エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の経済産業省令で定めるものは、電気のエネルギー源としての化石燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素を、当該電気事業者又は当該電気事業者から委託を受けた第三者が回収し、及び貯蔵(外国において貯蔵する場合を含む。)する措置(これに相当する措置を含む。)をいう。
その際、電気のエネルギー源として利用された化石燃料の量(当該燃料の区分に応じ、次の表の第二欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのメガジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一メガジュール当たりの発熱に伴い排出されるグラムで表した炭素の量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量に対する貯蔵した二酸化炭素の量の割合を、当該化石燃料をエネルギー源として発生させた電気の量に乗じたものを、非化石電源(法第二条第四項に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。第四条第二号において同じ。)に係る電気に相当するものとする。
ただし、化石燃料を混焼している場合は、燃料種ごとに算定したものを合算する。
その際、電気のエネルギー源として利用された化石燃料の量(当該燃料の区分に応じ、次の表の第二欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのメガジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一メガジュール当たりの発熱に伴い排出されるグラムで表した炭素の量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量に対する貯蔵した二酸化炭素の量の割合を、当該化石燃料をエネルギー源として発生させた電気の量に乗じたものを、非化石電源(法第二条第四項に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。第四条第二号において同じ。)に係る電気に相当するものとする。
ただし、化石燃料を混焼している場合は、燃料種ごとに算定したものを合算する。