第一条
(法第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
二国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
三国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
四国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
五国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
七国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
第三条
(法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一厚生労働大臣が法第十三条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
六滞納している法第六条第一項の規定による徴収金の種別及び金額
第四条
(法第十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
法第十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
一権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2 法第十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないこととするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
一権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
第八条
(法第十七条第一項第二号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)
法第十七条第一項第二号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第一項の規定による督促
二法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項及び国民年金法第九十六条第二項の規定による督促状の発行
第九条
(法第十七条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務)
法第十七条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一第二十九条の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
第十条
(法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
二法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金又は法第三条に規定する給付遅延特別加算金(第二十四条において「加算金」という。)の過誤払による返還金(次条第一号において「返還金」という。)
第十一条
(令第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号。以下「令」という。)第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一機構の職員が、法第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金又は返還金(以下「徴収金等」という。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金等を納付しようとする場合
二納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
第十二条
(令第七条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
令第七条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。