資金決済に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産交換業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「為替取引分析業」、「資金清算業」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、電子決済手段等取引業、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業、資金清算業、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、紛争解決等業務、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。
第二条
法第二条第二十一項に規定する政令で定める者は、銀行等とする。
第二条の二
法第二条第三十項に規定する政令で定めるものは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社又は同条第六項に規定する外国信託会社とする。
第三条
法第三条第四項に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
前項第二号の場合において、法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
前項の規定は、第一項第三号及び第四号の関係の判定について準用する。
第四条
法第四条第一号に規定する政令で定めるものは、第一号から第三号までに掲げる証票その他の物(以下この条において「証票等」という。)又は第四号に掲げる番号、記号その他の符号とする。
法第四条第二号に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。
法第四条第四号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
法第四条第五号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
法第四条第六号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
第五条
法第十条第一項第二号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第十条第一項第二号ロに規定する政令で定めるものは、法律の規定(金融庁長官が告示をもって定めるものに限る。)により行政庁の認可を受けて設立される営利を目的としない法人であって、その定款に前払式支払手段の発行の業務を行う旨の記載がされているものとする。
第六条
法第十四条第一項に規定する政令で定める額は、千万円とする。
第七条
前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約(法第十五条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第十一条第二項において同じ。)は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第十七条の規定による命令を受けたときは当該前払式支払手段発行者のために当該命令に係る額の発行保証金が遅滞なく供託されるものであることその他内閣府令で定める事項をその内容とするものでなければならない。
第八条
法第十五条に規定する政令で定める要件は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
法第十五条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
第九条
法第十四条第一項若しくは第二項又は第十七条の規定により発行保証金(法第十四条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十一条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十一条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(以下この条において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を取り戻すことができる。
法第十八条第四号に規定する政令で定める場合は、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了した場合とし、供託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を取り戻すことができる。
供託者は、その発行保証金について法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が行われている間及び権利の実行の手続が行われている間は、前二項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。
第九条の二
法第二十条第二項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第二十条第三項及び第四項において会社法の規定を準用する場合における同条第三項及び第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第九条の三
法第二十九条の二第一項の規定の適用がある場合における法第十四条及び第二十三条の規定の適用については、法第十四条第二項中「基準日における」とあるのは「基準日(第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日の直前の基準日が同条第二項に規定する特例基準日である場合には、当該特例基準日を除いた基準日。以下この項において同じ。)における」と、法第二十三条第一項第一号中「基準期間」とあるのは「基準期間(第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日の属する基準期間が特例基準日(同条第二項に規定する特例基準日をいう。)の翌日から次の通常基準日(同条第二項に規定する通常基準日をいう。以下この号において同じ。)までの期間である場合にあっては、当該通常基準日を含む基準期間及び当該基準期間の直前の基準期間)」とする。
法第二十九条の二第三項及び第四項に規定する政令で定める期間は、一年とする。
第十条
法第三十一条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十一条
前払式支払手段の保有者は、その保有する前払式支払手段(既に法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了したもの及び権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
金融庁長官は、法第三十一条第二項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該前払式支払手段を発行した前払式支払手段発行者(当該前払式支払手段発行者が発行保証金保全契約又は法第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約を締結している場合にあっては、当該前払式支払手段発行者及びこれらの契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
法第三十一条第二項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
金融庁長官は、法第三十一条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。
この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該前払式支払手段発行者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第三十一条第二項の期間の末日までに供託された発行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知しなければならない。
配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
金融庁長官は、前払式支払手段発行者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該前払式支払手段発行者への通知をすることを要しない。
金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。
この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第五項及び第六項の場合において、金融庁長官は、第五項に規定する発行保証金の額から法第三十一条第二項に規定する公示の費用、同条第三項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の発行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
第十二条
法第三十五条に規定する政令で定める要件は、第八条第一項に規定する要件とする。
法第三十五条に規定する政令で定める者は、第八条第二項第一号に掲げる者とする。
第十二条の二
法第三十六条の二第二項に規定する少額として政令で定める額は、百万円に相当する額とする。
法第三十六条の二第三項に規定する特に少額として政令で定める額は、五万円に相当する額とする。
第十二条の三
法第三十七条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十二条の四
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十条の二第一項に規定する少額として政令で定める額は、百万円に相当する額とする。
