資金移動業者に関する内閣府令

法令番号:平成二十二年内閣府令第四号 公布日:2010-03-01 法令種別:府省令 カテゴリー:商業 所管:内閣府 法令ID:422M60000002004

この法令の概要

資金移動業に関する登録・業務・監督・利用者保護等の細目を定めることを目的とします。対象は資金移動業者および特定信託会社で、登録申請・変更登録・業務実施計画の認可、履行保証金の供託・保全・信託契約、利用者への情報提供・苦情処理・安全管理措置、帳簿書類の作成・保存および監督上の報告に関する手続とその基準を定める府省令です。

第一条

(定義)
1

この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「外国資金移動業者」、「電子決済手段」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、外国資金移動業者、電子決済手段、特定信託受益権、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、信託会社等、特定信託会社、特定信託為替取引、銀行等又は破産手続開始の申立て等をいう。

この府令において「第一種資金移動業」、「第二種資金移動業」、「第三種資金移動業」又は「特定資金移動業」とは、それぞれ法第三十六条の二に規定する第一種資金移動業、第二種資金移動業、第三種資金移動業又は特定資金移動業をいう。

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 取締役等 取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国資金移動業者又は外国信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者)をいう。
 資金移動業関係業者 資金移動業者(法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社を含む。以下「資金移動業者等」という。)、外国資金移動業者、電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。以下同じ。)、外国電子決済手段等取引業者又は信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者をいう。

第一条の二

1

法第二条の二第一号に規定する内閣府令で定める要件は、受取人(同条に規定する受取人をいう。以下この条及び次条において同じ。)が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。

 受取人が有する金銭債権に係る債務者等(法第二条の二に規定する債務者等をいう。第三号及び次条において同じ。)から弁済として資金を受け入れた時(他の者に資金を受け入れさせる場合にあっては、当該他の者が弁済として資金を受け入れた時)までに当該金銭債権に係る債務者の債務が消滅しないものであること。
 受取人が有する金銭債権が、資金の貸付け、連帯債務者の一人としてする弁済その他これらに類する方法によってする当該金銭債権に係る債務者に対する信用の供与をしたことにより発生したものである場合に、当該金銭債権の回収のために資金を移動させるものであること。
 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

第一条の三

1

法第二条の二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する行為(利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為を除く。)とする。

 受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を銀行等又は資金移動業者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為(当該資金を当該銀行等又は資金移動業者が行う為替取引に係る支払の受領として受け入れさせて行うものに限る。)
 受取人がその有する金銭債権に係る債務者に対し反対給付をする義務を負っている場合に、当該反対給付に先立って又はこれと同時に当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該反対給付が行われた後に受取人等に当該資金を引き渡す行為
 受取人が有する金銭債権の発生原因である契約の締結の方法に関する定めをすることその他の当該契約の成立に不可欠な関与を行い、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に応じて受取人等に当該資金を引き渡す行為
 自己と同一の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の集団(一の会社等及び当該会社等の子会社等(会社等が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。以下この条において同じ。)並びに当該会社等の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の五十を超える議決権を保有する個人がある場合には当該個人(以下「特定個人株主」という。)及び当該会社等の親法人等の集団をいう。次号イにおいて同じ。)に属する他の者が受取人である場合(当該他の者が、法第二条の二の規定(同条第二号に係るものに限る。)の適用を免れる目的で第三者からの金銭債権の譲受けその他これに類する方法により当該金銭債権を有することとなった場合を除く。)に、当該受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
 他の法令に基づき受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為のほか、次に掲げる行為
 第二号及び第三号に掲げる行為を行う者からの委託その他これに類する方法により、第二号及び第三号の受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
 銀行等又は資金移動業者からの委託その他これに類する方法により、受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為

前項に規定する「利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

 前条第一号に掲げる要件を満たす行為
 前項第二号及び第三号に掲げる行為(委託その他これに類する方法により同項第六号に掲げる行為を第三者に行わせるものに限る。)によって国外にある債務者等から国内にある受取人等へ向けて資金を移動させる行為のうち、当該第三者に同項第六号に掲げる行為を適切に行うことができない事態が生じた場合に受取人等への資金の円滑な引渡しが阻害されるおそれのある行為
 賭博をする者又は他の者相互間で賭博を行わせる者が受取人である場合に、債務者等から弁済として賭金、勝金、入場料、手数料その他いかなる名称によるかを問わず支払われる当該賭博に係る資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
 受取人が有する金銭債権が、新たに発行される有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)の取得を目的とする行為、有価証券の売買又はデリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)により発生したものである場合に、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
 前二号に掲げる行為に類する行為であって、法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するもの

第一項第四号に規定する「親法人等」とは、一の会社等の特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社等(当該他の会社等の子会社等を含み、当該会社等及びその子会社等を除く。)をいう。

会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等は、第一項第三号及び前項の規定の適用については、当該会社等の子会社等とみなす。

この条において「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。

 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

第一項第四号に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。

 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合

前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。

 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
 相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)

第二条

(訳文の添付)
1

法(第三章に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第十二条、第十九条第五号、第二十条、第二十一条の五、第四十条及び第四十一条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

ただし、当該書類が定款であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

第三条

(外国通貨の換算)
1

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

第三条の二

(特定信託会社名簿のその他の登載事項)
1

法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、第三条の六第三項各号に掲げる事項とする。

第三条の三

(特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更)
1

法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更とする。

 発行する特定信託受益権(特定信託為替取引に係るものに限る。以下同じ。)の変更
 特定信託口口座(特定信託会社がその発行する特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座をいう。次条第二号イ及び第三十三条第一項第十一号ロにおいて同じ。)に関する次に掲げる事項の変更
 その発行する特定信託受益権に係る信託財産の管理又は運用の方法の変更(前号に掲げる変更を除く。)

第三条の四

(特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類)
1

法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 法第五十三条第一項の報告書を提出する場合 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
 法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類

第三条の五

(特定資金移動業の廃止等に伴う債務の履行の完了が不要な場合)
1

法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、特定信託会社が事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により特定資金移動業の全部を他の特定信託会社に承継させた場合又は新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合とする。

第三条の六

(特定信託会社による特定資金移動業に係る届出)
1

法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社は、別紙様式第一号(外国信託会社にあっては、別紙様式第一号の二)により作成した届出書に、同項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

