前払式支払手段に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
この府令において「前払式支払手段発行者」、「電子決済手段」、「物品等」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、電子決済手段、物品等、認定資金決済事業者協会、信託会社等、銀行等又は破産手続開始の申立て等をいう。
この府令において「前払式支払手段」、「基準日未使用残高」、「支払可能金額等」、「自家型前払式支払手段」、「第三者型前払式支払手段」、「自家型発行者」、「第三者型発行者」、「高額電子移転可能型前払式支払手段」、「前払式支払手段記録口座」又は「基準期間」とは、それぞれ法第三条に規定する前払式支払手段、基準日未使用残高、支払可能金額等、自家型前払式支払手段、第三者型前払式支払手段、自家型発行者、第三者型発行者、高額電子移転可能型前払式支払手段、前払式支払手段記録口座又は基準期間をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
法(第二章に限る。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第二章に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第二十九条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第五条の二第二項第二号、第二十八条第四号、第三十五条第五号イ、第三十六条第二項第六号、第五十四条第一項及び第五十五条を除き、以下同じ。)に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第三条
法第三条第二項第二号及び第八項第一号に規定する給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品等を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該利用者からその代価として通常取得すべき金額とする。
前項の規定は、次条、第十九条、第四十条、第四十一条及び第四十八条の規定において物品等又は役務の数量を金銭に換算する場合について準用する。
第四条
基準日未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる回収額を控除した額とする。
第五条
前払式支払手段のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。)又は物品等若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段に係る支払可能金額等は、記録される当該金額又は当該数量の上限とする。
第五条の二
法第三条第八項第一号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
法第三条第八項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、第三者型前払式支払手段(電磁的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。)のうち、その未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
第五条の三
法第三条第九項に規定する内閣府令で定める額は、三十万円(利用者による前払式支払手段の使用の取消しその他の前払式支払手段発行者の責めに帰することができない事由により三十万円を超える未使用残高が記録されることとなる場合にあっては、三十万円にその超える部分の未使用残高を加えた額)とする。
法第三条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、当該口座に前払式支払手段の内容が記録されることにより、当該前払式支払手段を代価の弁済のために使用すること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することが可能となることとする。
第六条
令第四条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第七条
令第四条第四項第三号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
前項第二号の「特定課程」とは、次に掲げる要件の全てに該当する課程をいう。
第八条
令第四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、専ら特定の学校等(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)の学生、生徒(各種学校の生徒にあっては、前条第二項に規定する特定課程を履修するものに限る。)若しくは児童若しくは職員(以下この条において「学生等」という。)又は当該学生等であった者(以下この条において「学校等関係者」と総称する。)の利用に供される売店その他の施設(以下この条において「施設」という。)に係る事業を行うものが専ら当該学校等関係者に対して発行する前払式支払手段(当該学校等関係者に係る施設においてのみ使用することとされているものに限る。)とする。
第九条
自家型発行者は、法第五条第一項の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(法第十四条第一項に規定する基準額をいう。第二十四条、第三十条の二及び第三十五条において同じ。)を超えることとなった基準日の翌日から二月を経過する日までに、別紙様式第一号により作成した届出書に、法第五条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十条
法第五条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十一条
法第五条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
第十二条
第九条の規定による届出書を提出した自家型発行者は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、法第五条第三項の規定による届出を受理したときは、当該届出があった事項を自家型発行者名簿に記載しなければならない。
第十三条
金融庁長官は、その作成した自家型発行者に係る自家型発行者名簿を当該自家型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で自家型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第十四条
法第七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第三号により作成した法第八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十五条
法第八条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十六条
法第八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
第十七条
金融庁長官は、法第九条第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録済通知書により行うものとする。
第十八条
金融庁長官は、その登録をした第三者型発行者に係る第三者型発行者登録簿を当該第三者型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で第三者型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第十九条
令第五条第一項第二号ニに規定する未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。
法第十条第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
金融庁長官は、法第十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
第二十条
第三者型発行者は、法第十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
財務局長等は、前項第七号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
前項の通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を第三者型発行者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第十七条の登録済通知書により通知するものとする。
第二十条の二
前払式支払手段発行者は、法第十一条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号の二により作成した届出書に、別紙様式第十一号の三により作成した業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第十一条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前払式支払手段発行者は、法第十一条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号の四により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十一条
