資金移動業者に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「外国資金移動業者」、「電子決済手段」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、外国資金移動業者、電子決済手段、特定信託受益権、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、信託会社等、特定信託会社、特定信託為替取引、銀行等又は破産手続開始の申立て等をいう。
この府令において「第一種資金移動業」、「第二種資金移動業」、「第三種資金移動業」又は「特定資金移動業」とは、それぞれ法第三十六条の二に規定する第一種資金移動業、第二種資金移動業、第三種資金移動業又は特定資金移動業をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条の二
法第二条の二第一号に規定する内閣府令で定める要件は、受取人(同条に規定する受取人をいう。以下この条及び次条において同じ。)が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
第一条の三
法第二条の二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する行為(利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為を除く。)とする。
前項に規定する「利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
第一項第四号に規定する「親法人等」とは、一の会社等の特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社等(当該他の会社等の子会社等を含み、当該会社等及びその子会社等を除く。)をいう。
会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等は、第一項第三号及び前項の規定の適用については、当該会社等の子会社等とみなす。
この条において「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
第一項第四号に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
第二条
法(第三章に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第十二条、第十九条第五号、第二十条、第二十一条の五、第四十条及び第四十一条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
ただし、当該書類が定款であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
第三条
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第三条の二
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、第三条の六第三項各号に掲げる事項とする。
第三条の三
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更とする。
第三条の四
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
第三条の五
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、特定信託会社が事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により特定資金移動業の全部を他の特定信託会社に承継させた場合又は新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合とする。
第三条の六
法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社は、別紙様式第一号(外国信託会社にあっては、別紙様式第一号の二)により作成した届出書に、同項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条の七
法第三十七条の二第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該特定信託会社が遅滞なく当該特定信託受益権をその履行等金額(法第二条第七項に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう。第三十三条第一項第十一号イにおいて同じ。)と同額で買い取る場合とする。
第四条
法第三十七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号(外国資金移動業者にあっては、別紙様式第二号の二)により作成した法第三十八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第五条
法第三十八条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条
法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
第七条
金融庁長官は、法第三十九条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書又は別紙様式第八号の二により作成した登載済通知書により行うものとする。
第八条
金融庁長官は、その登録又は登載をした資金移動業者等に係る資金移動業者登録簿又は特定信託会社名簿を当該資金移動業者等の本店(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第九条
法第四十条第一項第十一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
金融庁長官は、法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
第九条の二
資金移動業者等は、法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の二により作成した認可申請書に、別紙様式第九号の三(特定信託会社にあっては、別紙様式第九号の三の二)により作成した法第四十条の二第一項の業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第九条の三
法第四十条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。
第九条の四
資金移動業者等は、業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の四により作成した変更認可申請書に、変更しようとする事項に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第四十条の二第一項後段(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
資金移動業者等は、法第四十条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号の五により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第九条の五
資金移動業者は、法第四十一条第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号の六により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第三十八条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第九条の六
法第四十一条第二項において読み替えて準用する法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第九条の七
金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の八により作成した変更登録済通知書により行うものとする。
第九条の八
金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の九により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。
第九条の九
法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更(法第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更に伴うものを除く。)とする。
第十条
資金移動業者等は、法第四十一条第三項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
資金移動業者は、法第四十一条第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
特定信託会社は、法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
財務局長等は、第二項第九号又は前項第九号に掲げる場合における第二項又は前項の規定による届出があったときは、第二項第九号又は前項第九号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を資金移動業者登録簿に登録し、又は特定信託会社名簿に登載するとともに、当該届出をした者に対し第七条の登録済通知書又は登載済通知書により通知するものとする。
第十一条
法第四十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、二営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日数は算入しないものとし、一週間を超える場合にあっては、一週間)とする。
