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。
この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第十四条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。
内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業に関する事項について、当該特定国際戦略事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第十三条
内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第十二項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
第十四条
認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
第十二条第四項から第十三項まで及び前条の規定は、前項の認定国際戦略総合特別区域計画の変更について準用する。
第十四条の二
指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。
前項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について第十二条第一項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「及び第二項第一号」とあるのは「並びに第二項第一号及び第十四条の二第一項第一号」と、同条第五項及び第十二項中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業」と、同条第九項中「特定国際戦略事業及び」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業並びに」と、同条第十項中「第二項各号」とあるのは「第二項各号及び第十四条の二第一項各号」とする。
前項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。)については、第十二条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。)と、第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)と、特定事業実施区域を同法第二条第一項の構造改革特別区域と、第八条第九項又は第十項の規定により同条第一項の国際戦略総合特別区域の指定が解除された場合及び第十七条第一項の規定により第十二条第十項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。
第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画については、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみなして、同法第四十八条の規定を適用する。
第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。)に係る次条、第十六条、第十八条及び第十九条の規定の適用については、次条第二項中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び前条第一項第一号の特定事業」と、第十六条第二項、第十八条第二項並びに第十九条第二項第二号及び第五項第一号中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業」とする。
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第十五条
内閣総理大臣は、第十二条第十項の認定(第十四条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた指定地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)に対し、認定国際戦略総合特別区域計画(認定国際戦略総合特別区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の実施の状況について報告を求めることができる。
第十六条
内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
関係行政機関の長は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
第十七条
内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域計画が第十二条第十項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
第十二条第十三項の規定は、第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の認定の取消しについて準用する。
第十八条
内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定国際戦略総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定国際戦略総合特別区域計画に係る特定国際戦略事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定国際戦略事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定国際戦略総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第十九条
地方公共団体は、第八条第一項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の申請、第十二条第一項の規定により作成しようとする国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国際戦略総合特別区域協議会(以下この条及び第二十八条第一項において「地域協議会」という。)を組織することができる。
地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
第十九条の二
指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、先端的研究開発推進施設整備事業(国際戦略総合特別区域において大学その他の研究機関と連携して先端的な研究開発を推進するために必要な施設を整備する事業をいう。以下この条及び別表第一の一の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体が、建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産であるものに限る。以下この条において「建物等」という。)であって次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定建物等」という。)の譲渡を受けて当該先端的研究開発推進施設整備事業の用に供しようとする場合には、当該特定建物等を所管する各省各庁の長(同法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、同法第二十八条の規定にかかわらず、当該認定を受けた指定地方公共団体に当該特定建物等を譲与することができる。
第十九条の三
指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業(国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等(国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)第二条に規定する国際会議等をいう。)に参加する者の運送をすることを主たる目的として行う海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第九項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する旅客不定期航路事業(その航路の起点、寄港地及び終点が当該国際戦略総合特別区域内にあるものであって、当該旅客不定期航路事業を営む者と同法第六条(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する一般旅客定期航路事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものに限る。)をいう。以下この条及び別表第一の二の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際会議等参加旅客不定期航路事業を営む者については、同法第二十一条の二(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十条
削除
第二十一条
指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略建築物整備事業(国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第一の四の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際戦略総合特別区域内の建築物に対する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項から第十三項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十一条第一項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第十一項まで及び同条第十三項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第十三項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
前項の国際戦略総合特別区域計画には、第十二条第二項第三号に掲げる事項として、当該国際戦略建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。
この場合において、当該基本方針は、当該国際戦略総合特別区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十四項に規定する用途地域をいう。第四十四条第二項において同じ。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。
第二十二条