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合(当該前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合を除く。)には、法第十三条第一項各号に掲げる事項に関する情報を、その発行する前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。)に表示する方法により、利用者に提供しなければならない。
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合(当該前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合に限る。)には、法第十三条第一項各号に掲げる事項に関する情報を、次に掲げるいずれかの方法により、利用者に提供しなければならない。
第一項の規定にかかわらず、発行する前払式支払手段について、その使用の開始前に前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器と電気通信回線を介して接続される利用者の使用に係る電子機器に当該前払式支払手段発行者から提供を受ける番号等を入力することその他の当該前払式支払手段を使用するための当該電子機器の操作が必要である場合には、法第十三条第一項各号に掲げる事項に関する情報を、前項各号に掲げるいずれかの方法により、利用者に提供することができる。
第二項各号に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
第二十二条
法第十三条第一項各号に掲げる事項は、前払式支払手段を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に情報を提供しなければならない。
ただし、専ら贈答用のために購入される前払式支払手段(前条第二項各号に掲げる方法により情報を提供する前払式支払手段を除く。)のうちその購入の目的に合わせて支払可能金額等を明示しないこととしているものに係る法第十三条第一項第二号に掲げる支払可能金額等については、符号、図画その他の方法により情報を提供することで足りる。
法第十三条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前払式支払手段(前条第二項各号に掲げる方法により法第十三条第一項の規定による情報の提供をする前払式支払手段を除く。)の面積が狭いために同項各号に掲げる事項を明瞭に表示することができないときは、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、前項第一号又は第二号に掲げる事項については、これらの事項のうち主要なものの情報を提供することで足りる。
加算型前払式支払手段(前条第二項各号に掲げる方法により法第十三条第一項の規定による情報の提供をする加算型前払式支払手段を除く。)について金額又は物品等若しくは役務の数量の記録の加算が行われる場合において、前払式支払手段発行者が当該加算型前払式支払手段について既に同項の規定による情報の提供をしているときは、当該情報の提供をもって、同項の規定による情報の提供をしたものとみなす。
第二十三条
法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る同条第一項第四号及び前条第二項各号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合とする。
第二十三条の二
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。
加算型前払式支払手段について金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品等若しくは役務の数量の記録の加算が行われる場合において、前払式支払手段発行者が当該加算型前払式支払手段について既に前項の規定による情報の提供をしているときは、当該情報の提供をもって、同項の規定による情報の提供をしたものとみなす。
前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る第一項各号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。
第二十三条の三
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
前払式支払手段発行者は、寄附(反対給付を受けない金銭の給付を内容とするものをいう。以下この項において同じ。)のために使用される前払式支払手段を発行する場合にあっては、当該前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び当該前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第二十四条
法第十四条第一項の規定による供託は、基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の翌日から二月以内に行わなければならない。
前払式支払手段の発行の業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第十四条第一項の規定により要供託額(同項に規定する要供託額をいう。第三十条の二第二号及び第三十五条第八号ロにおいて同じ。)以上の額の発行保証金の供託(法第十五条の規定による発行保証金保全契約を締結した旨の届出及び法第十六条第一項の規定による発行保証金信託契約を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。第二十六条第三項及び第四項において同じ。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した発行保証金又は締結した発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。
第二十五条
法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法により計算された額は、第四条に規定する方法により算出した基準日未使用残高から、当該基準日における法第二十条第一項の規定による払戻しの手続に係る前払式支払手段及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続に係る前払式支払手段の基準日未使用残高を控除した額の二分の一の額とする。
第二十六条
法第十四条第二項の供託は、同項の事実の発生を知った日から二週間を経過する日(以下この条において「不足供託期限」という。)までに行わなければならない。
法第十四条第二項の事実が発生した日以後最初に到来する基準日の翌日以降において不足供託期限が到来する場合であって、当該不足供託期限までの間に当該基準日に係る法第二十三条第一項に規定する報告書を提出したとき、又は当該基準日において法第十四条第一項に規定する基準日未使用残高が千万円以下となったとき(当該基準日以前に法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が当該基準日において終了していない場合及び令第十一条第一項の規定により申立てられた権利の実行の手続が当該基準日において終了していない場合を除く。)は、法第十四条第二項の供託をすることを要しない。
法第十四条第二項の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第一項の規定による発行保証金の供託をしていない場合には、同条第二項の供託をすることを要しない。
法第十四条第二項の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第一項の規定による発行保証金の供託をしている場合であって、当該基準日から二月以内に当該事実の発生に係る不足供託期限が到来するときは、第一項の規定にかかわらず、当該基準日の翌日から二月以内に同条第二項の供託をすれば足りる。
第二十七条
前払式支払手段発行者は、法第十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十二号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、前項第一号の供託書正本又は同項第二号若しくは第三号の契約書の正本の提出を命ずることができる。
第二十八条
法第十四条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
第二十九条
法第十四条第三項の規定により債券を発行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第三十条
前払式支払手段発行者は、法第十五条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した発行保証金保全契約届出書に、発行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第三十条の二