 別紙様式第一号の三により作成した法第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面
 取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
 取締役等の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役等の氏名に併せて前項の規定による届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
 別紙様式第一号の四又は別紙様式第一号の五により作成した取締役等の履歴書又は沿革
 別紙様式第一号の六により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
 会計監査人設置会社である場合にあっては、届出の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
 事業開始後三事業年度における特定資金移動業に係る収支の見込みを記載した書面
 特定資金移動業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。第六条第十一号において同じ。)
 特定資金移動業を管理する責任者の履歴書
十一 特定資金移動業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第六条第十三号及び第三十二条において同じ。)
十二 特定資金移動業の利用者と特定信託為替取引を行う際に使用する契約書類
十三 特定資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
十四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面
十五 その他参考となるべき事項を記載した書面

法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 商号及び住所
 資本金の額
 特定資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国信託会社にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
 外国信託会社にあっては、国内における代表者の氏名
 特定資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
 信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第十条第三項第八号において同じ。)以外の事業を行っているときは、その事業の種類
 特定資金移動業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下この章において同じ。)の氏名、商号又は名称
十一 加入する認定資金決済事業者協会(資金移動業者等をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称

第三条の七

(特定信託受益権についての償還を要しない場合)
1

法第三十七条の二第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該特定信託会社が遅滞なく当該特定信託受益権をその履行等金額(法第二条第七項に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう。第三十三条第一項第十一号イにおいて同じ。)と同額で買い取る場合とする。

第四条

(登録の申請)
1

法第三十七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号(外国資金移動業者にあっては、別紙様式第二号の二)により作成した法第三十八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第五条

(登録申請書のその他の記載事項)
1

法第三十八条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 資金移動業(特定資金移動業を除く。以下同じ。)の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
 主要株主の氏名、商号又は名称
 加入する認定資金決済事業者協会の名称

第六条

(登録申請書の添付書類)
1

法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

 別紙様式第三号により作成した法第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
 取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
 取締役等の旧氏及び名を当該取締役等の氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
 取締役等が法第四十条第一項第十一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役等が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
 別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革
 別紙様式第七号により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
 外国資金移動業者である場合にあっては、外国の法令の規定により当該外国において法第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者であることを証する書面
 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
 会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
 事業開始後三事業年度における資金移動業の種別(法第三十八条第一項第七号に規定する資金移動業の種別をいう。以下同じ。)ごとの収支の見込みを記載した書面
十一 資金移動業に関する組織図
十二 資金移動業を管理する責任者の履歴書
十三 資金移動業に関する社内規則等
十四 資金移動業の利用者と為替取引を行う際に使用する契約書類
十五 資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
十六 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面
十七 その他参考となるべき事項を記載した書面

第七条

(登録申請者等への通知)
1

金融庁長官は、法第三十九条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書又は別紙様式第八号の二により作成した登載済通知書により行うものとする。

第八条

(資金移動業者登録簿等の縦覧)
1

金融庁長官は、その登録又は登載をした資金移動業者等に係る資金移動業者登録簿又は特定信託会社名簿を当該資金移動業者等の本店(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第九条

(登録の拒否)
1

法第四十条第一項第十一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

金融庁長官は、法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

第九条の二

(業務実施計画の認可の申請)
1

資金移動業者等は、法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の二により作成した認可申請書に、別紙様式第九号の三(特定信託会社にあっては、別紙様式第九号の三の二)により作成した法第四十条の二第一項の業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第九条の三

(業務実施計画のその他の記載事項)
1

法第四十条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。

 為替取引に係る業務の提供方法
 為替取引による資金の移動が生じる国及び地域
 犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)及びテロリズムに対する資金供与の防止等を確保するために必要な体制に関する事項
 法第五十一条の二の規定を遵守するために必要な体制に関する事項
 為替取引に関する事故その他の資金移動業(特定信託会社にあっては、特定資金移動業。第二十四条から第三十条まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項第五号及び第七号並びに第六項並びに第三十九条において同じ。)の適正かつ確実な遂行に支障を来す事態が発生した場合の対応に関する方針
 その他第一種資金移動業(特定信託会社にあっては、特定資金移動業)の適正かつ確実な遂行を確保するための重要な事項

第九条の四

(業務実施計画の変更の認可の申請等)
1

資金移動業者等は、業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の四により作成した変更認可申請書に、変更しようとする事項に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

法第四十条の二第一項後段(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

 法第四十条の二第一項第一号に規定する上限額を引き下げる変更
 前条第二号に規定する国及び地域を減ずる変更

資金移動業者等は、法第四十条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号の五により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

第九条の五

(変更登録の申請)
1

資金移動業者は、法第四十一条第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号の六により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第三十八条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第九条の六

(変更登録申請書の添付書類)
1

法第四十一条第二項において読み替えて準用する法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 別紙様式第九号の七により作成した法第四十条第一項第三号から第五号までに該当しないことを誓約する書面
 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(変更登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
 会計監査人設置会社である場合にあっては、変更登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
 新たに営もうとする種別の資金移動業に係る事業の開始後三事業年度における当該種別の資金移動業に係る収支の見込みを記載した書面
 新たに営もうとする種別の資金移動業に係る第六条第十一号から第十五号までに掲げる書類
 その他参考となるべき事項を記載した書面

第九条の七

(変更登録申請者への通知)
1

金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の八により作成した変更登録済通知書により行うものとする。

第九条の八

(変更登録の拒否の通知)
1

金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の九により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。

第九条の九

(あらかじめ届け出ることを要する変更)
1

法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更(法第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更に伴うものを除く。)とする。

 各営業日における未達債務の額(法第四十三条第二項に規定する未達債務の額をいう。以下同じ。)の算出時点(第十一条第三項及び第四項第二号並びに第三十三条第一項第六号において「未達債務算出時点」という。)及びその算出方法の変更
 第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る算定期間(法第五十八条の二第五項第一号に規定する算定期間をいう。第二十九条の二第一項第三号及び第三十六条の二第二項第三号において同じ。)の変更(当該算定期間を短縮する変更を除く。)
 供託期限(法第五十八条の二第五項第三号に規定する供託期限をいう。以下同じ。)の変更(供託期限を短縮する変更を除く。)
 履行完了額算出時点(第十一条第四項第二号に規定する履行完了額算出時点をいう。)の変更
 新たに電子決済手段(特定信託受益権を除く。次号において同じ。)の発行による為替取引を行おうとすることによる資金移動業の内容又は方法の変更
 電子決済手段の発行による為替取引を行っている場合にあっては、発行する電子決済手段の変更

