資金決済に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項若しくは第二項又は第十七条の規定により発行保証金(法第十四条第三項に規定する債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を供託した者又はその承継人が資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号。以下「令」という。)第九条第一項又は第二項の規定により金融庁長官(令第二十九条第一項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする供託物の内容を記載した様式第一の発行保証金取戻承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の承認をしたときは、様式第二により作成した発行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。