認定資金決済事業者協会に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
この府令において「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「暗号資産交換業」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「認定資金決済事業者協会」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、物品等、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業、認定資金決済事業者協会、特定信託会社、特定信託為替取引又は銀行等をいう。
この府令において「前払式支払手段」とは、法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。
第二条
資金決済に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十三条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三条
認定資金決済事業者協会は、その会員名簿を当該認定資金決済事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第四条
法第九十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第二十二条第二項各号及び第二十三条の二第一項各号に掲げる事項とする。
認定資金決済事業者協会は、法第九十条第一項の規定により、前払式支払手段発行者である会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)に係る法第十三条第一項第四号に掲げる事項及び前項に規定する事項を当該前払式支払手段の利用者に周知する場合には、次に掲げるいずれかの方法により周知しなければならない。
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
第五条
法第九十二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第六条
法第九十七条に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第七条
法第九十八条の規定による公告は、官報によるものとする。
第八条
金融庁長官は、法第八十七条の認定に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この府令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
法第八十七条の規定による認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、令第二十三条第一項の申請書及び同条第二項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第八十七条の規定による認定を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。