第十条

(変更の届出)
1

資金移動業者等は、法第四十一条第三項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

 第三条の三第一号に掲げる変更 当該変更に係る第三条の六第二項第九号から第十二号までに掲げる書類
 前条第一号から第四号までに掲げる変更 当該変更に係る第六条第十三号及び第十四号に掲げる書類
 前条第五号及び第六号に掲げる変更 当該変更に係る第六条第十一号から第十四号までに掲げる書類

資金移動業者は、法第四十一条第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

 商号を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第三号により作成した法第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
 資本金の額を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第九号に掲げる場合を除く。) 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 取締役等に変更があった場合 次に掲げる書類
 資金移動業の内容又は方法に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第六条第十一号から第十四号までに掲げる書類
 委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第六条第十五号に掲げる書類
 主要株主に変更があった場合 別紙様式第七号により作成した株主の名簿
 他に行っている事業に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 法第三十七条の登録を財務局長等から受けている資金移動業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合 第三号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第七条の登録済通知書
 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面

特定信託会社は、法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

 商号を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 資本金の額を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第九号に掲げる場合を除く。) 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 取締役等に変更があった場合 次に掲げる書類
 特定資金移動業の内容又は方法に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第三条の六第二項第九号から第十二号までに掲げる書類
 委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第三条の六第二項第十三号に掲げる書類
 主要株主に変更があった場合 別紙様式第一号の六により作成した株主の名簿
 信託業以外の行っている事業に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項の規定による登載を財務局長等から受けている特定信託会社が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合 第三号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第七条の登載済通知書
 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面

財務局長等は、第二項第九号又は前項第九号に掲げる場合における第二項又は前項の規定による届出があったときは、第二項第九号又は前項第九号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。

前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を資金移動業者登録簿に登録し、又は特定信託会社名簿に登載するとともに、当該届出をした者に対し第七条の登録済通知書又は登載済通知書により通知するものとする。

第十一条

(履行保証金の供託)
1

法第四十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、二営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日数は算入しないものとし、一週間を超える場合にあっては、一週間)とする。

法第四十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める期間は、三営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日数は算入しないものとし、一週間を超える場合にあっては、一週間)とする。

未達債務の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(既に法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当することとなった資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、当該各号に定める額から控除した額)とする。

 国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができない場合 各営業日における未達債務算出時点において、資金移動業者が全ての利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額
 前号に掲げる場合以外の場合 各営業日における未達債務算出時点において、資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額

前項の規定にかかわらず、資金移動業者は、次の各号に掲げる場合には、前項各号に定める額から次の各号に定める額を控除した額を未達債務の額とすることができる。

 資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者である利用者に対して当該為替取引に関する債権を有する場合 当該利用者ごとに算定した当該債権の額(当該債権の額が当該利用者に対し負担する当該債務の額を上回る場合にあっては、当該債務の額)の合計額
 資金移動業者が第一種資金移動業を営む場合であって、前項の規定により算出した額(第一種資金移動業に係るものに限る。)が履行完了額算出時点(未達債務算出時点から供託期限までの間で当該資金移動業者が定める時点をいう。第三十三条第一項第六号において同じ。)を未達債務算出時点とみなして前項の規定の例により算出した額を上回るとき 当該上回る額

為替取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合における未達債務の額の算出は、各営業日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額へ換算して行うものとする。

法第四十三条第二項に規定する権利の実行の手続に関する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額とする。

 未達債務の額(法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、未達債務の額から当該未達債務の額に預貯金等管理割合(同項に規定する預貯金等管理割合をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第五号並びに第二十九条の二第一項第四号において同じ。)を乗じて得た額を控除した額。次号において同じ。)が一億円以下であるとき 当該未達債務の額に百分の五を乗じて得た額
 未達債務の額が一億円を超えるとき 当該未達債務の額から一億円を控除した残額に百分の一を乗じて得た額に五百万円を加えた額

為替取引に係る業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第四十三条第一項の規定により要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第七項第三号並びに第三十六条の二第五項を除き、以下同じ。)以上の額の履行保証金の供託(法第四十四条の規定による履行保証金保全契約(同条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出、法第四十五条第一項の規定による履行保証金信託契約(同項に規定する履行保証金信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託、法第四十五条の三第一項の規定による履行保証人債務引受契約(同項に規定する履行保証人債務引受契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出、法第四十五条の四第一項の規定による履行保証人保証契約(同項に規定する履行保証人保証契約をいう。以下同じ。)が締結された旨の届出及び法第四十五条の五第一項の規定による履行保証金弁済信託契約(同項に規定する履行保証金弁済信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した履行保証金若しくは締結した履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約又は当該業務を承継させた者の委託に基づき締結された履行保証人保証契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。

第十二条

(履行保証金に充てることができる債券の種類)
1

法第四十三条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。

 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。第十九条第五号において同じ。)
 地方債証券
 政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第二十条第二項第三号において同じ。)
 金融庁長官の指定する社債券その他の債券

第十三条

(履行保証金に充てることができる債券の評価額)
1

法第四十三条第三項の規定により債券を履行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前条第一号に掲げる債券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
 前条第二号に掲げる債券 額面金額百円につき九十円として計算した額
 前条第三号に掲げる債券 額面金額百円につき九十五円として計算した額
 前条第四号に掲げる債券 額面金額百円につき八十円として計算した額

割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

第十四条

(履行保証金保全契約の届出)
1

資金移動業者は、法第四十四条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第十四条の二

(履行保証金保全契約の内容)
1

令第十五条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。

 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日(令第十七条第一項第一号に規定する算定日をいう。以下同じ。)における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額(同号に規定する履行保証金等合計額をいう。以下同じ。)を下回る場合であって、保全金額(法第四十四条に規定する保全金額をいう。以下同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る保全金額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、同項に定める場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る保全金額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。

第十五条

(履行保証金保全契約等を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
1

令第十六条第一項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。

 海外営業拠点を有する銀行(外国銀行支店(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。第六号において同じ。)を除く。第二号において同じ。) 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
一の二 海外営業拠点を有する長期信用銀行 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が八パーセント以上であること。
一の三 海外拠点を有する信用金庫連合会 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 海外営業拠点を有しない銀行若しくは長期信用銀行又は海外拠点を有しない信用金庫連合会若しくは信用金庫 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国内基準に係る単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
 労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
 農林中央金庫 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 株式会社商工組合中央金庫 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 外国銀行支店 当該外国銀行支店に係る外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。)が外国において適用される同法第十四条の二に規定する基準に相当する基準を満たしていること。

