厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。第三条において「時効特例法」という。)第一条の規定により支払うものとされる保険給付に相当する保険給付として政令で定めるものは、厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で法の施行の日以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び同項において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した保険給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令
第一条
(法第二条に規定する政令で定める保険給付)
第二条
(保険給付遅延特別加算金の算定方法)
法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)は、法第二条に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(次項において「時効特例保険給付」という。)の全額に、当該保険給付を受ける権利を取得した日に厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「当初年度」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利に基づく保険給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「最終年度」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における保険給付遅延特別加算金は、それぞれ当該各号に定める額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
一
最終年度が昭和二十一年度以前の年度である場合 当初年度から最終年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった時効特例保険給付の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額
二
当初年度が昭和二十一年度以前の年度であって、かつ、最終年度が昭和二十二年度以後の年度である場合 当初年度から昭和二十一年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった時効特例保険給付(以下この号において「昭和二十一年度以前時効特例保険給付」という。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額と、時効特例保険給付の全額から昭和二十一年度以前時効特例保険給付の全額を控除した額に、昭和二十二年度から最終年度までの同表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を昭和二十二年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とを合算した額
第三条
(法第三条に規定する政令で定める給付)
法第三条に規定する時効特例法第二条の規定により支払うものとされる給付に相当する給付として政令で定めるものは、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で法の施行の日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び次条において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。
第四条
(給付遅延特別加算金の算定方法)
法第三条に規定する給付遅延特別加算金(附則第二条第二項において「給付遅延特別加算金」という。)は、法第三条に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付の全額に、当該給付を受ける権利を取得した日に国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「当初年度」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利に基づく給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「最終年度」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第四条の二
(保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用)
法第七条第一項後段に定めるもののほか、同項前段の場合においては、保険給付遅延特別加算金を厚生年金保険法による保険給付とみなして、同法第八十四条の三に規定する交付金に関する規定及び同法第八十四条の五第一項に規定する拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。
2 前項の場合における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二十条第二項第五号の規定の適用については、同号中「第八十四条の五第一項」とあるのは、「第八十四条の五第一項(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号)第四条の二第一項において適用する場合を含む。)」とする。
第五条
(機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
法第十七条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(同項において「加算金法」という。)第十七条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「加算金法第十七条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
第六条
(機構が収納を行う場合)
法第十八条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項又は国民年金法第九十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が徴収金(法第六条第一項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)及び延滞金の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
二
法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第十八条第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第四号及び第十一条において「収納職員」という。)であって併せて法第十四条第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、徴収金及び延滞金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による徴収金及び延滞金の収納を希望した場合
三
職員が、徴収金及び延滞金を徴収するため法第十三条第一項第一号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
四
前三号に掲げる場合のほか、法第十八条第一項に規定する徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「徴収金等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の徴収金等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
第七条
(公示)
厚生労働大臣は、法第十八条第一項の規定により機構に徴収金等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
これを変更したときも、同様とする。
第八条
(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
法第十八条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条
(徴収金等の収納期限)
機構において国の毎会計年度所属の徴収金等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
第十条
(機構による収納手続)
機構は、徴収金等につき、法第十八条第一項の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。
この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第十一条
(帳簿の備付け)
機構は、収納職員による徴収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
第十二条
(厚生労働省令への委任)
第六条から前条までに定めるもののほか、法第十八条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。
第二条
(保険給付遅延特別加算金等の支給に関する規定の技術的読替え等)
法附則第二条第一項の規定により法第二条から第十二条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 第三条及び第四条の規定は、法附則第二条第一項において読み替えて準用する給付遅延特別加算金について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条
(移行農林共済年金及び移行農林年金に係る保険給付遅延特別加算金)
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この条において同じ。)及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下この条において同じ。)に係る保険給付遅延特別加算金については、それぞれ当該保険給付遅延特別加算金の計算の基礎となる移行農林共済年金及び移行農林年金とみなして、同法附則第六十条第二項の規定を適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令による改正後の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第二条の規定は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(同項において「法」という。)第二条の裁定が行われた場合における同条に規定する保険給付遅延特別加算金について適用する。
2 この政令による改正前の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第二条(同令附則第二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に法第二条の裁定が行われた場合における同条に規定する保険給付遅延特別加算金及び法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金については、なおその効力を有する。
附 則
第一条
(施行期日等)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第四条
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第五条
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第四条
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第五条
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第四条
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第二条(同法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における同法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第三条(同法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における同法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第五条
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
第五条
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第五条
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第五条
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第六条
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
第六条
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。