指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、特別用途地区国際戦略建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することにより、国際戦略総合特別区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。以下同じ。)内において、産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第一の五の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
前項の国際戦略総合特別区域計画には、第十二条第二項第三号に掲げる事項として、当該特別用途地区国際戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
第二十二条の二
指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、農業経営改善自家用貨物自動車活用事業(国際戦略総合特別区域において農業を営む者が、農業経営の規模の拡大その他の農業経営の改善を図るため、自家用貨物自動車(貨物の運送の用に供する自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十八条に規定する自家用自動車をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を活用する事業をいう。以下この条及び別表第一の六の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、第六項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)の長の指定を受けた指定自家用貨物自動車の使用者(第三項及び第八項において「指定自家用貨物自動車使用者」という。)が、国土交通省令で定めるところにより、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十一条第三項の規定により現に短縮されているもの及びこの項の規定により現に伸長されているものを除く。以下この条において同じ。)の満了の日の一月前から当該満了の日までの間に、国土交通大臣に対し、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証を提出して、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の伸長を申請した場合には、国土交通大臣は、同法第六十一条第一項の規定にかかわらず、一年を限り、当該自動車検査証の有効期間を伸長するものとする。
前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長の申請には、第十項の規定により地方運輸局長が指定した自動車特定整備事業者(道路運送車両法第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者をいう。第十項において同じ。)が第十一項の規定により交付した点検整備済証であって有効なものを添付しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の規定により自動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。
道路運送車両法第五十九条第三項並びに第六十二条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長について、同法第六十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第九十七条の二及び第九十七条の四第一項の規定は前項の規定による自動車検査証の返付について、それぞれ準用する。
この場合において、同号中「第六十二条第二項(第六十三条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「総合特別区域法第二十二条の二第三項」と、同法第九十七条の二第一項中「場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)」とあるのは「場合」と、同項及び同条第二項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「自動車税」と、同項中「国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。)」とあり、及び同法第九十七条の四第一項中「国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
第一項の規定により有効期間が伸長されている自動車検査証は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由が生じた日(当該日が伸長前の有効期間の満了の日以前の日である場合にあっては、当該満了の日の翌日)にその効力を失う。
この場合において、当該自動車検査証に係る自動車の使用者は、速やかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
第一項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の使用者は、国土交通省令で定めるところにより、認定地方公共団体の長に申請をして、当該自家用貨物自動車について、指定自家用貨物自動車としての指定を受けなければならない。
認定地方公共団体の長は、前項の申請に係る自家用貨物自動車が次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、同項の指定をすることができる。
認定地方公共団体の長は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定自家用貨物自動車使用者に対し、当該指定自家用貨物自動車の使用に関し必要な報告を求めることができる。
認定地方公共団体の長は、指定自家用貨物自動車が第七項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申請により、道路運送車両法第七十八条第一項の規定による自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって、指定自家用貨物自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有し、かつ、確実に次項に規定する指定自家用貨物自動車の点検及び整備を行うと認められるものについて、指定点検整備事業の指定をすることができる。
前項の指定を受けた者(次項において「指定点検整備事業者」という。)は、指定自家用貨物自動車を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該指定自家用貨物自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をしたときは、請求により、点検整備済証を依頼者に交付しなければならない。
ただし、道路運送車両法第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき指定自家用貨物自動車については、臨時検査を受けていなければ、これを交付してはならない。
道路運送車両法第七十八条第二項から第四項まで及び第八十条第一項(第二号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は第十項の指定について、同法第八十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項、第八十九条、第九十四条の三、第九十四条の五第六項、第九十四条の六第一項(第四号を除く。)及び第二項、第九十四条の八、第九十四条の十、第百条並びに第百三条の規定は指定点検整備事業者について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十二項において準用する道路運送車両法第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第二十三条
指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、工場等新増設促進事業(国際戦略総合特別区域において製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場(以下この項において「工場等」という。)の新増設を行うことを促進する事業をいう。第三項第二号及び別表第一の七の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体(市町村に限る。)は、当該国際戦略総合特別区域における製造業等に係る工場等の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。)及び環境施設(同法第四条第一項第一号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項の規定により準則が定められた場合又は同法第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。
前項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次項において「国際戦略総合特区緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例に係る国際戦略総合特別区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
国際戦略総合特区緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第六条第一項に規定する特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第三項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。
第二十四条
指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第一の八の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第二十五条
指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表第一の九の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第二十六条
認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第二号イ又はロに掲げる事業を実施する法人(内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体(内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)が指定するものに限る。以下この条において「指定法人」という。)であって、国際戦略総合特別区域内において当該事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
