化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令
この法令の概要
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
取扱事業者は、泡消火薬剤等又は汚染物を入れた容器(消防の用に供する貯蔵槽及び消火器を除く。以下同じ。)を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。
第三条
取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器を保管するときは、泡消火薬剤等を入れた容器及び保管している場所の見やすい箇所に、それぞれ当該容器及び当該場所に泡消火薬剤等を保管している旨を表示しなければならない。
取扱事業者は、汚染物を入れた容器を保管するときは、汚染物を入れた容器の見やすい箇所に、当該容器に汚染物を保管している旨を表示しなければならない。
第四条
取扱事業者は、泡消火薬剤等の移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
第五条
取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。
ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。
取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において泡消火薬剤等を入れた容器等に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。
第六条
取扱事業者は、消火器等を保管する場合又は泡消火薬剤等の移替えを行う場合において、泡消火薬剤等が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
第七条
取扱事業者は、事業所ごとに、泡消火薬剤等の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。
前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを最終の記入をした日から五年間保存しなければならない。
第八条
取扱事業者は、消火器等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収しなければならない。
取扱事業者は、前項により回収した泡消火薬剤等又は泡消火薬剤等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管しなければならない。