こども政策推進会議令

法令番号:令和五年政令第百二十八号 公布日:2023-03-30 法令種別:政令 カテゴリー:社会福祉 法令ID:505CO0000000128

この法令の概要

こども政策推進会議の組織および運営に関する事項を定めることを目的とします。対象はこども政策推進会議およびその構成員で、会長の職務・権限、庶務の所掌、会議の運営手続に関するルールを定める政令です。

第一条

(会長)
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第二条

(庶務)
こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。

第三条

(こども政策推進会議の運営)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。

附 則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。
少子化社会対策会議令(平成十五年政令第三百八十六号)
子ども・若者育成支援推進本部令(平成二十一年政令第二百八十一号)
子どもの貧困対策会議令(平成二十六年政令第七号)