前項第一号、第一号の二及び第二号の「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。

第一項第一号の三及び第二号の「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。

第一項第一号から第一号の三までの「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。

第一項第一号から第二号までの「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。

第一項第二号の「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。

第一項第三号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあっては協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。

第一項第四号の「単体自己資本比率」、「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率、単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。

第一項第五号の「単体自己資本比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいい、「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。

第十六条

(履行保証金保全契約等を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)
1

令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が百パーセント以上であることとする。

前項に規定する「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に係る算式により得られる比率をいう。

 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この号及び次項において同じ。) 同法第百三十条に規定する基準のうち、保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めるもの
 外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。次項において同じ。) 同法第二百二条に規定する基準
 引受社員(保険業法第二百十九条第一項の引受社員をいう。次項において同じ。) 同法第二百二十八条に規定する基準

令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、保険会社、外国保険会社等又は引受社員とする。

第十七条

(履行保証金保全契約の全部の解除)
1

資金移動業者は、履行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十二号により作成した履行保証金保全契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。

第十八条

(履行保証金信託契約の届出)
1

資金移動業者は、法第四十五条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した履行保証金信託契約届出書に、履行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第十九条

(履行保証金信託契約の内容)
1

法第四十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 履行保証金信託契約を締結する資金移動業者(以下この条、第三十三条第一項第九号及び第三十五条の二第一項第二号ホにおいて「信託契約資金移動業者」という。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該信託契約資金移動業者がその行う為替取引(履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全ての利用者(信託契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該資金移動業者が行う為替取引の利用者のうち国内にある利用者)を信託財産の元本の受益者とすること。
 複数の履行保証金信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の履行保証金信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。
 信託契約資金移動業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、信託契約資金移動業者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
 信託契約資金移動業者が前号に掲げる要件に該当することとなった場合には、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。
 履行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条、第二十一条の三第二号、第二十一条の十三第七号及び第九号並びに第三十五条の二第二項第二号ハにおいて同じ。)へ金銭を信託するものであって元本の補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
 信託契約資金移動業者が信託財産を債券とし、又は履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は信託契約資金移動業者がその評価額を第二十一条に規定する方法により算定すること。
 履行保証金信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本の補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。
 次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
 前号に掲げる場合に行う履行保証金信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を信託契約資金移動業者に帰属させるものであること。
 信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて、遅滞なく信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。
十一 信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該履行保証金信託契約を終了することができること。
十二 前号の場合であって、当該履行保証金信託契約が終了したときにおける残余財産を信託契約資金移動業者に帰属させることができること。
十三 信託契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用が信託財産の元本以外の財産をもって充てられること。

第二十条

(信託財産とすることができる預貯金等の種類)
1

法第四十五条第三項(法第四十五条の五第三項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。

法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。

 国債証券
 地方債証券
 政府保証債券
 金融商品取引法施行令第二条の十一に規定する債券
 外国の発行する債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第十三条第三号に掲げる場合に該当するものに限る。)
 金融庁長官の指定する社債券その他の債券

第二十一条

(信託財産とすることができる債券の評価額)
1

法第四十五条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第十九条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を資金移動業者の各営業日における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。

 前条第二項第一号に掲げる債券 百分の百
 前条第二項第二号に掲げる債券 百分の九十
 前条第二項第三号に掲げる債券 百分の九十五
 前条第二項第四号に掲げる債券 百分の九十
 前条第二項第五号に掲げる債券 百分の八十五
 前条第二項第六号に掲げる債券 百分の八十

第二十一条の二

(履行保証金信託契約の全部の解除)
1

資金移動業者は、履行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十四号により作成した履行保証金信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。

第二十一条の三

(預貯金等による管理の方法)
1

法第四十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 銀行等に対する預貯金により管理する方法(法第四十五条の二第一項により管理しなければならないものとされている金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものにより管理する方法(法第四十五条の二第一項により管理しなければならないものとされている金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)

第二十一条の四

(預貯金等による管理に係る届出等)
1

資金移動業者は、法第四十五条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

法第四十五条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 商号
 登録年月日及び登録番号
 次のイ及びロに掲げる金銭の管理の方法の区分に応じ当該イ及びロに定める事項
 法第四十五条の二第二項の規定に基づき監査を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の氏名又は名称
 その他参考となる事項

法第四十五条の二第三項に規定する預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。

資金移動業者は、法第四十五条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

法第四十五条の二第三項に規定する当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 商号
 登録年月日及び登録番号
 変更に係る事項
 当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日の直前の基準日(法第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。第七項第三号において同じ。)における第三種資金移動業に係る要供託額(法第四十五条の二第四項に規定する要供託額をいう。)
 当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額(法第四十五条の三第一項に規定する履行保証人債務引受額をいう。以下同じ。)、履行保証人保証額(法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額をいう。以下同じ。)、履行保証金弁済信託額(法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額をいう。以下同じ。)及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額
 その他参考となる事項

資金移動業者は、法第四十五条の二第五項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

法第四十五条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 商号
 登録年月日及び登録番号
 預貯金等管理終了日(法第四十五条の二第五項に規定する預貯金等管理終了日をいう。次号において同じ。)の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(同項に規定する要供託額をいう。)
 預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額

第二十一条の五

(預貯金等管理方法に係る監査)
1

資金移動業者(法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている者に限る。以下この条において同じ。)は、同条第二項の規定に基づき、預貯金等管理方法(同条第一項第一号に規定する預貯金等管理方法をいう。第三十三条第一項第十号ロにおいて同じ。)による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(次項、第三十三条第一項第十号ハ及び第三十五条の二第二項第二号ニにおいて「預貯金等管理監査」という。)を受けなければならない。

次に掲げる者は、預貯金等管理監査をすることができない。

 公認会計士法の規定により、法第四十五条の二第二項の規定による監査に係る業務をすることができない者
 資金移動業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

