化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第七項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)で定める法第四条第一項及び第二項の届出に係る新規化学物質(当該新規化学物質について第二号イの試験により生成したと認められた化学物質(元素を含む。以下同じ。)がある場合には、当該化学物質。以下同じ。)に係る判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
届出に係る新規化学物質について既に得られている知見に基づく法第四条第一項に定める判定を行う場合 次に掲げる事項
イ
物理化学的性状に関する試験についての知見
ロ
構造式に関する知見
ハ
示性式に関する知見
ニ
成分組成に関する知見
ホ
生物に対する挙動に関する知見
ヘ
その他判定を行うために必要と認められる知見
二
法第四条第一項第六号に該当すると判定された新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づく同条第二項に定める判定を行う場合 次に掲げる事項
イ
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであるかどうかについては、微生物等による化学物質の分解度試験
ロ
生物の体内に蓄積されやすいものであるかどうかについては、魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験又は一―オクタノールと水との間の分配係数測定試験
ハ
継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるものであるかどうかについては、化学物質の慢性毒性試験、生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験、催奇形性試験、変異原性試験、がん原性試験、生体内運命に関する試験及び薬理学的試験
ニ
継続的に摂取される場合には高次捕食動物(法第二条第二項第一号ロ(2)に規定する高次捕食動物をいう。第六条において同じ。)の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであるかどうかについては、化学物質のほ乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験並びに鳥類の繁殖に及ぼす影響に関する試験
2 新規化学物質が法第二条第三項第一号に該当する疑いのあるものであるかどうかの判定(同号に該当するものであるかどうかの判定を除く。)にあっては、前項第二号ハの規定にかかわらず、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるものであるかどうかについては、ほ乳類を用いる二十八日間の反復投与毒性試験並びに細菌を用いる復帰突然変異試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による変異原性試験の試験成績又は厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣がこれらと同等以上のものとして別に定める試験の試験成績に基づき判定を行うものとする。
3 新規化学物質が法第四条第一項第二号ロに該当するものであるかどうかの判定にあっては、第一項第二号ニの規定にかかわらず、動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであるかどうかについては、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験及び魚類急性毒性試験の試験成績に基づき判定を行うものとする。