法第四十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める期間は、三営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日数は算入しないものとし、一週間を超える場合にあっては、一週間)とする。
未達債務の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(既に法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当することとなった資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、当該各号に定める額から控除した額)とする。
前項の規定にかかわらず、資金移動業者は、次の各号に掲げる場合には、前項各号に定める額から次の各号に定める額を控除した額を未達債務の額とすることができる。
為替取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合における未達債務の額の算出は、各営業日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額へ換算して行うものとする。
法第四十三条第二項に規定する権利の実行の手続に関する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額とする。
為替取引に係る業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第四十三条第一項の規定により要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第七項第三号並びに第三十六条の二第五項を除き、以下同じ。)以上の額の履行保証金の供託(法第四十四条の規定による履行保証金保全契約(同条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出、法第四十五条第一項の規定による履行保証金信託契約(同項に規定する履行保証金信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託、法第四十五条の三第一項の規定による履行保証人債務引受契約(同項に規定する履行保証人債務引受契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出、法第四十五条の四第一項の規定による履行保証人保証契約(同項に規定する履行保証人保証契約をいう。以下同じ。)が締結された旨の届出及び法第四十五条の五第一項の規定による履行保証金弁済信託契約(同項に規定する履行保証金弁済信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した履行保証金若しくは締結した履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約又は当該業務を承継させた者の委託に基づき締結された履行保証人保証契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。
第十二条
法第四十三条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
第十三条
法第四十三条第三項の規定により債券を履行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第十四条
資金移動業者は、法第四十四条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十四条の二
令第十五条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。
第十五条
令第十六条第一項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。
前項第一号、第一号の二及び第二号の「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。
第一項第一号の三及び第二号の「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。
第一項第一号から第一号の三までの「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。
第一項第一号から第二号までの「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
第一項第二号の「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。
第一項第三号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあっては協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。
第一項第四号の「単体自己資本比率」、「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率、単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
第一項第五号の「単体自己資本比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいい、「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。
第十六条
令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が百パーセント以上であることとする。
前項に規定する「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に係る算式により得られる比率をいう。
令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、保険会社、外国保険会社等又は引受社員とする。
第十七条
資金移動業者は、履行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十二号により作成した履行保証金保全契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
第十八条
資金移動業者は、法第四十五条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した履行保証金信託契約届出書に、履行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十九条
法第四十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十条
法第四十五条第三項(法第四十五条の五第三項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。
法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。
第二十一条
法第四十五条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第十九条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を資金移動業者の各営業日における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。
第二十一条の二
資金移動業者は、履行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十四号により作成した履行保証金信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
第二十一条の三
法第四十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第二十一条の四
資金移動業者は、法第四十五条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第四十五条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十五条の二第三項に規定する預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
資金移動業者は、法第四十五条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第四十五条の二第三項に規定する当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
資金移動業者は、法第四十五条の二第五項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第四十五条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条の五
資金移動業者(法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている者に限る。以下この条において同じ。)は、同条第二項の規定に基づき、預貯金等管理方法(同条第一項第一号に規定する預貯金等管理方法をいう。第三十三条第一項第十号ロにおいて同じ。)による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(次項、第三十三条第一項第十号ハ及び第三十五条の二第二項第二号ニにおいて「預貯金等管理監査」という。)を受けなければならない。
次に掲げる者は、預貯金等管理監査をすることができない。
第二十一条の六