第二十一条の六

(履行保証人債務引受契約の届出)
1

資金移動業者は、法第四十五条の三第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号により作成した履行保証人債務引受契約届出書に、履行保証人債務引受契約に係る契約書の写し及び当該履行保証人債務引受契約において履行保証人適格者(当該履行保証人債務引受契約の当事者である法第四十四条に規定する履行保証人適格者をいう。以下この条、次条及び第三十三条第一項第十号の二イにおいて同じ。)が引き受ける資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者(債務引受契約資金移動業者(履行保証人債務引受契約を締結する資金移動業者をいう。次条第二号及び第五号において同じ。)が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該履行保証人債務引受契約において履行保証人適格者が引き受ける資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者のうち国内にある利用者。同条第二号、第三号及び第五号において「債務引受契約利用者」という。)の承諾を得るための書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第二十一条の七

(履行保証人債務引受契約の内容)
1

法第四十五条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第五節第一款に規定する併存的債務引受であること。
 債務引受契約資金移動業者が法第五十九条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合には、同項に規定する措置がとられなかった場合を除き、履行保証人適格者が債務引受契約利用者に対して当該履行保証人債務引受契約に基づき引き受けた債務の弁済を行うこと。
 前号の規定に基づき弁済を行うこととなった場合には、履行保証人適格者は、債務引受契約利用者に対して速やかに弁済を行うこと。
 次に掲げる場合以外の場合には、履行保証人債務引受契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
 金融庁長官が債務引受契約資金移動業者又は履行保証人適格者に対して法第四十六条の規定による命令を発した場合には、債務引受契約利用者が履行保証人適格者に対して第二号の規定に基づく弁済を請求することができないこと。

第二十一条の八

(履行保証人債務引受契約の全部の解除)
1

資金移動業者は、履行保証人債務引受契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十八号の二により作成した履行保証人債務引受契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。

第二十一条の九

(履行保証人保証契約の届出)
1

資金移動業者は、法第四十五条の四第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の三により作成した履行保証人保証契約届出書に、履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約書の写し及び当該委託に基づき履行保証人適格者(当該履行保証人保証契約の当事者である法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人適格者をいう。次条及び第三十三条第一項第十号の二ハにおいて同じ。)が締結することとなる履行保証人保証契約に係る契約の内容を証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第二十一条の十

(履行保証人保証契約の内容)
1

法第四十五条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 保証契約資金移動業者(その営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について締結されている履行保証人保証契約の締結の委託をした資金移動業者をいう。以下この号及び第四号において同じ。)が法第五十九条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合には、同項に規定する措置がとられなかった場合を除き、履行保証人適格者が当該履行保証人保証契約において保証する資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者(保証契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該履行保証人保証契約において保証する資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者のうち国内にある利用者。次号及び第四号において「保証契約利用者」という。)に対して保証債務の弁済を行うこと。
 前号の規定に基づき弁済を行うこととなった場合には、履行保証人適格者は、保証契約利用者に対して速やかに保証債務の弁済を行うこと。
 次に掲げる場合以外の場合には、履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
 金融庁長官が保証契約資金移動業者又は履行保証人適格者に対して法第四十六条の規定による命令を発した場合には、保証契約利用者が履行保証人適格者に対して保証債務の弁済を請求することができないこと。

第二十一条の十一

(履行保証人保証契約の全部の解除)
1

資金移動業者は、その委託に基づき締結された履行保証人保証契約の全部が解除される場合(履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の全部が解除される場合を含む。)にあっては、別紙様式第十八号の四により作成した履行保証人保証契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。

第二十一条の十二

(履行保証金弁済信託契約の届出)
1

資金移動業者は、法第四十五条の五第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の五により作成した履行保証金弁済信託契約届出書に、履行保証金弁済信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第二十一条の十三

(履行保証金弁済信託契約の内容)
1

法第四十五条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 履行保証金弁済信託契約を締結する資金移動業者(以下この条、第三十三条第一項第九号の二及び第三十五条の二第一項第二号リにおいて「弁済信託契約資金移動業者」という。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該弁済信託契約資金移動業者がその行う為替取引(履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の利用者(弁済信託契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該弁済信託契約資金移動業者が行う為替取引の利用者のうち国内にある利用者。第十二号から第十四号までにおいて「弁済信託契約利用者」という。)を信託財産の元本の受益者とすること。
 受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(第五号、第十二号及び第十三号において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。
 複数の履行保証金弁済信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の履行保証金弁済信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。
 弁済信託契約資金移動業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁済信託契約資金移動業者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
 弁済信託契約資金移動業者が前号イからニまでに掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
 金融庁長官が弁済信託契約資金移動業者又は当該履行保証金弁済信託契約の相手方に対して法第四十六条の規定による命令を発したときは、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。
 履行保証金弁済信託契約(信託業務を営む金融機関へ信託するものであって元本の補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
 弁済信託契約資金移動業者が信託財産を債券とし、又は履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は弁済信託契約資金移動業者がその評価額を第二十一条に規定する方法により算定すること。
 履行保証金弁済信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本の補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。
 次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
十一 前号に掲げる場合に行う履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を弁済信託契約資金移動業者に帰属させるものであること。
十二 履行保証金弁済信託契約に係る元本の受益権の行使は、弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合に、速やかに当該受益者代理人が全ての弁済信託契約利用者について一括して行使するものであること。
十三 弁済信託契約利用者の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
十四 元本の受益者である弁済信託契約利用者ごとの元本の受益権に相当する額は、元本の受益権の行使時における元本換価額(履行保証金弁済信託契約に係る信託財産の元本を換価して得られる額(履行保証金弁済信託契約に元本の補塡の契約がある場合には、元本額)をいう。第十六号において同じ。)に履行保証金弁済信託額に対する当該弁済信託契約利用者に係る個別履行保証金弁済信託必要額(履行保証金弁済信託額に全ての弁済信託契約利用者に対する未達債務の額を合計した額に対する当該弁済信託契約利用者に対する未達債務の額の割合を乗じて得た額であって、当該弁済信託契約利用者に対する未達債務の額を超えない額をいう。)の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別履行保証金弁済信託必要額を超える場合には、当該個別履行保証金弁済信託必要額)とされていること。
十五 履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額が履行保証金弁済信託額を上回る場合にあっては、その上回る額の範囲内において、当該信託財産の元本を弁済信託契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用に充てることができること。
十六 元本換価額のうち履行保証金弁済信託額を超える部分(前号の規定により信託財産の元本を弁済信託契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用に充てた場合には当該部分からその充てた額を控除した部分)については、委託者である弁済信託契約資金移動業者に帰属するものとすること。
十七 金融庁長官が信託会社等に対して法第四十六条の規定による命令を発した場合には、当該信託会社等が当該命令に応じて遅滞なく信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。
十八 信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該履行保証金弁済信託契約を終了することができること。
十九 前号の場合であって、当該履行保証金弁済信託契約が終了したときにおける残余財産を弁済信託契約資金移動業者に帰属させることができること。