令第七条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。
第三十一条
令第八条第一項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。
前項第一号、第一号の二及び第二号の「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。
第一項第一号の三及び第二号の「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。
第一項第一号から第一号の三までの「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。
第一項第一号から第二号までの「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
第一項第二号の「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。
第一項第三号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあっては協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。
第一項第四号の「単体自己資本比率」、「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率、単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
第一項第五号の「単体自己資本比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいい、「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。
第三十二条
令第八条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が百パーセント以上であることとする。
前項に規定する「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に係る算式により得られる比率をいう。
令第八条第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、保険会社、外国保険会社等又は引受社員とする。
第三十三条
前払式支払手段発行者は、発行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十四号により作成した発行保証金保全契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
第三十四条
前払式支払手段発行者は、法第十六条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した発行保証金信託契約届出書に、発行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第三十五条
法第十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十六条
法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。)とする。
法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。
第三十七条
法第十六条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第三十五条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を前払式支払手段発行者の各基準日における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。
第三十八条
前払式支払手段発行者は、発行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十六号により作成した発行保証金信託契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
第三十九条
法第十七条の規定による命令に基づき発行保証金の供託を行う場合においては、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十七号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第四十条
令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。
令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。
第四十一条
法第二十条第一項に規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。
前払式支払手段発行者は、法第二十条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第六項第一号及び第二号に掲げる事項を、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により公告しなければならない。
前払式支払手段発行者は、法第二十条第二項各号に掲げる事項に関する情報を全ての営業所又は事務所及び加盟店の公衆の目につきやすい場所に掲示するための措置を講じなければならない。
前払式支払手段発行者は、物品等の給付又は役務の提供が当該前払式支払手段発行者又は当該前払式支払手段発行者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用される前払式支払手段につき払戻しを行おうとするときは、前項の規定による掲示に代えて、当該前払式支払手段発行者が当該前払式支払手段の利用者に対して提供する第二十一条第二項に規定するいずれかの方法と同一の方法により、法第二十条第二項各号に掲げる事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の利用者に提供しなければならない。
前二項の場合において、前払式支払手段発行者は、第三項の規定による掲示又は前項の規定による情報の提供の内容を認定資金決済事業者協会の協力を得て当該認定資金決済事業者協会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
法第二十条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前払式支払手段発行者は、法第二十条第二項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第十八号により作成した届出書に、次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出するものとする。
前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項の規定による払戻しが完了したときは、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十九号による報告書を金融庁長官に提出するものとする。
前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項の規定による払戻しを完了することができないときは、速やかに、別紙様式第二十号により作成した届出書を金融庁長官に提出するものとする。
第四十二条
法第二十条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
前払式支払手段発行者は、前項第四号の承認を受けようとするときは、別紙様式第二十一号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前払式支払手段発行者がその発行する全ての前払式支払手段の払戻しを確実に行うことができる資力を有すると認められる場合でなければ、第一項第四号の承認をしてはならない。
金融庁長官は、第一項第四号の承認をしたときは、別紙様式第二十二号により作成した承認書により前払式支払手段発行者に通知するものとする。
第四十三条
前払式支払手段発行者は、その業務の内容及び方法に応じ、前払式支払手段の発行の業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第四十四条
前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第四十四条の二
前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第四十五条
前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第四十五条の二
前払式支払手段発行者は、その前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第四十六条
法第二十二条に規定する前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