資金移動業者は、法第四十五条の三第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号により作成した履行保証人債務引受契約届出書に、履行保証人債務引受契約に係る契約書の写し及び当該履行保証人債務引受契約において履行保証人適格者(当該履行保証人債務引受契約の当事者である法第四十四条に規定する履行保証人適格者をいう。以下この条、次条及び第三十三条第一項第十号の二イにおいて同じ。)が引き受ける資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者(債務引受契約資金移動業者(履行保証人債務引受契約を締結する資金移動業者をいう。次条第二号及び第五号において同じ。)が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該履行保証人債務引受契約において履行保証人適格者が引き受ける資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者のうち国内にある利用者。同条第二号、第三号及び第五号において「債務引受契約利用者」という。)の承諾を得るための書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二十一条の七
法第四十五条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条の八
資金移動業者は、履行保証人債務引受契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十八号の二により作成した履行保証人債務引受契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
第二十一条の九
資金移動業者は、法第四十五条の四第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の三により作成した履行保証人保証契約届出書に、履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約書の写し及び当該委託に基づき履行保証人適格者(当該履行保証人保証契約の当事者である法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人適格者をいう。次条及び第三十三条第一項第十号の二ハにおいて同じ。)が締結することとなる履行保証人保証契約に係る契約の内容を証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二十一条の十
法第四十五条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条の十一
資金移動業者は、その委託に基づき締結された履行保証人保証契約の全部が解除される場合(履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の全部が解除される場合を含む。)にあっては、別紙様式第十八号の四により作成した履行保証人保証契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
第二十一条の十二
資金移動業者は、法第四十五条の五第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の五により作成した履行保証金弁済信託契約届出書に、履行保証金弁済信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二十一条の十三
法第四十五条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条の十四
資金移動業者は、履行保証金弁済信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十八号の六により作成した履行保証金弁済信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
第二十二条
法第四十六条の規定による命令に基づき履行保証金の供託を行う場合においては、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又は履行保証人保証契約の締結の委託をした資金移動業者の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十八号の七により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二十三条
令第十七条第二項第二号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により行うものとする。
第二十四条
資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第二十五条
資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第二十五条の二
資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第二十六条
資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第二十七条
資金移動業者等は、資金移動業の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第二十八条
資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
資金移動業者等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
第二十九条
資金移動業者等は、資金移動業の利用者(資金移動業関係業者を除く。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)との間で為替取引を行うときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該為替取引に係る契約の内容についての情報を提供しなければならない。
資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書その他の物(以下「為替証書等」という。)を発行して為替取引を行う場合であって、当該為替証書等に次に掲げる事項を表示したときは、前項の規定は、適用しない。
第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し同項の規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。
第二十九条の二
資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、資金移動業の種別ごとに次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)についての情報を提供しなければならない。
資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行う場合又は電子決済手段等取引業者が当該利用者との間で当該為替取引に係る法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合において、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。
前二項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第二十九条の三第三項において同じ。)とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第二条第十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者をいう。第二十九条の三第三項において同じ。)が資金移動業の利用者に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、当該規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。
第二十九条の二の二
資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。第一号において同じ。)は、第一種資金移動業の利用者に対して第三十二条の二第二項第二号に定める期間を超えて為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。第一号において同じ。)に関する債務を負担する場合(同項第一号に掲げる場合に限る。)には、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項を説明しなければならない。
第二十九条の三
資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。
資金移動業者等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が資金移動業の利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
第三十条
資金移動業者等は、その行う為替取引に関し、資金移動業の利用者から金銭その他の資金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
ただし、資金移動業者が、為替証書等を発行して為替取引を行う場合は、この限りでない。
前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより資金を受領する場合にあっては、当該利用者の請求があったときに限り、適用する。
第一項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする資金移動業者等は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用者に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該利用者が書面又は電磁的方法により当該申出を撤回した場合は、この限りでない。