第二十一条の十四

(履行保証金弁済信託契約の全部の解除)
1

資金移動業者は、履行保証金弁済信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十八号の六により作成した履行保証金弁済信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。

第二十二条

(金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託)
1

法第四十六条の規定による命令に基づき履行保証金の供託を行う場合においては、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又は履行保証人保証契約の締結の委託をした資金移動業者の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。

前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十八号の七により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第二十三条

(債務の履行をすることができない場合の公告)
1

令第十七条第二項第二号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により行うものとする。

第二十四条

(資金移動業に係る情報の安全管理措置)
1

資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第二十五条

(個人利用者情報の安全管理措置等)
1

資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第二十五条の二

(個人利用者情報の漏えい等の報告)
1

資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第二十六条

(特別の非公開情報の取扱い)
1

資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第二十七条

(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
1

資金移動業者等は、資金移動業の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
 委託先が行う資金移動業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、資金移動業の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置
 資金移動業者等の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

第二十八条

(銀行等が行う為替取引との誤認防止)
1

資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

資金移動業者等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

 銀行等が行う為替取引ではないこと。
 預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではないこと。
 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
 その他銀行等が行う為替取引との誤認防止に関し参考となると認められる事項

第二十九条

(利用者に対する情報の提供)
1

資金移動業者等は、資金移動業の利用者(資金移動業関係業者を除く。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)との間で為替取引を行うときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該為替取引に係る契約の内容についての情報を提供しなければならない。

 為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結することなく為替取引を行う場合 為替取引に係る指図を行う利用者に対して次に掲げる事項を明示する方法
 為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合 当該契約の相手方となる利用者に対して次に掲げる事項を明示する方法

資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書その他の物(以下「為替証書等」という。)を発行して為替取引を行う場合であって、当該為替証書等に次に掲げる事項を表示したときは、前項の規定は、適用しない。

 当該為替証書等によって権利を行使することができる額又はその上限
 当該為替証書等によって権利を行使することができる期間又は期限が設けられている場合は、当該期間又は期限
 前項第一号ロからホまでに掲げる事項
 当該為替証書等によって権利を行使することができる施設又は場所の範囲
 当該為替証書等の利用上の必要な注意
 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により金額を記録している為替証書等にあっては、その残高又は当該残高を知ることができる方法

第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し同項の規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。

第二十九条の二

1

資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、資金移動業の種別ごとに次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)についての情報を提供しなければならない。

 その営む資金移動業の種別(特定信託会社にあっては、法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十条の二第一項に規定する額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として営むときは、その旨)
 履行保証金の供託、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約又は履行保証金弁済信託契約の別及び履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又は資金移動業者の委託に基づき当該資金移動業者の営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている場合(以下この号及び次号において「履行保証人保証契約が締結されている場合」という。)にあっては、これらの契約の相手方(履行保証人保証契約が締結されている場合にあっては、当該履行保証人保証契約の当事者である法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人適格者)の氏名、商号又は名称
二の二 履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又は履行保証人保証契約が締結されている場合にあっては、これらの契約に基づく利用者の権利の行使の方法(履行保証金を供託し、又は履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの方法に基づく当該利用者の権利の行使の方法を含む。)
 その営む資金移動業の種別ごとの算定期間及び供託期限
 法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている場合にあっては、預貯金等管理割合及び法第五十九条第一項ただし書に規定する権利の内容
 為替取引に係る業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
 その他前各号に掲げる事項に関し参考となると認められる事項

資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行う場合又は電子決済手段等取引業者が当該利用者との間で当該為替取引に係る法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合において、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。

 当該資金移動業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
 前号及び第二十九条の三第二項第二号に掲げるもののほか、当該資金移動業について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
 その他当該資金移動業の内容に関し参考となると認められる事項

前二項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第二十九条の三第三項において同じ。)とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第二条第十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者をいう。第二十九条の三第三項において同じ。)が資金移動業の利用者に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、当該規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。

第二十九条の二の二

1

資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。第一号において同じ。)は、第一種資金移動業の利用者に対して第三十二条の二第二項第二号に定める期間を超えて為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。第一号において同じ。)に関する債務を負担する場合(同項第一号に掲げる場合に限る。)には、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項を説明しなければならない。

 資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る履行保証金の供託に関する制度(法第四十三条第一項第一号に定める事項に関する内容に限る。)の概要
 第三十二条の二第二項第一号に規定する体制の整備に関する事項

第二十九条の三

(電子決済手段の内容に関する説明)
1

資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。

資金移動業者等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

 電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
 電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
 電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
 発行する電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)
 当該資金移動業者等に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続
 その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項

第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が資金移動業の利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。

第三十条

(受取証書の交付)
1

資金移動業者等は、その行う為替取引に関し、資金移動業の利用者から金銭その他の資金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

ただし、資金移動業者が、為替証書等を発行して為替取引を行う場合は、この限りでない。

 資金移動業者等の商号及び登録番号(特定信託会社にあっては、届出受理番号)
 当該利用者から受領した資金の額
 受領年月日

前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより資金を受領する場合にあっては、当該利用者の請求があったときに限り、適用する。

第一項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする資金移動業者等は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用者に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該利用者が書面又は電磁的方法により当該申出を撤回した場合は、この限りでない。

第一項及び前項の「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 電磁的方法による提供を受けない旨の申出又は当該申出の撤回をする場合 次に掲げる方法
 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法

前項各号に定める方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 前項第一号に定める方法にあっては、申出又は撤回を受ける者が申出又は撤回をする者に対し、電磁的方法による提供を受けない旨の申出又は当該申出の撤回の内容を書面その他の適切な方法により通知するものであること。
 前項第二号に定める方法にあっては、受信者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子機器に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成できるものであること。
 前項第二号イに掲げる方法のうち受信者の電子機器として携帯電話又はPHSを用いるものにあっては、送信した日又は閲覧に供した日から三月間、受信者の請求により、送信者が電磁的方法により提供した事項に係る書面の交付を行うものであること。

