人事院規則九―九七(超過勤務手当)

法令番号法令番号: 平成二十二年人事院規則九―九七―一
公布日公布日: 2010-02-01
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
法令ID法令ID: 422RJNJ09097001

第一条

(趣旨)
超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第二条

(超過勤務手当の支給割合)
給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

第三条

(雑則)
この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。