化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

法令番号:平成二十二年総務省令第八十八号 公布日:2010-09-30 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:総務省 法令ID:422M60000008088

この法令の概要

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づき立入検査を行う総務省職員が携帯すべき身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は立入検査を実施する総務省の職員で、身分証明書の記載事項・書式・様式を定める府省令です。
総務大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四十四条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。

附 則

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。