第四項第二号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子機器と、受信者の使用に係る電子機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し前各項の規定に準じて第一項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の提供を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の提供を行うことを要しない。

第三十条の二

(為替取引に用いられることがないと認められる利用者の資金を保有しないための措置)
1

資金移動業者(第二種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、各利用者に対して負担している為替取引(第二種資金移動業に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に関する債務の額が、令第十二条の二第一項に規定する額を超える場合は、当該債務に係る債権者である利用者の資金(第二種資金移動業に係るものに限る。)が為替取引に用いられるものであるかどうかを確認するための体制を整備しなければならない。

資金移動業者が電子決済手段の発行による為替取引を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「に対して負担している為替取引(第二種資金移動業に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に関する債務の額」とあるのは「の電子決済手段(当該資金移動業者が発行するものであって、電子決済手段等取引業者が利用者(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第一条第二項第一号に規定する電子決済手段等取引業者等を除く。)のために電子決済手段の管理(法第二条第十項に規定する電子決済手段の管理をいう。)を行う場合における当該電子決済手段に限る。)の履行等金額(第三条の七に規定する履行等金額をいう。)」と、「債務に係る債権者である」とあるのは「電子決済手段に係る」とする。

資金移動業者は、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものについて、当該利用者への返還その他の当該資金を保有しないための措置を講じなければならない。

第三十条の三

(利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置)
1

履行保証金保全契約若しくは履行保証人債務引受契約を締結し、又はその委託に基づきその営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者は、利用者から受け入れた資金を原資として貸付け又は手形の割引を行うことを防止するための措置を講じなければならない。

第三十条の四

(二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置)
1

二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者は、各利用者(資金移動業関係業者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対して負担する資金移動業の種別ごとの為替取引に関する債務の額その他の各利用者の資金移動業の種別ごとの利用状況を当該各利用者が容易に知ることができるようにするための措置を講じなければならない。

資金移動業及び特定資金移動業を営む特定信託会社は、各利用者に対して負担する資金移動業及び特定資金移動業のそれぞれの為替取引に関する債務の額その他の各利用者の資金移動業及び特定資金移動業のそれぞれの利用状況を当該各利用者が容易に知ることができるようにするための措置を講じなければならない。

資金移動業者(第一種資金移動業及び第二種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、利用者から資金(第二種資金移動業に係るものに限る。)を受け入れる場合にあっては、当該資金のうち第一種資金移動業に係る為替取引に用いられると認められる資金を第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として受け入れないための措置を講じなければならない。

資金移動業者は、第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として利用者から受け入れた資金が第一種資金移動業に係る為替取引に用いられることが明らかとなった場合には、当該資金の額に相当する額の債務を第一種資金移動業に係る為替取引に関する債務に変更すること、当該資金を当該利用者に返還することその他の当該資金を第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として保有しないための措置を講じなければならない。

第三十一条

(その他利用者保護を図るための措置等)
1

資金移動業者等は、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 その行う為替取引について、捜査機関等から当該為替取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認める場合には、当該為替取引の停止等を行う措置
 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、資金移動業の利用者と為替取引を行う場合にあっては、当該利用者が当該資金移動業者等と他の者を誤認することを防止するための適切な措置
 資金移動業の利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して為替取引に係る指図を受ける場合にあっては、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
 為替取引に係る業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し資金移動業の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針を当該者に周知するための適切な措置
 資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行う場合にあっては、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置
 特定信託会社にあっては、次に掲げる措置

第三十二条

(社内規則等)
1

資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該資金移動業者等が講ずる法第五十一条の四第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第三十二条の二

(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)
1

法第五十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 移動する資金の額
 資金を移動する日(資金を移動する日を特定することが困難である場合には、資金を移動する期限)
 資金の移動先

法第五十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

 第一種資金移動業に係る履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又はその委託に基づきその営む第一種資金移動業に係る履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。以下この項において同じ。)が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたときに、これらの契約により為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。)に関する債務の全部を早期かつ確実に当該資金移動業の利用者に弁済することができると認められる体制を整備している場合 資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間に利用者の利便の向上を図るために必要な期間を加えた期間であって、二月を超えない期間(利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰することができない事由により資金を移動することができない場合には、当該期間に当該事由を解消するために必要な期間を加えた期間)
 前号に掲げる場合以外の場合 資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間(利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰することができない事由により資金を移動することができない場合に、当該事由を解消するために必要な期間を含む。)

第三十二条の三

(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
1

法第五十一条の四第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。

 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

第三十二条の四

(資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
1

法第五十一条の四第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

 次に掲げる全ての措置を講じること。
 認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより資金移動業関連苦情の処理を図ること。
 令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
 資金移動業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により資金移動業関連苦情の処理を図ること。

法第五十一条の四第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により資金移動業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち法第二条第二十八項に規定する資金移動業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
 令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
 資金移動業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により資金移動業関連紛争の解決を図ること。

前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、資金移動業者等は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により資金移動業関連苦情の処理又は資金移動業関連紛争の解決を図ってはならない。

 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
 法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

第三十三条

(資金移動業に関する帳簿書類の作成及び保存)
1

法第五十二条に規定する資金移動業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

 資金移動業の種別ごとの取引記録
 総勘定元帳
 資金移動業の利用者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合にあっては、顧客勘定元帳
 各営業日における資金移動業の種別ごとの未達債務の額及び要履行保証額(法第四十三条第二項に規定する要履行保証額をいう。)の記録
 第十一条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、各営業日における資金移動業の種別ごとの次に掲げる額の記録
 第十一条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、履行完了額算出時点を未達債務算出時点とみなして同条第三項の規定の例により算出した額及び同号に定める額の記録
 各算定日における資金移動業の種別ごとの要供託額の記録
 履行保証金を供託している場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの履行保証金の額の記録
 信託契約資金移動業者である場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの信託財産の額の記録
九の二 弁済信託契約資金移動業者である場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額の記録
 法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者である場合にあっては、次に掲げる記録
十の二 履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又はその委託に基づきその営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者である場合にあっては、次に掲げる額の記録
十一 特定信託会社である場合にあっては、次に掲げる記録

資金移動業者等は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第四号から第十一号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。

第三十四条

(資金移動業に関する報告書)
1

法第五十三条第一項の報告書は、事業概況書及び資金移動業の種別ごと(特定信託会社にあっては、特定資金移動業を含む。)の収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十九号(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、別紙様式第二十号)により作成して、事業年度(外国信託会社にあっては、毎年四月から翌年三月までの期間。次条第一項において同じ。)の末日から三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