第一項及び前項の「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
前項各号に定める方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第四項第二号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子機器と、受信者の使用に係る電子機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し前各項の規定に準じて第一項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の提供を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の提供を行うことを要しない。
第三十条の二
資金移動業者(第二種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、各利用者に対して負担している為替取引(第二種資金移動業に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に関する債務の額が、令第十二条の二第一項に規定する額を超える場合は、当該債務に係る債権者である利用者の資金(第二種資金移動業に係るものに限る。)が為替取引に用いられるものであるかどうかを確認するための体制を整備しなければならない。
資金移動業者が電子決済手段の発行による為替取引を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「に対して負担している為替取引(第二種資金移動業に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に関する債務の額」とあるのは「の電子決済手段(当該資金移動業者が発行するものであって、電子決済手段等取引業者が利用者(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第一条第二項第一号に規定する電子決済手段等取引業者等を除く。)のために電子決済手段の管理(法第二条第十項に規定する電子決済手段の管理をいう。)を行う場合における当該電子決済手段に限る。)の履行等金額(第三条の七に規定する履行等金額をいう。)」と、「債務に係る債権者である」とあるのは「電子決済手段に係る」とする。
資金移動業者は、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものについて、当該利用者への返還その他の当該資金を保有しないための措置を講じなければならない。
第三十条の三
履行保証金保全契約若しくは履行保証人債務引受契約を締結し、又はその委託に基づきその営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者は、利用者から受け入れた資金を原資として貸付け又は手形の割引を行うことを防止するための措置を講じなければならない。
第三十条の四
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者は、各利用者(資金移動業関係業者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対して負担する資金移動業の種別ごとの為替取引に関する債務の額その他の各利用者の資金移動業の種別ごとの利用状況を当該各利用者が容易に知ることができるようにするための措置を講じなければならない。
資金移動業及び特定資金移動業を営む特定信託会社は、各利用者に対して負担する資金移動業及び特定資金移動業のそれぞれの為替取引に関する債務の額その他の各利用者の資金移動業及び特定資金移動業のそれぞれの利用状況を当該各利用者が容易に知ることができるようにするための措置を講じなければならない。
資金移動業者(第一種資金移動業及び第二種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、利用者から資金(第二種資金移動業に係るものに限る。)を受け入れる場合にあっては、当該資金のうち第一種資金移動業に係る為替取引に用いられると認められる資金を第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として受け入れないための措置を講じなければならない。
資金移動業者は、第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として利用者から受け入れた資金が第一種資金移動業に係る為替取引に用いられることが明らかとなった場合には、当該資金の額に相当する額の債務を第一種資金移動業に係る為替取引に関する債務に変更すること、当該資金を当該利用者に返還することその他の当該資金を第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として保有しないための措置を講じなければならない。
第三十一条
資金移動業者等は、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第三十二条
資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該資金移動業者等が講ずる法第五十一条の四第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第三十二条の二
法第五十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
第三十二条の三
法第五十一条の四第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第三十二条の四
法第五十一条の四第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
法第五十一条の四第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、資金移動業者等は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により資金移動業関連苦情の処理又は資金移動業関連紛争の解決を図ってはならない。
第三十三条
法第五十二条に規定する資金移動業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
資金移動業者等は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第四号から第十一号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。
第三十四条
法第五十三条第一項の報告書は、事業概況書及び資金移動業の種別ごと(特定信託会社にあっては、特定資金移動業を含む。)の収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十九号(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、別紙様式第二十号)により作成して、事業年度(外国信託会社にあっては、毎年四月から翌年三月までの期間。次条第一項において同じ。)の末日から三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
第三十五条
法第五十三条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間。次項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号ニにおいて「報告対象期間」という。)とする。
法第五十三条第二項の報告書は、別紙様式第二十一号により作成して、報告対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
第三十五条の二
法第五十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書正本又は同号ハ、ニ若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。
第三十六条
法第五十六条第二項及び第五十八条(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公告は、官報によるものとする。
第三十六条の二
資金移動業者は、法第五十八条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
資金移動業者は、法第五十八条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十三号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
資金移動業者が法第五十八条の二第三項の規定による届出をしたときは、当該資金移動業者が特例適用終了日において同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(法第五十八条の二第二項の規定により、同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)のうち、当該履行保証金の額に特例適用終了日の直前の基準日等における一の特例適用終了資金移動業に係る要供託額(法第五十八条の二第四項に規定する要供託額をいう。)の当該基準日等における要供託額(当該資金移動業者が法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)に対する割合を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)について、当該特例適用終了資金移動業について供託した履行保証金とみなす。
