この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
消火器等 消火器、消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤をいう。
二
泡消火薬剤等 消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤をいう。
三
取扱事業者 業として消火器等を使用する者その他の業として消火器等を取り扱う者をいう。
四
汚染物 次に掲げる化学物質(以下この号において「PFOS等」という。)のいずれかを含む廃液又はPFOS等のいずれかが付着している布その他の不要物をいう。
イ
PFOS又はその塩
ロ
PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩
ハ
ペルフルオロオクタン酸関連物質
ニ
PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