超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
人事院規則九―九七(超過勤務手当)
第一条
(趣旨)
第二条
(超過勤務手当の支給割合)
給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
二
給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五
第三条
(雑則)
この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。