第三十六条の三
法第五十八条の二第一項の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第五項第四号に規定する一括供託をいう。)をしている場合における当該特例対象資金移動業についての第十一条、第十四条の二、第十九条、第二十一条の六、第二十一条の七、第二十一条の九、第二十一条の十、第二十一条の十三及び第三十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十七条
金融庁長官は、法第五十九条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十九条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務、同条第十項及び第十一項の規定による仮配当に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
第三十八条
法第六十一条第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第四号において同じ。)の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
法第六十一条第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。
この場合において、資金移動業者等は、同項の規定による掲示の内容を認定資金決済事業者協会の協力を得て当該認定資金決済事業者協会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
法第六十一条第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、同条第五項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による債務の履行の完了の方法を示すものとする(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該承継に係る公告をする場合を除く。)。
資金移動業者等は、法第六十一条第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第二十五号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
資金移動業者等が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
第三十八条の二
法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、資金移動業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部を他の資金移動業者に承継させた場合とする。
第三十九条
資金移動業者等は、取締役等又は従業者に資金移動業に関し法令に違反する行為又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十六号による届出書を財務局長等に提出するものとする。
第四十条
資金移動業者等(法第三十七条の登録を受けようとする者及び法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。次項において同じ。)は、第四条に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該資金移動業者等の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。
資金移動業者等は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該資金移動業者等の本店の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。
第四十一条
資金移動業者等は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
第四十二条
金融庁長官は、法第三十七条の登録若しくは法第四十一条第一項の変更登録又は法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この府令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
法第三十七条の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、第四条の登録申請書及び第六条に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第三十七条の登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
第一条
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。
第一条
この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
第二条
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。
第二条
この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号の三イ及びロ並びに第二号の三イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号の三イ及びロ並びに第二号の三イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号の三イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号の三イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「四・五パーセント以上」とあるのは「四パーセント以上」と、「六パーセント以上」とあるのは「五・五パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第一条
この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
ただし、第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
第四条
この府令の施行の際現に第二条の規定による改正前の資金移動業者に関する内閣府令第十七条第一項の承認(全部の解除に係るものに限る。)を受けているみなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいい、改正法附則第十二条第三項に規定する信託契約みなし登録第二種業者を除く。)が、施行日の直前の基準日(改正法第十四条の規定による改正前の資金決済に関する法律第四十三条第一項に規定する基準日をいう。)の翌日から起算して一週間を経過する日以後に当該解除を行う場合には、当該日に第二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令(次条第二項において「新資金移動業者府令」という。)第十七条の届出をしたものとみなす。
第五条
改正法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める期間は、施行日(改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた資金決済法第三十七条の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日。以下この項において同じ。)から起算して一月とする。
ただし、施行日から起算して一月以内に改正法第十四条の規定による改正後の資金決済に関する法律(次項において「新資金決済法」という。)第四十一条第一項の変更登録の申請又は同条第三項若しくは第四項の届出をするみなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該申請又は届出をする日までの期間とする。
みなし登録第二種業者が改正法附則第七条第二項の規定による提出をする場合における新資金決済法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、新資金移動業者府令第六条の規定にかかわらず、同条第十三号、第十四号及び第十七号に掲げる書類(官公署が証明する書類については、提出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
みなし登録第二種業者が、改正法附則第七条第二項の書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該みなし登録第二種業者の本店の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該みなし登録第二種業者は、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第三十四条から第三十五条の二までの規定及び同令別紙様式第十九号から別紙様式第二十一号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は報告対象期間に係る報告書及びその添付書類について適用し、施行日前に終了した事業年度又は報告対象期間に係る報告書及びその添付書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第六条
第九条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第三十条の規定は、施行日以後に同条第一項の金銭その他の資金を受領した場合について適用し、施行日前に第九条の規定による改正前の資金移動業者に関する内閣府令第三十条第一項の金銭その他の資金を受領した場合については、なお従前の例による。