第十二条の五
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条第一項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
第十二条の六
法第三十七条の二第二項の規定により適用する法第六十二条の八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条
法第四十条第一項第十一号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十四条
法第四十三条第二項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業の種別(法第三十八条第一項第七号に規定する資金移動業の種別をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十五条
資金移動業者がその営む資金移動業の種別ごとに締結する履行保証金保全契約(法第四十四条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第十九条第二項において同じ。)は、次に掲げる事項その他内閣府令で定める事項をその内容とするものでなければならない。
第十六条
法第四十四条に規定する政令で定める要件は、銀行法第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
法第四十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十七条
法第四十三条第一項又は第四十六条の規定により一の種別の資金移動業に係る履行保証金(法第四十三条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十九条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十九条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(第三項及び第四項において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を取り戻すことができる。
法第四十七条第三号に規定する政令で定める場合は、資金移動業者が法第六十一条第三項の規定による公告(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由による当該業務の承継に係る公告を除く。)をし、かつ、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者のうち知れている者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
前項の場合において、供託者は、次の各号に掲げる場合に応じ、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を取り戻すことができる。
供託者は、その一の種別の資金移動業に係る履行保証金について権利の実行の手続が行われている間は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該種別の資金移動業に係る履行保証金を取り戻すことができない。
第十七条の二
法第五十一条の三に規定する政令で定める額は、五万円に相当する額とする。
第十七条の三
法第五十八条の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第五十八条の二第一項の規定の適用がある場合における第十五条から第十七条まで及び第十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条
法第五十九条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十九条
資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したもの及び為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として第十七条第二項に定める場合における当該債務に係るものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
金融庁長官は、法第五十九条第二項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該資金移動業者(当該資金移動業者が履行保証金保全契約、法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約又は法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託契約(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及びこれらの契約の相手方とし、当該資金移動業者の委託に基づき履行保証人保証契約(前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この項において同じ。)が締結されている場合にあっては、当該資金移動業者及び当該履行保証人保証契約の当事者である法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人適格者とする。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
法第五十九条第二項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
金融庁長官は、法第五十九条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。
この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該資金移動業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第五十九条第二項の期間の末日までに供託された履行保証金(第一項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該資金移動業者に通知しなければならない。
配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。
金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。
この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第五項及び第六項の場合において、金融庁長官は、第五項に規定する履行保証金の額から法第五十九条第二項に規定する公示の費用、同条第三項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
金融庁長官は、権利の実行の手続が開始し、法第五十九条第二項の期間が経過した場合において、第五項に規定する履行保証金の額が同条第二項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。
金融庁長官は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官に仮配当を請求しなければならない。
ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると金融庁長官が認めるときは、この限りでない。
権利の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第十項の仮配当を受けている場合における第六項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
権利の実行の手続に係る債権者が受けた第十項の仮配当の額が、第六項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。
第十九条の二
法第六十一条第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十一条第六項及び第七項(これらの規定を法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)において会社法の規定を準用する場合における法第六十一条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三
法第六十二条の六第一項第十二号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十九条の四
法第六十二条の八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の五
法第六十二条の八第二項の規定により適用する法第六十二条の十七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の六
法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十六第一項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる発行者(法第六十二条の八第一項に規定する発行者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
第十九条の七
法第六十二条の十三に規定する政令で定める者は、銀行等その他内閣府令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。
前項第二号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
第一項第二号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。