第三十五条

(未達債務の額等に関する報告書)
1

法第五十三条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間。次項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号ニにおいて「報告対象期間」という。)とする。

法第五十三条第二項の報告書は、別紙様式第二十一号により作成して、報告対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

第三十五条の二

(報告書の添付書類)
1

法第五十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 法第五十三条第一項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
 法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類

法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 法第五十三条第一項の報告書を提出する場合 前項第一号イに掲げる書類及び当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書
 法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類

金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書正本又は同号ハ、ニ若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。

第三十六条

(公告の方法)
1

法第五十六条第二項及び第五十八条(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公告は、官報によるものとする。

第三十六条の二

(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
1

資金移動業者は、法第五十八条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 商号
 登録年月日及び登録番号
 特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る算定期間
 特例対象資金移動業に係る基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等をいう。第五項において同じ。)
 特例対象資金移動業に係る供託期限
 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額

資金移動業者は、法第五十八条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十三号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 商号
 登録年月日及び登録番号
 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項において同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額

資金移動業者が法第五十八条の二第三項の規定による届出をしたときは、当該資金移動業者が特例適用終了日において同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(法第五十八条の二第二項の規定により、同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)のうち、当該履行保証金の額に特例適用終了日の直前の基準日等における一の特例適用終了資金移動業に係る要供託額(法第五十八条の二第四項に規定する要供託額をいう。)の当該基準日等における要供託額(当該資金移動業者が法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)に対する割合を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)について、当該特例適用終了資金移動業について供託した履行保証金とみなす。

第三十六条の三

(履行保証金の供託等に係る特例を適用する場合の規定の読替え)
1

法第五十八条の二第一項の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第五項第四号に規定する一括供託をいう。)をしている場合における当該特例対象資金移動業についての第十一条、第十四条の二、第十九条、第二十一条の六、第二十一条の七、第二十一条の九、第二十一条の十、第二十一条の十三及び第三十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十七条

(権利実行事務代行者への委託)
1

金融庁長官は、法第五十九条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十九条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務、同条第十項及び第十一項の規定による仮配当に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。

第三十八条

(廃止の届出等)
1

法第六十一条第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第四号において同じ。)の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 商号
 登録年月日及び登録番号(特定信託会社にあっては、届出年月日及び届出受理番号)
 届出事由
 法第六十一条第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
 資金移動業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
 一の種別の資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業の種別
 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先

法第六十一条第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。

この場合において、資金移動業者等は、同項の規定による掲示の内容を認定資金決済事業者協会の協力を得て当該認定資金決済事業者協会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

法第六十一条第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、同条第五項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による債務の履行の完了の方法を示すものとする(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該承継に係る公告をする場合を除く。)。

資金移動業者等は、法第六十一条第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第二十五号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

資金移動業者等が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

第三十八条の二

(登録の取消しに伴う債務の履行の完了が不要な場合)
1

法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、資金移動業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部を他の資金移動業者に承継させた場合とする。

第三十九条

(法令違反行為等の届出)
1

資金移動業者等は、取締役等又は従業者に資金移動業に関し法令に違反する行為又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十六号による届出書を財務局長等に提出するものとする。

 当該行為が発生した営業所の名称
 当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名
 当該行為の概要

第四十条

(経由官庁)
1

資金移動業者等(法第三十七条の登録を受けようとする者及び法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。次項において同じ。)は、第四条に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該資金移動業者等の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。

資金移動業者等は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該資金移動業者等の本店の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

第四十一条

(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)
1

資金移動業者等は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。

第四十二条

(標準処理期間)
1

金融庁長官は、法第三十七条の登録若しくは法第四十一条第一項の変更登録又は法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

第一条

(施行期日)
1

この府令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(法施行前における資金移動業者の登録を受けるための準備行為)
1

法第三十七条の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、第四条の登録申請書及び第六条に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第三十七条の登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第二条

(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号の三イ及びロ並びに第二号の三イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号の三イ及びロ並びに第二号の三イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号の三イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号の三イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「四・五パーセント以上」とあるのは「四パーセント以上」と、「六パーセント以上」とあるのは「五・五パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

ただし、第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

第九条

(罰則に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。

第四条

(資金移動業者に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1

この府令の施行の際現に第二条の規定による改正前の資金移動業者に関する内閣府令第十七条第一項の承認(全部の解除に係るものに限る。)を受けているみなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいい、改正法附則第十二条第三項に規定する信託契約みなし登録第二種業者を除く。)が、施行日の直前の基準日(改正法第十四条の規定による改正前の資金決済に関する法律第四十三条第一項に規定する基準日をいう。)の翌日から起算して一週間を経過する日以後に当該解除を行う場合には、当該日に第二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令(次条第二項において「新資金移動業者府令」という。)第十七条の届出をしたものとみなす。

第五条

(改正法附則第七条第二項の書類の提出)
1

改正法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める期間は、施行日(改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた資金決済法第三十七条の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日。以下この項において同じ。)から起算して一月とする。

ただし、施行日から起算して一月以内に改正法第十四条の規定による改正後の資金決済に関する法律(次項において「新資金決済法」という。)第四十一条第一項の変更登録の申請又は同条第三項若しくは第四項の届出をするみなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該申請又は届出をする日までの期間とする。

みなし登録第二種業者が改正法附則第七条第二項の規定による提出をする場合における新資金決済法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、新資金移動業者府令第六条の規定にかかわらず、同条第十三号、第十四号及び第十七号に掲げる書類(官公署が証明する書類については、提出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

みなし登録第二種業者が、改正法附則第七条第二項の書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該みなし登録第二種業者の本店の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該みなし登録第二種業者は、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

第二条

(資金移動業者に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1

第二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第三十四条から第三十五条の二までの規定及び同令別紙様式第十九号から別紙様式第二十一号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は報告対象期間に係る報告書及びその添付書類について適用し、施行日前に終了した事業年度又は報告対象期間に係る報告書及びその添付書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第六条

(資金移動業者に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1

第九条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第三十条の規定は、施行日以後に同条第一項の金銭その他の資金を受領した場合について適用し、施行日前に第九条の規定による改正前の資金移動業者に関する内閣府令第三十条第一項の金銭その他の資金を受領した場合については、なお従前の例による。