平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

法令番号:平成二十二年政令第七十七号 公布日:2010-03-31 法令種別:政令 カテゴリー:社会福祉 法令ID:422CO0000000077

この法令の概要

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき、国が市町村に交付する事務費の算定方法を定めることを目的とします。対象は子ども手当の支給事務を行う市町村で、国から交付される事務費交付金の総額の算定基準および各市町村ごとの交付金額の算定方法を定める政令です。

第一条

(子ども手当事務費交付金の総額)
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第十八条第二項の規定により平成二十三年度において政府が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)に交付する交付金(次条において「子ども手当事務費交付金」という。)の総額は、子ども手当の事務の処理に要する子ども手当受給者(法第六条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。以下この条において同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が千四百八十七円を基準として定める額に、同年度の四月から九月までの各月末における子ども手当受給者(法第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。)の数の合計数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数を六で除して得た数を乗じて得た額とする。

第二条

(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)
各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
ただし、平成二十三年度において現に要した費用の額を超えることができない。

附 則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。