指定法人は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。
認定地方公共団体は、指定法人が第一項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
認定地方公共団体は、第一項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
指定法人の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第二十七条
削除
第二十八条
政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「国際戦略総合特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする国際戦略総合特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする国際戦略総合特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、国際戦略総合特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
政府は、利子補給契約により国際戦略総合特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた国際戦略総合特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第三項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。
利子補給契約により政府が国際戦略総合特区支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降七年度以内とする。
内閣総理大臣は、指定金融機関が第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第二十九条
認定地方公共団体が認定国際戦略総合特別区域計画に基づき第二条第二項第四号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第三十条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第五号に掲げる事業を行う認定地方公共団体(市町村に限る。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
第三十一条
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。
地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「指定申請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
次に掲げる者は、地方公共団体に対して、指定申請をすることについての提案をすることができる。
前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。
この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
地方公共団体は、指定申請をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第四十二条第一項の地域活性化総合特別区域協議会(以下この節において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第二項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
指定申請には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域協議会における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定(以下この条及び次条第一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「指定地方公共団体」という。)の申請に基づき、地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
この場合において、第五項から前項までの規定は地域活性化総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。
前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、地域活性化総合特別区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定地方公共団体の意見を聴いて、当該地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
この場合においては、第七項及び第八項の規定を準用する。
第三十二条
内閣総理大臣は、指定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する方針(以下「地域活性化方針」という。)を定めるものとする。
地域活性化方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
内閣総理大臣は、地域活性化方針を定めようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣は、地域活性化方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、指定地方公共団体に送付しなければならない。
指定地方公共団体は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して、地域活性化方針の変更についての申出をすることができる。
内閣総理大臣は、前項の申出について検討を加え地域活性化方針を変更する必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、地域活性化方針を変更しなければならない。
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による地域活性化方針の変更について準用する。
第三十三条
指定申請をしようとする地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は指定地方公共団体(以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の地域活性化総合特別区域における地域の活性化の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
地域活性化総合特別区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、指定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
前項の規定による要請を受けた指定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。
この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした指定地方公共団体等に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、第四項又は前項の総合特別区域推進本部の議に先立ち、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。
第三十四条
内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、地域活性化総合特別区域ごとに、当該地域活性化総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
協議会の庶務は、内閣府において処理する。
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第三十五条
指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画(以下「地域活性化総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
地域活性化総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
前項各号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
特定地域活性化事業を実施しようとする者は、当該特定地域活性化事業を実施しようとする地域活性化総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業をその内容に含む地域活性化総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第四十二条第一項の地域活性化総合特別区域協議会が組織されているときは、当該地域活性化総合特別区域計画に定める事項について当該地域活性化総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長に対し、その確認を求めることができる。
この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第三十七条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。
内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業に関する事項について、当該特定地域活性化事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第三十六条
内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第十二項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
第三十七条
認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
第三十五条第四項から第十三項まで及び前条の規定は、前項の認定地域活性化総合特別区域計画の変更について準用する。
第三十七条の二
指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るために必要と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。
