化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 法令番号法令番号: 平成二十二年総務省令第八十八号公布日公布日: 2010-09-30法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 工業所管所管: 総務省法令ID法令ID: 422M60000008088 条文目次附 則 総務大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四十四条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。