前項第一号の前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行量とは、これらの種類ごとに、法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段にあってはその発行時において代価の弁済に充てることができる金額(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)を含む。)を、同項第二号に掲げる前払式支払手段にあってはその発行時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された物品等又は役務の数量を含む。)を合計した数値とする。
第一項第一号の前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの回収量とは、これらの種類ごとに、法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てられた金額を、同項第二号に掲げる前払式支払手段にあっては当該前払式支払手段の使用によって請求した物品等又は役務の数量を合計した数値とする。
第一項第一号の回収量を前払式支払手段の支払可能金額等の種類ごとに把握することが困難と認められる場合には、前払式支払手段の種類ごとにまとめて記帳することをもって足りる。
前払式支払手段発行者は、帳簿の閉鎖の日から少なくとも五年間、第一項に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。
第四十七条
法第二十三条第一項の報告書は、別紙様式第二十三号により作成して、当該基準日の翌日から二月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
法第二十三条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、前項第二号の供託書正本又は同項第四号若しくは第五号の契約書の正本の提出を命ずることができる。
第四十八条
法第二十三条第一項第一号に規定する基準期間において発行した前払式支払手段の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。
次条第三号に規定する基準期間における前払式支払手段の回収額は、当該基準期間における全ての前払式支払手段の価額(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める額をいう。)の合計額とする。
第四十九条
法第二十三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条
法第二十七条第二項及び第二十九条の規定による公告は、官報によるものとする。
第五十条の二
前払式支払手段発行者は、法第二十九条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
前払式支払手段発行者は、法第二十九条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第五十条の三
法第二十九条の二第一項の規定による届出書の提出を行ったことにより同項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者に対する第二十六条、第四十二条及び第四十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十一条
法第三十条第二項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十六号により作成した届出書に、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第五十二条
金融庁長官は、法第三十一条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十一条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
第五十三条
法第三十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
前払式支払手段発行者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、第一項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
第五十三条の二
前払式支払手段発行者は、自己又はその役員若しくは従業者に前払式支払手段の発行の業務に関し法令に違反する行為又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十八号による届出書を財務局長等に提出するものとする。
第五十四条
前払式支払手段発行者は、第九条に規定する届出書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「届出書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。
前払式支払手段発行者は、届出書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。
第五十五条
前払式支払手段発行者は、届出書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
第五十六条
金融庁長官は、法第七条の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
金融庁長官は、第四十二条第一項第四号の承認に関する申請がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前二項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この府令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第二条
前払式証票の規制等に関する法律施行規則(平成二年大蔵省令第三十三号)は、廃止する。
第三条
法附則第四条第二項に規定する内閣府令で定める期間は、六月とする。
第四条
法附則第五条第二項に規定する内閣府令で定める期間は、六月とする。
第五条
法附則第九条第二項に規定する内閣府令で定める期間は、六月とする。
法附則第九条第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条
法附則第九条第二項の規定による届出をした者は、同条第三項の規定により適用される法第十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第一条
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。
第一条
この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
第二条
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。
第二条
この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号の三イ及びロ並びに第二号の三イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号の三イ及びロ並びに第二号の三イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号の三イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号の三イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「四・五パーセント以上」とあるのは「四パーセント以上」と、「六パーセント以上」とあるのは「五・五パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
第一条
この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
ただし、第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に第一条の規定による改正前の前払式支払手段に関する内閣府令第三十三条第一項の承認(全部の解除に係るものに限る。)を受けている者が、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該解除を行う場合には、施行日に第一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令(次条において「新前払式支払手段府令」という。)第三十三条の届出をしたものとみなす。
第三条
新前払式支払手段府令第二十三条の二の規定は、施行日以後発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。附則第五条第一項において「資金決済法」という。)第三条第一項に規定する前払式支払手段をいい、施行日以後に加算が行われる加算型前払式支払手段(前払式支払手段に関する内閣府令第一条第三項に規定する加算型前払式支払手段をいう。)を含む。)について適用する。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。