前項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について第三十五条第一項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「及び第二項第一号」とあるのは「並びに第二項第一号及び第三十七条の二第一項第一号」と、同条第五項及び第十二項中「特定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化事業及び第三十七条の二第一項第一号の特定事業」と、同条第九項中「特定地域活性化事業及び」とあるのは「特定地域活性化事業及び第三十七条の二第一項第一号の特定事業並びに」と、同条第十項中「第二項各号」とあるのは「第二項各号及び第三十七条の二第一項各号」とする。
前項の規定により読み替えて適用される第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。)については、第三十五条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。)と、第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)と、特定事業実施区域を同法第二条第一項の構造改革特別区域と、第三十一条第九項又は第十項の規定により同条第一項の地域活性化総合特別区域の指定が解除された場合及び第四十条第一項の規定により第三十五条第十項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。
第二項の規定により読み替えて適用される第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画については、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみなして、同法第四十八条の規定を適用する。
第二項の規定により読み替えて適用される第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。)に係る次条、第三十九条、第四十一条及び第四十二条の規定の適用については、次条第二項中「特定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化事業及び前条第一項第一号の特定事業」と、第三十九条第二項、第四十一条第二項並びに第四十二条第二項第二号及び第五項第一号中「特定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化事業及び第三十七条の二第一項第一号の特定事業」とする。
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第三十八条
内閣総理大臣は、第三十五条第十項の認定(第三十七条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた指定地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)に対し、認定地域活性化総合特別区域計画(認定地域活性化総合特別区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業の実施の状況について報告を求めることができる。
第三十九条
内閣総理大臣は、認定地域活性化総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定地域活性化総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
関係行政機関の長は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
第四十条
内閣総理大臣は、認定地域活性化総合特別区域計画が第三十五条第十項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
第三十五条第十三項の規定は、第一項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の認定の取消しについて準用する。
第四十一条
内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定地域活性化総合特別区域計画に係る特定地域活性化事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定地域活性化事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第四十二条
地方公共団体は、第三十一条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定の申請、第三十五条第一項の規定により作成しようとする地域活性化総合特別区域計画並びに認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地域活性化総合特別区域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
第四十三条
削除
第四十四条
指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化建築物整備事業(地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第二の二の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域内の建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第十三項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十四条第一項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第十一項まで及び同条第十三項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第十三項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
前項の地域活性化総合特別区域計画には、第三十五条第二項第三号に掲げる事項として、当該地域活性化建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。
この場合において、当該基本方針は、当該地域活性化総合特別区域内の用途地域の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。
第四十五条
指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、特別用途地区地域活性化建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することにより、地域活性化総合特別区域内の特別用途地区内において、地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第二の三の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体については、当該認定を同法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
前項の地域活性化総合特別区域計画には、第三十五条第二項第三号に掲げる事項として、当該特別用途地区地域活性化建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
第四十六条から第五十二条まで
削除
第五十三条
指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第二の八の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第五十四条
指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表第二の九の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第五十五条
削除
第五十六条
政府は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められている地域活性化総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域活性化総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定地域活性化総合特別区域計画に定められている第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「地域活性化総合特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする地域活性化総合特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする地域活性化総合特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、地域活性化総合特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
政府は、利子補給契約により地域活性化総合特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた地域活性化総合特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第三項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。
利子補給契約により政府が地域活性化総合特区支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降七年度以内とする。
内閣総理大臣は、指定金融機関が第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第五十七条
認定地方公共団体(内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下同じ。)が認定地域活性化総合特別区域計画に基づき第二条第三項第四号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第五十八条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められている第二条第三項第五号に掲げる事業を行う認定地方公共団体(市町村に限る。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
第五十九条
総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、総合特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
第六十条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
