一時保護委託者の登録等に関する基準
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の二十二第三項の内閣府令で定める基準(以下この条において「一時保護委託者登録等基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一時保護委託者登録等基準は、登録一時保護委託施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童相談所長及び登録一時保護委託者の管理者を含む。以下同じ。)の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
内閣総理大臣は、一時保護委託者登録等基準を常に向上させるように努めるものとする。
第二条
法第三十四条の二十二第二項の規定により都道府県が条例で定める基準(次項において「最低基準」という。)は、登録一時保護委託施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
第三条
登録一時保護委託者は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
登録一時保護委託者は、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
登録一時保護委託者は、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
第四条
登録一時保護委託者は、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
登録一時保護委託者は、前項に規定する正当な理由があり、やむを得ず児童の権利を制限する場合は、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。
第五条
登録一時保護委託者は、施錠等により児童の行動を制限してはならない。
第六条
登録一時保護委託者の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第七条
登録一時保護委託者は、法第三十四条の二十二第六項において準用する法第二十一条の五の十八第四項の規定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するため、児童等対象業務従事者(児童と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童に接するものをいう。)に係る犯罪事実確認(同法第四条第一項に規定する犯罪事実確認をいう。)その他の必要な措置を講じなければならない。
第八条
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設において、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けなければならない。
登録一時保護委託者は、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練に努める体制を整備しなければならない。
登録一時保護委託者は、前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回、これを行う体制を整備しなければならない。
第九条
登録一時保護委託者は、児童の登録一時保護委託施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認する体制を整備しなければならない。
第十条
登録一時保護委託者は、入所する児童に対し、その意見又は意向(法第三十三条の三の三の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事が行う意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行う体制を整備しなければならない。
第十一条
登録一時保護委託者は、入所する児童の所持品等の取扱いについて、次の各号に掲げる要件を満たす体制を整備しなければならない。
第十二条
登録一時保護委託施設の構造設備は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
第十三条
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設に入所する児童の保護に従事する職員について、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者となるよう、体制を整備しなければならない。
第十四条
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設において、夜間、少なくとも職員一人以上を置く体制を整備しなければならない。
第十五条
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設を他の社会福祉施設と併せて設置するときは、必要に応じ当該登録一時保護委託施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。
前項の規定は、入所する児童の居室及び登録一時保護委託施設に特有の設備並びに入所する児童の保護に直接従事する職員については、適用しない。
第十六条
登録一時保護委託施設の衛生管理は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
第十七条
登録一時保護委託施設における入所する児童の食事の提供は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
第十八条
児童相談所長又は都道府県知事は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。
なお、必要な措置を講ずるに当たり、登録一時保護委託者は、児童又は他人の生命等に関わる緊急の場合を除き、あらかじめ児童相談所長又は都道府県知事に相談する体制を整備しなければならない。
前項の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科医師は、その結果必要な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ一時保護の解除及び医療上の措置等必要な手続をとることを、児童相談所長又は都道府県知事に勧告しなければならない。
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設に入所する児童の保護に従事する職員の健康状態の把握に当たっては、特に入所している児童の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
第十九条
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設における養護について、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行う体制を整備しなければならない。
第二十条
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設における生活支援について、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養うことができるように行う体制を整備しなければならない。
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設における教育について、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行う体制を整備しなければならない。
登録一時保護委託者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の教育に必要な支援に関して、児童相談所と協力をして行うよう努める体制を整備しなければならない。
登録一時保護委託者は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必要な支援等に関して、児童相談所と協力をして行うよう努める体制を整備しなければならない。
登録一時保護委託者は、児童が適切な支援を受けられるよう、一時保護の解除後も当該解除を行った児童相談所に必要な協力をするよう努める体制を整備しなければならない。
第二十一条
登録一時保護委託者は、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
第二十二条
登録一時保護委託者は、入所する児童の処遇の状況について、児童相談所から求められた場合に、その情報を提示することができるように記録する体制を整備しなければならない。
第二十三条
登録一時保護委託者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託者の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
第二十四条
都道府県知事は、登録一時保護委託施設に入所している児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
都道府県知事は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該登録一時保護委託者の職員以外の者を関与させなければならない。
第二十五条
登録一時保護委託者の職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
第二十六条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第十条、第十一条第二号及び第三号、第十八条第一項及び第二項並びに第二十四条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下この項において「児童相談所設置市」という。)にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、第十条、第十一条第二号及び第三号、第十八条第一項及び第二項並びに第二十四条中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と読み替えるものとする。