この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
第一項第三号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
第十九条の八
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十七第一項(法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する金融商品取引法(以下この条から第十九条の十までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た電子決済手段等取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十九条の九
電子決済手段等取引業者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た電子決済手段等取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十九条の十
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第二十条の七第二項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第十九条の十一
法第六十二条の十七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の十二
法第六十二条の二十一の二(法第六十二条の八第二項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、当該電子決済手段等取引業者(同項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。)がその行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者を除く。)の電子決済手段の価額及び内閣府令で定めるところにより算定される負債の額の合計額に相当する資産の額とする。
第二十条
法第六十二条の二十五第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十二条の二十五第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十条の二
法第六十三条の五第一項第十二号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十条の三
法第六十三条の十六の二に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
第二十条の四
法第六十三条の二十第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十三条の二十第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十条の五
法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(5)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十条の六
法第六十三条の二十二の十三に規定する政令で定める者は、銀行等その他内閣府令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。
前項第三号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
第一項第三号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。
この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
第一項第四号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
第二十条の七
法第六十三条の二十二の十五第一項において読み替えて準用する金融商品取引法(次項において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第二十条の八
法第六十三条の二十五第二項第五号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十一条
法第六十六条第二項第五号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十二条
法第六十八条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第四百五十八条に規定する政令で定める金額は、二十億円とする。
第二十三条
法第八十七条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第二十四条
法第九十九条第一項第二号及び第四号ニ並びに法第百一条第一項の規定において読み替えて準用する銀行法(以下この章において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十五条
法第九十九条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第二十六条
準用銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
第二十七条
法第百一条第一項において指定紛争解決機関について銀行法の規定を準用する場合における同条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十八条
法第百四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十九条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第二章の規定による権限及び第二章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、前払式支払手段発行者(法第五条第一項の届出書を提出しようとする者及び法第七条の登録を受けようとする法人を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
ただし、法第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十九条(これらの規定を法第三十条第一項又は附則第六条、第八条第二項若しくは第九条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第二十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第三十条第一項又は附則第六条、第八条第二項若しくは第九条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で前払式支払手段発行者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により前払式支払手段発行者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第三十条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の規定による権限及び第三章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、資金移動業者(法第三十七条の登録を受けようとする者並びに法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社及び同条第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。以下この項において同じ。)の本店(法第二条第四項に規定する外国資金移動業者又は信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
ただし、法第五十四条第一項及び第二項、第五十五条、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十八条(これらの規定を法第三十七条の二第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第五十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第三十七条の二第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で資金移動業者(法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社を含む。次項において同じ。)の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により資金移動業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該資金移動業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第三十一条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の二の規定による権限(第四項において「長官権限」という。)は、電子決済手段等取引業者(法第六十二条の三の登録を受けようとする者並びに法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者及び同条第三項の規定による届出をしようとする発行者を含む。以下この項において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国電子決済手段等取引業者又は銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号に規定する外国銀行若しくは信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