本部は、総合特別区域推進本部長、総合特別区域推進副本部長及び総合特別区域推進本部員をもって組織する。
第六十二条
本部の長は、総合特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
第六十三条
本部に、総合特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び総合特別区域担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
副本部長は、本部長の職務を助ける。
第六十四条
本部に、総合特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
第六十五条
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第六十六条
本部に関する事務は、内閣府において処理する。
第六十七条
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第六十八条
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条
この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。
ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
第七十条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
第七十一条
この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三条
関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち国際戦略総合特別区域又は地域活性化総合特別区域に関するものについては、これらの区域における産業の国際競争力の強化又は地域の活性化の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五十一条
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十七条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の総合特別区域法(以下「旧法」という。)第四十六条第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条において同じ。)を受けている者は、第二条の規定による改正後の総合特別区域法(以下「新法」という。)第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者とみなす。
第三条
第二条の規定の施行の際現に旧法第五十条の規定の適用を受けて河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条等の許可(旧法第四十九条に規定する河川法第二十三条等の許可をいう。)を受けている特定水力発電事業(旧法第四十九条に規定する特定水力発電事業をいう。)については、新法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される構造改革特別区域法第三十一条第七項から第十一項までの規定の適用を受けて河川法第二十三条等の許可(構造改革特別区域法第三十一条第一項に規定する河川法第二十三条等の許可をいう。)を受けた特定水力発電事業(構造改革特別区域法第三十一条第一項に規定する特定水力発電事業をいう。)とみなす。
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十二条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の総合特別区域法(以下この条において「旧総合特別区域法」という。)第三十五条第十項の認定を受けている同条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画(同条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として旧総合特別区域法第四十三条第一項に規定する地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)については、前条の規定による改正後の総合特別区域法(以下この条において「新総合特別区域法」という。)第三十七条の二第一項第一号に規定する特定事業として第二条の規定による改正後の構造改革特別区域法(以下この条において「新構造改革特別区域法」という。)第十九条の二第一項に規定する地域限定特例通訳案内士育成等事業を定めた新総合特別区域法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画であって新総合特別区域法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用される新総合特別区域法第三十五条第十項の認定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧総合特別区域法第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の規定による地域活性化総合特別区域通訳案内士の登録を受けている者については、新総合特別区域法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される新構造改革特別区域法第十九条の二第八項において準用する通訳案内士法第十八条の規定による地域限定特例通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
旧総合特別区域法第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十九条の規定による地域活性化総合特別区域通訳案内士登録簿は、新総合特別区域法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される新構造改革特別区域法第十九条の二第八項において準用する通訳案内士法第十九条の規定による地域限定特例通訳案内士登録簿とみなす。
この法律の施行の際現に旧総合特別区域法第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている地域活性化総合特別区域通訳案内士登録証は、新総合特別区域法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される新構造改革特別区域法第十九条の二第八項において準用する通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域限定特例通訳案内士登録証とみなす。
前各項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧総合特別区域法第四十三条第一項の規定の適用を受けて旧総合特別区域法の規定によりされた処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に旧総合特別区域法第四十三条第一項の規定の適用を受けて旧総合特別区域法の規定によりされている申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、この法律の施行後は、新総合特別区域法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される新構造改革特別区域法第十九条の二第一項の規定の適用を受けて新構造改革特別区域法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前にした旧総合特別区域法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百六十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
第四十一条
施行日前であって前条の規定による改正前の総合特別区域法第二十三条第二項に規定する国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行の日前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は旧昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
第百四十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和元年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
第五十七条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第五十八条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
第五十九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十条
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
第三十四条
総合特別区域法第二十二条の二第一項の指定自家用貨物自動車のうち令和七年度以前の年度分の旧法に規定する自動車税の種別割を課されたことがあるもの(次項の規定の適用があるものを除く。)に係る同条第三項の規定による自動車検査証の返付についての前条の規定による改正後の総合特別区域法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税」とあるのは「令和七年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する自動車税の種別割又は令和八年度以後の年度分の自動車税(次項において「自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税」とあるのは「自動車税等」とする。
総合特別区域法第二十二条の二第一項の指定自家用貨物自動車のうち令和元年度以前の年度分の二十八年旧法に規定する自動車税を課されたことがあるものに係る同条第三項の規定による自動車検査証の返付についての前条の規定による改正後の総合特別区域法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税」とあるのは「令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する自動車税、令和二年度から令和七年度までの各年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)第一条の規定による改正前の地方税法に規定する自動車税の種別割又は令和八年度以後の年度分の自動車税(次項において「自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税」とあるのは「自動車税等」とする。