平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行規則
この法令の概要
平成二十二年四月以降に発生が確認された口蹄疫に起因する事態への対処として支給される手当金等に係る個人住民税の臨時特例措置の施行に関する手続を定めることを目的とします。対象は口蹄疫被害に関連する手当金等の受給者で、道府県民税および市町村民税における所得計算上の取扱いや非課税措置の適用に関する手続上のルールを定める府省令です。
第一条
(個人の道府県民税の特例)
第二条
(個人の市町村民税の特例)
令第二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、手当金等の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。