ただし、法第六十二条の二十第一項及び第二項、第六十二条の二十一、第六十二条の二十二第一項及び第二項並びに第六十二条の二十四(これらの規定を法第六十二条の八第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第六十二条の二十第一項及び第二項(これらの規定を法第六十二条の八第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。次項において同じ。)の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により電子決済手段等取引業者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済手段等取引業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第三十二条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の三の規定による権限(第四項において「長官権限」という。)は、暗号資産交換業者(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
ただし、法第六十三条の十五第一項及び第二項、第六十三条の十六、第六十三条の十七第一項及び第二項並びに第六十三条の十九(これらの規定を情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第六十三条の十五第一項及び第二項(これらの規定を情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で暗号資産交換業者の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により暗号資産交換業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該暗号資産交換業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第三十三条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の四の規定による権限(第四項において「長官権限」という。)は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任するものとする。
ただし、法第六十三条の二十二の十八第一項及び第二項、第六十三条の二十二の十九、第六十三条の二十二の二十第一項及び第二項並びに第六十三条の二十二の二十二の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第六十三条の二十二の十八第一項及び第二項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、附則第九条及び第十条の規定は公布の日から、附則第十二条の規定(預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第八号の改正規定に限る。)及び附則第十三条の規定(農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第八号の改正規定に限る。)は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
第二条
前払式証票の規制等に関する法律施行令(平成二年政令第百九十三号)は、廃止する。
第三条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に到来する基準日(法第三条第二項に規定する基準日をいう。)前に申し立てられた法附則第二条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第十四条第一項に規定する権利の実行の手続については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる権利の実行の手続が終了するまでの間は、当該手続に係る前払式証票の発行者が行うべき供託については、なお従前の例による。
第四条
法附則第四条第一項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者が同条第二項の規定による書類の提出をするまでの間における当該者に対する法第五条第三項の規定の適用については、同項中「第一項各号(第五号を除く。)」とあるのは、「附則第二条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第四条第一項各号」とする。
法附則第五条第一項の規定により第三者型発行者となったものとみなされる者が同条第二項の規定による書類を提出するまでの間における当該者に対する法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「第八条第一項各号」とあるのは、「附則第二条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第七条第一項各号」とする。
第五条
法附則第八条第一項の規定の適用がある場合における法第二十条第一項、第二十七条及び第三十四条の規定の適用については、同項第二号中「第七条の登録を取り消された」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた」と、法第二十七条第二項中「第七条の登録を取り消す」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命ずる」と、法第三十四条中「第七条の登録が取り消されたとき」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられたとき」とする。
第六条
法附則第九条第一項に規定する基準日未使用残高に係る政令で定める額は、五千万円とする。
法附則第九条第一項第三号に規定する政令で定める額は、二千五百万円とする。
第七条
法附則第九条第一項の規定の適用がある場合における法第二十条第一項、第二十七条及び第三十四条の規定の適用については、同項第二号中「第七条の登録を取り消された」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた」と、法第二十七条第二項中「第七条の登録を取り消す」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命ずる」と、法第三十四条中「第七条の登録が取り消されたとき」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられたとき」とする。
第八条
法の施行の際現に前払式支払手段の利用者に対し交付されている書面その他の物であって前払式支払手段と一体となっているものに金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品若しくは役務の数量の記録を加算することにより行われる前払式支払手段の発行については、法第十三条第一項の規定は、適用しない。
第九条
法第三十七条の登録を受けようとする者は、法の施行前においても、法第三十八条の規定の例により、その申請を行うことができる。
第十条
法第八十七条の認定を受けようとする者は、法の施行前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
第十一条
平成二十五年九月二十九日までの間における第二十四条及び第二十六条の規定の適用については、第二十四条中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定」と、第二十六条中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項の規定による指定のいずれかを受けた者」とする。
第一条
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第十一条
存続厚生年金基金に対する第三十三条の規定による改正後の資金決済に関する法律施行令第四条第四項の規定の適用については、同項第二号ハ中「企業年金基金」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、企業年金基金」とする。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第三条
第二条第六号の規定による改正後の資金決済に関する法律施行令(次項において「新資金決済法施行令」という。)第十一条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の資金決済に関する法律施行令(次項において「旧資金決済法施行令」という。)第十一条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
新資金決済法施行令第十九条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧資金決済法施行令第十九条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
ただし、附則第三条及び第五条の規定は、同法附則第十九条の規定の施行の日(同年三月二十五日)から施行する。
第二条
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「新資金決済法」という。)第二十条の規定は、前払式支払手段発行者(新資金決済法第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者をいう。以下この条において同じ。)が改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)以後に新資金決済法第二十条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、前払式支払手段発行者が改正法施行日前に改正法第十一条の規定による改正前の資金決済に関する法律第二十条第一項各号のいずれかに該当する場合については、なお従前の例による。
第三条
新資金決済法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新資金決済法第六十三条の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
第四条
改正法附則第八条第二項の規定により新資金決済法の規定を適用する場合においては、新資金決済法第六十三条の十七第二項中「第六十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「仮想通貨交換業の全部の廃止を命ずる」と、新資金決済法第六十三条の二十一中「第六十三条の二の登録が取り消された」とあるのは「仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられた」とする。
第五条
新資金決済法第八十七条の認定を受けようとする者(新資金決済法第二条第七項に規定する仮想通貨交換業を行う者が設立した一般社団法人に限る。)は、改正法施行日前においても、新資金決済法第八十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。
第一条
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第一条
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
ただし、第七条中特定商取引に関する法律施行令附則第三項第二号の改正規定並びに次条並びに附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下この条及び次条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二の登録を受けようとする者(暗号資産管理業務(改正法附則第二条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。附則第十一条第一項において同じ。)を行う者に限る。)は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新資金決済法第六十三条の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
第三条
改正法附則第二条第三項の規定により新資金決済法の規定を適用する場合においては、新資金決済法第六十三条の九の二第二号中「暗号資産交換業者である旨及びその登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務(同条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。第六十三条の十七第二項及び第六十三条の二十一において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新資金決済法第六十三条の十七第二項中「第六十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命ずる」と、新資金決済法第六十三条の二十一中「第六十三条の二の登録が取り消された」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた」と、「前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失った」とあるのは「暗号資産管理業務の全部を廃止したことにより情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第二項の規定の適用を受けないこととなった」とする。
前項の規定により新資金決済法の規定を読み替えて適用する場合における改正法附則第二条の規定の適用については、同条第一項中「第六十三条の十七第一項」とあるのは「第六十三条の十七第一項若しくは第二項」と、同条第二項中「第六十三条の十七第一項」とあるのは「第六十三条の十七第一項又は第二項」と、同条第四項中「第六十三条の十七第一項」とあるのは「第六十三条の十七第一項又は第二項」と、「同項」とあるのは「これらの項」とする。
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第五条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
ただし、附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
第二条
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの政令による改正前の資金決済に関する法律施行令第九条第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の承認を受けている者が行う同項に規定する発行保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
第三条
みなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいい、改正法附則第十二条第三項に規定する信託契約みなし登録第二種業者を除く。)が、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から第二号施行日の直前の改正法第十四条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下この条において「旧資金決済法」という。)第四十三条第一項に規定する基準日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間に改正法第十四条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第四十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該みなし登録第二種業者に係る改正法附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧資金決済法第四十三条第二項に規定する政令で定める額は、千万円を当該みなし登録第二種業者が営む資金移動業の種別(新資金決済法第三十八条第一項第七号に規定する資金移動業の種別をいい、第三種資金移動業(新資金決済法第三十六条の二第三項に規定する第三種資金移動業をいう。以下この条において同じ。)(当該みなし登録第二種業者が営む第三種資金移動業の新資金決済法第四十五条の二第一項に規定する預貯金等管理割合が百分の百である場合に限る。)を除く。)の数で除して得た額(その額に一万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
第四条
第二号施行日以後に、新資金決済法第二条第二項に規定する資金移動業を営もうとする者は、第二号施行日前においても、新資金決済法第三十八条の規定の例により、同条第一項の登録申請書を提出することができる。
この場合において、当該登録申請書は、第二号施行日において同項の規定により提出されたものとみなす。
第五条
新資金決済法第四十条の二第一項の認可を受けようとする者は、第二号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
第六条
この政令の公布の際現に資金決済に関する法律第三十七条の登録を受けている者は、第二号施行日前においても、改正法附則第七条第二項の規定の例により、同項の書類の提出をすることができる。
この場合において、当該書類は、第二号施行日において同項の規定により提出されたものとみなす。
第七条
前条の規定により改正法附則第七条第二項の書類を提出した者であって、新資金決済法第四十一条第一項の変更登録を受けようとするものは、第二号施行日前においても、同条第二項において準用する新資金決済法第三十八条の規定の例により、その申請を行うことができる。
第八条
改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限は、みなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。)の本店(資金決済に関する法律第二条第四項に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
第一条
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
ただし、附則第四条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
第二条
改正法附則第五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限は、改正法の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段(改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段をいう。附則第九条において同じ。)を発行している者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
第四条
新資金決済法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新資金決済法第六十二条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。
第五条
新資金決済法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新資金決済法第六十三条の二十四の規定の例により、その申請を行うことができる。